Q&A(よくあるご質問)
「住宅」の検索結果(94件)
-
A
トップランナー制度においては、一定戸数以上の住宅を供給する大手住宅事業者に対し、新たに供給する住宅について国が定めるトップランナー基準を平均的に満たすことを努力義務として課しております。
-
A
既存建築物だけでなく、新築される建築物についても本見直しの適用対象となります。
-
A
確認申請においては、各階平面図等に照明設備の設置位置及び 50 ルックス以上の照明設備を設置する旨を明示すること等が考えられます。
また、完了検査においては、照明設備を設置するためのシーリングローゼット等が、確認申請図書と同様の位置に設置されていることを目視等により確認する方法等が考えられます。 -
Q
建築士法関係
木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。
回答をみる 回答をとじるA建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。
-
Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の1階部分もしくは、戸建て住宅から構造上別棟となる建築物内に、再生可能エネルギー利用設備を設置した場合は、当該部分は高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象となるのか。
また、その室が当該用途以外にも使用される恐れがある場合は、どの部分を、高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象部分とすればよいのか。回答をみる 回答をとじるA当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。
なお、本特例許可制度では、用途の制限はありません。 -
Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の屋上部分もしくはベランダに、再エネ利用設備を設置した場合は、当該部分については、高さの緩和対象となるのか。
回答をみる 回答をとじるA屋上部分等に再生可能エネルギー利用設備を設置した場合で、それにより当該部分が高さ制限に抵触する場合には、許可対象となります。
-
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、省令に定める基準に適合しないものは引き続き第52条第14項第2号の対象と考えて支障ないか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。
-
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
市街化調整区域では、都市計画法により建築物の高さ等の制限(法第41条や法第79条による許可条件の付与)がある。市街化調整区域での既存建築物においても今回制定された建築基準法第55条許可などと同様、都市計画法により緩和できるスキームなのか(都市計画法に基づく11 号条例区域など、市街化区域と同規模の住宅が建築されているため、同様の取扱いとなるのか)。
回答をみる 回答をとじるA本特例の対象は、建築基準法での制限に限られます。
-
A
公布の具体的な時期は未定ですが、令和6年夏ごろには公布することを予定しています。
-
Q
表示制度
第三者評価(BELS)で、エネルギー収支がゼロ以下を達成した場合にはネット・ゼロ・エネルギーにチェックが入るとのことですが、ZEH Nearly、ZEH Ready、ZEH Orientedの収支がゼロ以下でない場合はどのようになるのか。
回答をみる 回答をとじるA「ZEH」以外にも、ZEH Nearly、ZEH Ready、ZEH Orientedの場合でも、チェックが入ります。令和6年4月より、BELS制度では、ZEH マークにおいてZEH種類の判別ができるようになりました。
詳しくは(一社)住宅性能評価・表示協会の HP をご確認ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/ -
A
住宅性能評価・表示協会のラベル発行ページから、取得することができます。以下の URL から、使用許諾の後、「仕様基準」を選択下さい。
https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/calc
仕様基準(省エネ基準)の場合、エネルギー消費性能1、断熱性能4となり、仕様基準(誘導基準)の場合、エネルギー消費性能3、断熱性能5となります。
なお、仕様基準を用いた場合には目安光熱費表示を選択することはできませんのでご注意ください。 -
A
現段階では考えておりません。
-
A
事業者の取組状況が他の事業者の表示意欲の阻害につながっていると認められる場合や、制度全体の信頼性を揺るがすような場合等を想定しています。
例えば、多数の住宅を供給する事業者が、比較的容易に表示できる状況であるにもかかわらず、それらの住宅について相当数表示を行っていないことが確認された場合等です。
詳しくはガイドラインにおいて記載がございますのでご確認ください。 -
A
省エネ性能表示の努力義務を負う対象となる事業者は「建築物の販売又は賃貸を行う事業者」、対象となる建築物は「販売又は賃貸を行う建築物」とされています。
注文住宅や自社ビルを請負契約により建築する場合や民泊施設を利用契約により貸し出す場合などは対象外です。 -
A
地方公共団体が条例等で定めるラベルの中で、本制度における表示すべき事項(エネルギー消費性能や断熱性能(住宅のみ)の多段階評価及び評価日)が表示されている場合には、必ずしも本制度のラベルを二重で表示する必要はないこととしています。
-
A
住宅を含む建築物を指します。非住宅建築物や複合建築物も本制度の対象です。
-
A
BELSは現行の「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に準拠した第三者評価制度となっており、新たな告示の制定に伴って、運営主体((一社)住宅性能評価・表示協会)により見直しが行われる予定です。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】回答をみる 回答をとじるA既に適合義務制度が運用されている非住宅においては、床面積は所管行政庁の扱いに従い、床面積以外の数値は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位までの数字で記載することとしています。
なお、省エネ計算では吹き抜け部分に仮想床の面積を計上するなど、必ずしも建築基準法上の面積とは整合しません。省エネ基準技術解説テキストp.85については修正させていただきます。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅ローン減税について、例えば令和6年建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済の場合、省エネ基準に適合しない場合にも、特例の適用がある場合もあるのか。
回答をみる 回答をとじるA省エネ基準に適合しない(「その他の住宅」)新築住宅に令和6年1月1日以降に入居する場合は、原則として住宅ローン減税の適用対象外となりますが、
①令和5年末までに新築の建築確認を受けている住宅又は②令和6年6月30日以前に建築された住宅に入居する場合は、それぞれ以下の書類を申請の際に提出することで借入限度額 2,000万円、控除期間10年の適用が受けられます
①:令和5年 12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
②:令和6年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
「令和6年に建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済」の場合は、②に該当することを証する登記事項証明書を提出いただくことで住宅ローン減税の適用(借入限度額 2,000 万円、控除期間 10 年)を受けることができます。 -
A
入居する住宅が断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上であることを住宅ローン減税の申請手続きにおいて証明する必要があります。
建設住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書のいずれかで証明できます。 -
A
令和6年1月に公布・施行された新業務報酬基準においては、省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務量を設定しており、標準業務内容には、原則として省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務を含みます(例えば、非住宅におけるモデル建物法以外による省エネルギー適合性判定等については、追加的業務としています)。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年4月より前に行う住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、届出と説明義務のどちらが適用されるのか。
回答をみる 回答をとじるA令和7年4月より前に工事に着手する、増築部分が300㎡未満の増築については、届出義務のみが課せられ、省エネ適判は不要です。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年4月より前に行う非住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、省エネ適判と説明義務のどちらが適用されるのか。
回答をみる 回答をとじるA令和7年4月より前に工事に着手する、増築部分が 300㎡未満の増築については、説明義務のみが課せられ、省エネ適判は不要です。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
大規模非住宅で複数の用途に分かれている場合に満足すべきBEI はどのようになるのか。床面積按分すれば良いか。また、標準入力法を用いた場合は、BELSの建物用途イメージのように、用途ごとの計算書が必要となるか。
回答をみる 回答をとじるA令和6年4月1日以降に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出する場合、複数用途の大規模非住宅が省エネ基準に適合するためには、用途ごとに係数を乗じた設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下となる必要があります。なお、満足すべき BEI(WEBプログラムの結果に表示される、BEIの基準値)は、床面積按分により算定されるものではなく、以下の式により算定されるものです。
Σ{(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)*B}/ Σ(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)
また、必要となる計算書については、計算方法により異なりますが、標準入力法においては、計画建物が複数用途で構成される場合にあっても、「室仕様シート」の「②建物用途」で室に対応した用途を複数選択することで、 1つの Excelファイルで計算しますので、用途毎の計算書や複数用途集計は不要です。
一方、モデル建物法については、必要となるモデル建物毎に計算シートのデータが必要となり、それらを同時にアップロードすることで計算できます。 -
A
令和7年4月よりも前の先行施行は実施しない方向で検討しています。引き続き建築基準法施行令等の改正と合わせて検討の上、改めて周知を行います。
-
A
令和6年4月1日以降に建築した建物に対する増改築において、増改築後の建築物全体の面積が2,000㎡以上の場合に引き上げ後の基準が適用されます。
なお、令和7年の基準適合の義務化に合わせて、増改築における基準適合義務の対象が変わり、増改築を行う部分が2,000㎡以上となる場合には、増改築部分について引き上げ後の基準が適用されますのでご留意ください。
取扱いの詳細については以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※上記の「補足資料」をご覧ください。 -
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
住宅性能表示制度、長期優良住宅認定制度における壁量基準等の見直しは令和7年4月の施行が予定されているが、令和5年3月29日発事務連絡「住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い等について」は、廃止されるのか。
事務連絡で対象になっている補助事業は、どのような扱いになるのか。回答をみる 回答をとじるA令和6年度における補助事業の取扱い及び令和7年度以降の取扱い(案)について、令和6年3月29日発事務連絡「住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い等について」にて周知を行っておりますので、こちらをご確認ください。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
令和6年4月から床面積が2,000㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上がったが、床面積2,000㎡以上については「高い開放性を有する部分」を除いた床面積で判断するのか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年省令第1号)別表第一に規定されるとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積にて判断します。
-
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
基礎が既存不適格である住宅において大規模なリフォームを行う場合、外壁や屋根の大規模修繕であっても基礎を現行法に適合させるための改修が必要となるのか。
回答をみる 回答をとじるA既存不適格建築物で大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合、令137条の12の規定に基づき、危険性が増大しないものについては法第20条は遡及適用されませんので改修は不要です。一方、危険性が増大する場合は遡及適用されるため、改修が必要となります。
なお、屋根及び外壁の改修に関して、大規模の修繕又は大規模の模様替に該当するかどうかの判断に関する技術的助言を、令和6年2月に発出しております。また、「構造耐力上の危険性の増大しない」の考え方についても、今後周知する予定です。 -
A
令和6年4月の省エネ基準の引上げ時に、誘導基準のさらなる引上げはありません。
なお、誘導基準については、令和4年10月に用途に応じて基準値をBEI=0.7/0.6に引上げており、詳細は建築物エネルギー消費性能等基準を定める省令をご確認ください。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
大規模非住宅について、令和6年3月までに省エネ適判の申請を行い、令和6年4月以降に計画変更を行った場合は、引き上げ後の省エネ基準が適用されるのか。
回答をみる 回答をとじるA引上げ前の基準が適用されます。
-
A
令和6年4月1日以降に省エネ適判の申請を行う大規模非住宅については、引上げ後の基準が適用されます。
-
A
省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)に廃止予定です。
-
A
チェックリストの参考様式を「気候風土適応住宅の解説」本でお示しする予定です。
-
A
令和6年7月に改訂版を公開しました。
-
A
気候風土適応住宅であっても、誘導基準への適合確認では、外皮基準の適用は除外されません。
一般の住宅と同様に、外皮性能及び一次エネルギー消費性能を確認し誘導基準への適合を確認してください。 -
A
令和7年4月以降、一次エネルギー消費性能を評価する際に前提とする外皮性能は現行の設計値から規定値(仕様基準相当)へと変更する予定です。
これに併せて、Webプログラムも更新を予定しています。 -
A
省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)を予定しています。
-
A
気候風土適応住宅も適合義務の対象となりますが、外皮基準については適用除外となります。
-
A
現行の説明義務制度において気候風土適応住宅として扱うものについては、省エネ基準適合義務制度においても、同様に気候風土適応住宅として扱う予定です。
また、適合義務制度においては、気候風土適応住宅の対象として、かやぶき屋根、面戸板現し、せがい造りを追加する予定です。
さらに、気候風土適応住宅について、恒久的な措置として外皮基準適合の適用除外とし、一次エネルギー基準への適合のみが必要となる予定です。 -
A
耐震等級1においては、建築基準法令へ適合しているかにより評価するため、地震地域係数の扱いは建築基準法令と同様になります。
そのため、地震地域係数について、構造計算の場合は考慮することになりますが、壁量計算の場合は考慮しないこととなります。 -
A
枠組壁工法用、住宅性能表示制度用の設計支援ツールについても、今後整備する予定です。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
仕様・計算併用法で省エネ適判を受け、その後、計画によって外皮が仕様基準をクリアできなかった場合、標準計算で評価することになると思うが、評価方法が変更になるため、軽微変更ではなく、”計画変更”として申請することになるのか。
回答をみる 回答をとじるA仕様・計算併用法で評価する住宅部分の外皮が仕様基準に適合しない場合は、外皮計算を行い評価する必要があります。
この場合、評価方法の変更に該当するため、計画変更(再適判)が必要になります。 -
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
構造計算によらない場合の構造確認方法として、座屈の検討は「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」(グレー本)にも記載のある従来の以下計算式を使用してもよいか。
” σ_c = N/A ≦ f_k “回答をみる 回答をとじるA算定式、座屈の理論式については、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」に記載のあるオイラー式によるものであり、使用可能です。
-
A
貴見のとおりです。ただし、ルートCに該当する場合には、事前に省エネ適判機関等による変更計画に係る軽微変更該当証明書が必要となります。
-
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
柱の小径について、算定式の Wdは固定荷重と積載荷重の和になっているが、積雪荷重が含まれていない点は、現行の令第 43条第 1項表で想定している荷重と同じか。設計者が積雪荷重を含んだ検討を、表計算ツール等の簡易な方法で行いたい場合はどのようにすればよいか。また、平方根内の1.1/3は多雪地域においても同様の数値でよいか。
回答をみる 回答をとじるA現行の在来軸組構法の基準において、積雪荷重は考慮しておらず、また、それを要因とした地震時の倒壊等の被害は確認されていないことから、今回は見直さないこととしています。引き続き、積雪時の耐震性を含め基準のあり方については検討してまいります。
積雪荷重を含んだ検討を行いたい場合は、今後整備予定の住宅性能表示制度に関する表計算ツール等を活用することが可能です。
また、平方根内の1.1/3については、多雪地域では1.3倍することになります。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅における軽微な変更について、明らかに性能が向上する変更のみ軽微変更となるのか。
ルートCは申請側・審査側とも負担が大きいため見直すべきではないか。回答をみる 回答をとじるA住宅においても非住宅と同様に「用途の変更」と「計算方法の変更」を除く変更は全て軽微な変更として扱う予定です。
現時点での、ルートA・B・Cの内容等の予定については、改正法説明会資料p.98をご覧ください。 -
A
ありません。なお、長期使用構造等であることが確認された場合について、手続きの合理化を図る予定ですが、詳細は今後省令でお示しする予定です。
-
A
住宅性能表示制度を利用する場合について、手続きの合理化を図る予定ですが、詳細は今後お示しする予定です。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず省エネ適判を省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。
回答をみる 回答をとじるA規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととする予定です。
省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことが必要です。 -
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
壁量基準における算定式のΣwi は固定荷重と積載荷重の和になっているが、多雪区域における積雪荷重が含まれていない点は、現行の令第46条第4項表2で想定している荷重の種類と同じか。多雪区域において、設計者が積雪荷重を含んだ検討を、表計算ツール等の簡易な方法で行いたい場合はどのようにすればよいか。
回答をみる 回答をとじるA現行の在来軸組構法の基準において、積雪荷重は考慮しておらず、また、それを要因とした地震時の倒壊等の被害は確認されていないことから、今回は見直さないこととしています。
引き続き、積雪時の耐震性を含め基準のあり方については検討してまいります。
積雪荷重を含んだ検討を行いたい場合は、今後整備予定の住宅性能表示制度に関する表計算ツール等を活用することが可能です。 -
A
非住宅建築物を対象に「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令に定める特定建築行為」を定める予定はありません。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。
仕様基準以外の方法による適判省略(性能評価やBELSの活用等)は予定されているか。回答をみる 回答をとじるA省エネ適判手続きの省略が可能となる「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容としては、仕様基準により省エネ性能を評価する場合に加え、住宅性能表示制度を活用する場合などが想定されますが、詳細は今後省令でお示しする予定です。
BELS制度については、BELS評価書を省エネ適判通知書に代えることができるような運用は想定しておりません。
なお、省エネ適判通知書を元に BELS評価書の発行手続きを簡略化する運用については現在既に行われているものと承知しております。
いずれの取扱いについても詳細は今後開催する講習会等において広く周知します。 -
A
見直しの予定はありません。
なお、基礎について、地盤の種別に関わらず、鉄筋コンクリートの基礎とすることとし、設計上配慮することが望ましい内容について周知を行う予定です。 -
A
手数料は、対象建築物の規模や用途等に応じてそれぞれの所管行政庁又は登録省エネ適判機関において決定されます。すでに義務化されている中規模以上の非住宅の手数料を参考としてください。
審査所要時間については、建築物省エネ法により、14日(合理的な理由があるときは、追加で28日間)以内に省エネ適判結果を通知する必要があります。 -
A
建築基準法上は耐力壁の幅に関する規定はありません。
なお、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」では、筋かい耐力壁の幅は90cm以上、面材耐力壁の幅は60cm以上と記載されています。 -
A
貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)があります。
省エネ適判を受ける場合は、省エネ適判機関から交付される基準適合通知書を建築主事等に提出することで実質的な審査は終了しますが、仕様基準を活用する場合など省エネ適判手続きを省略する場合は、建築確認の審査の中で省エネ基準への適合性を確認することになります。 -
A
貴見のとおりです。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅の外皮について、外皮面積を用いない計算法(簡易計算法)が令和7年4月に廃止となるが低炭素認定や省エネ性能向上認定の制度においても同様に廃止となるのか。他、デフォルト値などで改廃がある場合、適判とその他制度での適用可否や棲み分けを示してほしい。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおり、簡易計算法は令和7年4月に廃止予定であり、省エネ適判だけでなく低炭素認定や性能向上計画認定等の他の制度においても廃止となります。
-
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
長期優良住宅の認定申請について、長期使用構造等である旨の確認書等を添付した場合は構造計算書の提出を求められていないが、今後も同様か。
回答をみる 回答をとじるA令和4年10月1日以降も同様です。
-
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
令和4年10 月1日より長期優良住宅について、2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について暫定的に現行の耐震等級3への適合が求められているが、暫定基準に適合していれば、改正後の建築基準法の基準にも適合しているという理解でよいか。
回答をみる 回答をとじるA令和4年10月1日以降の長期優良住宅の壁量計算に係る基準は、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、暫定基準への適合をもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限らないため、柱の小径について配慮することが望ましい旨を技術解説資料等の中でお示ししてきたところです。
なお、今後、建築基準法施行令等の改正を踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準へと見直しを行い、建築基準法施行令等の改正と同様に令和7年4月からの施行を予定しています。 -
A
品確法について、建築基準法施行令等の見直しを踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準に見直します。また、長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について、令和4年10月1日より暫定的に現行の耐震等級3への適合を求めているところ、建築基準法施行令等の改正を踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準(改正後の新耐震等級2等)へと見直しを行います。
いずれも建築基準法施行令等の改正と同様に令和7年4月からの施行を予定しています。 -
Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
新2号建築物の新築に関する計画で、同一敷地内の既存住宅の解体が計画に含まれている場合、工事完了(既存住宅の解体)前に新2号建築物を使用するには仮使用認定が必要か。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。
-
A
モデル建物法は、非住宅部分を対象とした評価方法であり、住宅への適用予定はありません。
-
A
以下の URL 先をご覧ください。
■住宅版 WEB プログラム
https://house.lowenergy.jp/
■非住宅版 WEB プログラム
https://building.lowenergy.jp/ -
A
住宅と非住宅で異なるプログラムを利用する必要があります。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
共同住宅の温度差係数0にするための要件として、「外気に接する壁の熱貫流率が告示266 号(住宅仕様基準)の熱貫流率の基準値以下」とあるが、その他構造(木造・鉄骨造)においては外壁の柱等の熱橋部(壁に設けられる横架材を除く。)と一般部分(壁部分)の熱貫流率の加重平均値(壁全体の平均値)が基準値以下となればよいのか。
回答をみる 回答をとじるAその他構造(木造・鉄骨造)の温度差係数0にするための要件では、横架材等も含んだすべての熱橋部を勘案する必要がありますので、すべての熱橋部と一般部分の熱貫流率の加重平均値が基準値以下となるようにしてください。
-
A
ありません。平成28年国土交通省告示第266号をご参照ください。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適 用させるものなのか。住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。また、長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。
回答をみる 回答をとじるA住宅性能表示制度及び長期優良住宅制度においても、誘導仕様基準を活用可能です。
また、誘導仕様基準は低炭素建築物への適合確認にも活用できます。 -
A
確認申請は不要です(法第12条第3項の規定により、特定行政庁が定期報告の対象に指定する建築設備に該当する場合を除く。)。
その際、当該設備設置後の建築物が構造耐力上安全であることが明らかな場合には、再度、壁量計算や耐震診断等を行う必要はなく、構造耐力上安全であることが明らかでない場合には、壁量計算や耐震診断等により安全性の確認が必要です。 -
A
建築確認時に、検査済証又は既存の建築物の状況の確認が必要です。
なお、既存部分の調査方法等の参考となる「2階建て木造一戸建て住宅等を対象とした建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を作成する予定ですので、そちらを参考にしてください。 -
A
住宅の一次エネルギー消費量基準への適合を、計算により評価する場合は、給湯設備や浴室等の有無に応じて、エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の給湯設備の入力項目を選択する必要があります。仕様基準により評価する場合は、告示上、浴室等(浴室その他浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室をいう。)、台所及び洗面所がない場合は、給湯設備の規定は適用しないこととされています。
-
A
屋根ふき材の材料にかかわらず、屋根ふき材のみの改修を行う行為は、大規模の修繕・大規模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。
その際、当該改修後の建築物が構造耐力上安全であることが明らかな場合には、再度、壁量計算や耐震診断等を行う必要はなく、構造耐力上安全であることが明らかでない場合には、壁量計算や耐震診断等により安全性の確認が必要です。 -
Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル第3章7.構造安全性の配慮事項で示されている4項目は、建築確認で審査対象となるのか。
回答をみる 回答をとじるA審査対象ではありません。
-
A
貴見のとおりです。
-
A
非住宅側では、住宅部分に面する部分を無断熱として評価します。住宅側では、境界部分(界壁)の熱損失を考慮して外皮計算を行います。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅と非住宅の複合建築物の場合の省エネ基準はどうなるのか(何を対象にどの基準が適用されるのか)。
また、住宅部分を外皮・一次エネルギーとも仕様基準により適合確認した複合建築物については、省エネ適判手続きは必要となるか。回答をみる 回答をとじるA複合建築物の場合、住宅部分は住宅の基準、非住宅部分は非住宅の基準が適応され、それぞれの基準に適合する必要があります。
住宅部分と非住宅部分の境界は壁や床などで区分できる計画が望ましいです。
また、省エネ適判申請は建築物単位(棟単位)で要否を判断することから、省エネ適判が必須となる非住宅部分を含む複合建築物は、省エネ適判手続きが必要となります。 -
A
外皮性能に関しては、単位住戸ごとに評価し、全ての住戸が基準適合する必要があります。
一次エネルギー消費量に関しては、共用部分を評価対象に含めない場合は、単位住戸ごとに算定した設計値を住棟全体で合計した値が、基準値を住棟全体で合計した値以下であることを確認します。
共用部分を評価対象に含める場合は、共用部分は非住宅版Webプログラム(標準入力法)を利用して一次エネルギー消費量を算出し、上述の住戸部分の一次エネルギー消費量と合算して基準適合を確認します。 -
Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書の交付を受けた建築物については、確認審査における構造安全性の規定への適合性の審査を簡略化できないか。
回答をみる 回答をとじるA住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における構造安全性の規定等への適合性の審査の対象となります。
-
A
平成28年1月29日国土交通省告示第 265号(算出告示)をご覧ください。
また、住宅版WEBプログラムの基本情報の入力補助ツール(基本情報)でも検索できます。 -
A
外皮とは、外気と接する「天井・床、外壁、開口部、床、基礎」のことを言います。
断熱材で外気と室内の温度環境を明確に区分する境界を熱的境界といい、当該住宅の外皮を決める際には熱的境界となる部分を検討してください。 -
A
住宅の場合は、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準に適合する必要があり、非住宅の場合は、一次エネルギー消費量基準に適合する必要があります。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準適合義務制度が開始する令和7年4月以降に住宅の着工を予定しているが、制度開始前の令和7年3月までに予め省エネ適判の申請を行い、審査を受けることは可能か。
回答をみる 回答をとじるA令和7年3月までは改正法が施行していないことから、法に基づく住宅に関する省エネ適判の申請をすることはできませんが、事前相談は可能です。
詳細は、申請を予定している省エネ適判機関にご相談ください。 -
A
不要です。住宅及び小規模非住宅に係る省エネ基準適合義務制度は「着工日が施行日(令和7年4月)以降」の場合に適用されます。
-
Q
省エネ基準適合の義務化
2016年4月1日時点で現存する建築物の増改築について、着工を令和6年3月までに行うことを前提に旧基準で設計して省エネ適判通知書を取得し、令和6年3月までに確認済証を取得した場合であっても、着工が令和7年4月以降になった場合は、改正後の基準(増改築部分のBEI・BEIm≦1.0)に適合する必要があるか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方については、以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※「補足資料」をご覧ください。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅において「増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要がある」について、一次エネルギー消費量基準の計算は、増改築部分に設備がない場合は、既存部分の設備が計算対象となるのか。
回答をみる 回答をとじるA増改築部分に対象居室が存在せず、増改築部分に設置する設備がない場合や、既存の設備を利用するため増改築部分に設備を設置しない場合は、基準策定設備があるものとして評価を行います。
また、増改築部分に入居後に設置する場合は、新築時の評価と同様としています。 -
A
増築部分だけ(EV棟だけ)で省エネ基準に適合する必要があります。
-
A
住宅における増築の場合であっても新築と同様に Webプロで計算できるようにする予定です。
-
A
既存部分と増築部分の室が一体となる場合でも、増築部分について省エネ基準適合が求められ、外皮は仕様基準に、一次エネルギー消費量は仕様基準又は計算により省エネ基準に適合することが必要です。
なお、増築時に既設の設備を利用し、新たに設置する設備がない場合は、当該既設の設備が基準策定設備であるとして評価を行う予定です。 -
A
現行と同様に増改築時に建築物全体について基準適合を求めることとすると、
・省エネ基準に適合させて新築した建築物であっても、更なる基準強化後に増改築を行う際に、改めて建物全体を新たな基準に適合させなければならず、建築主の負担が大きい、
・とりわけ住宅については、エネルギー消費量に係る基準に加え、外皮に係る基準も適用されるため、外皮基準が強化されると建物全体について改めて壁等の断熱改修が必要となり、建築主の負担が特に大きくなる
ことから、増改築そのものを停滞させるおそれがあります。このため、増改築部分のみ省エネ基準への適合を求める制度に見直し、省エネ改修等の円滑化を図ることとしております。 -
A
貴見のとおりです。
-
A
建築物省エネ法上、系統電力の接続の有無は問わず、床面積10㎡を超える建築物については、適合義務の対象となる予定です。
後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。 -
A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)は適合義務の対象外です。
-
A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。