Q&A(よくあるご質問)
「建築基準法」の検索結果(46件)
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Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。回答をみる 回答をとじるA建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。
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Q
建築士法関係
木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。
回答をみる 回答をとじるA建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。
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Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52 条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。回答をみる 回答をとじるA本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
一方で、令和5年9月に公表した「建築物省エネ法に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」促進計画の作成ガイドライン」において、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示ししておりますので、ご参照ください。 -
Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域のおける形態規制の特例許可には、建築基準法第47 条(壁面線)、第54 条(外壁の後退距離)、第56 条(斜線制限)、第56 条の2(日影規制)は含まれるのか。
回答をみる 回答をとじるA本特例許可の対象は、法第52 条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第55条(絶対高さ制限)、法58 条(高度地区の高さ制限)のみが対象となります。
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Q
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
建築基準法43条や44条の既存不適格建築物の記載があるが、43条、44条の不適格建築物とは具体的にどのような経緯により生じるものを想定しているか。
回答をみる 回答をとじるA接道義務の既存不適格の例としては、都市計画区域の拡大等により編入された際に建築物の立ち並びがなく、2項道路に指定されなかった通路等に敷地が接道している建築物等が想定されます。
道路内建築制限の既存不適格の例としては、建築基準法の施行前から歴史的建築物が立ち並んでいる地域で2項道路に敷地が接道しており、道路内に軒先が突出している建築物等が想定されます。 -
A
限定特定行政庁の事務の対象となります。
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Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域について、促進計画(案)に「建築基準法の特例適用要件」を記載しその許可対象について特定行政庁と協議する、と記載されている。
この時、促進区域の計画全体について特定行政庁がかかわる必要はないという認識でよいか。
また、都道府県も同様か。回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。特定行政庁としては、特例適用要件についての協議に応じていただくことになります。
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Q
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。
回答をみる 回答をとじるA省エネ改修に限らず、建築基準法施行令第137条の12第6項又は第7項に定める範囲内において大規模の修繕および大規模の模様替を行う場合が対象となります。
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Q
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
今回改正される建築基準法第86条の2について、大規模の修繕もしくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。…)と追記されているが、このうち「構造の変更」とはどのような内容を想定しているのか。
回答をみる 回答をとじるA壁の材料・構造、開口部の位置・仕様が変更される場合を想定しております。
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Q
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
今回改正される建築基準法第86条の2について、一敷地内認定建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替が追記されている。
これまでは、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の場合、認定を受ける対象として記載されていなかったが、今回の改正において認定が必要となるものであり、基準が強化される改正であるとの認識でよいか。回答をみる 回答をとじるAこれまで大規模の修繕等を行う場合の再認定の手続きを規定していなかったため、大規模の修繕等を行った後の建築物の位置又は構造等が当初の認定の内容と異なる場合は、結果として一の敷地とみなす特例措置の前提となる認定内容に適合していることが確認できないと、工事に着手できない課題がありました。
このため、大規模の修繕等について再認定の手続きに位置付けました。 -
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
市街化調整区域では、都市計画法により建築物の高さ等の制限(法第41条や法第79条による許可条件の付与)がある。市街化調整区域での既存建築物においても今回制定された建築基準法第55条許可などと同様、都市計画法により緩和できるスキームなのか(都市計画法に基づく11 号条例区域など、市街化区域と同規模の住宅が建築されているため、同様の取扱いとなるのか)。
回答をみる 回答をとじるA本特例の対象は、建築基準法での制限に限られます。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
省エネ改修等における構造上やむを得ない建築物に対する特例許可の制度を第59条の2のように一つの条文とせず、第55条及び第58条それぞれに設ける趣旨を教えてほしい。
回答をみる 回答をとじるA建築基準法第55条と第58条それぞれに目的があり、それを踏まえた特例許可であるため、それぞれに規定しております。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
建築基準法の形態制限の緩和について、法律上は、建蔽率・容積率では省エネに関する工事のみで、高さ制限は、再エネ設備に関する工事のみと読めるが、説明資料では、建蔽率・容積率・高さ制限も同じ括りで再エネ工事と省エネ工事両方において形態制限が緩和できるように見えるが、そのとおりでよいのか。
また、その根拠としてどう解釈すればよいのか。回答をみる 回答をとじるA法律上明記されている工事はあくまで許可対象の例示であり、建蔽率、容積率について省令で定める基準に適合すれば省エネ・再エネいずれも緩和可能です。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
屋根面に、屋根の断熱改修を行っているが、切妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が断熱改修を行っていない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱って良いか。
回答をみる 回答をとじるA再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、構造上やむを得ない場合において、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。
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A
再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、構造上やむを得ない場合において、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
軒天、軒先及び天井裏の部分に断熱改修や再エネ設備の設置を行う場合は、その部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。
回答をみる 回答をとじるA再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、建築物の高さが高くなることで構造計算ルートが変わる場合、どのような扱いとなるか。
回答をみる 回答をとじるA増築後の建築物の高さに応じた構造計算ルートにより、構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象としており、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法の再エネ利用促進区域では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。 -
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既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、構造安全性の確認については、危険性が増大しないことの確認をすることとなるか。
回答をみる 回答をとじるA増築後の建築物について、建築基準法第20 条の規定に基づき構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象としており、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法の再エネ利用促進区域では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】回答をみる 回答をとじるA既に適合義務制度が運用されている非住宅においては、床面積は所管行政庁の扱いに従い、床面積以外の数値は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位までの数字で記載することとしています。
なお、省エネ計算では吹き抜け部分に仮想床の面積を計上するなど、必ずしも建築基準法上の面積とは整合しません。省エネ基準技術解説テキストp.85については修正させていただきます。 -
A
ございません。建築基準法の完了検査の中で、省エネ基準への適合を確認します。
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A
平成18国土交通省告示第184号別添の耐震診断の指針については改正しないこととしています。
なお、耐震診断の方法として、改正後の建築基準法令への適合を確認する方法についても用いることができることとなります。 -
A
令和7年4月よりも前の先行施行は実施しない方向で検討しています。引き続き建築基準法施行令等の改正と合わせて検討の上、改めて周知を行います。
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A
耐震等級1においては、建築基準法令へ適合しているかにより評価するため、地震地域係数の扱いは建築基準法令と同様になります。
そのため、地震地域係数について、構造計算の場合は考慮することになりますが、壁量計算の場合は考慮しないこととなります。 -
A
現行の仕様規定においても地震地域係数は考慮しておりませんが、これは仕様規定は比較的容易に構造安全性を確認するための基準であり、簡便さやわかりやすさを確保する観点から全国一律の基準としているものです。
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A
在来軸組構法においては、現行の建築基準法上、積雪荷重は考慮しておらず、実態や被害の状況などを踏まえて、今回の改正では在来軸組構法の壁量等の算定に際し、積雪荷重は考慮しない方針としています。
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省エネ基準適合の義務化
「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、建築基準法の確認申請で計画変更をする場合(例えば床面積の増加の変更など)でも、①エネルギー消費性能性判定(省エネ適判)の手続きでは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能か。
回答をみる 回答をとじるA「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能です。
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A
省エネ適判が必要です。建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関に対して省エネ適判通知書を提出してください。
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A
窓面積が小さくなる場合には、省エネ計算上は安全側の変更になるので建築物省エネ法における計画変更にあたりませんが、建築基準法の採光規定への影響がある可能性がありますので、別途、建築基準法上の計画変更に該当するかどうかを確認してください。
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Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
表計算ツールにより算出された数値に乗ずる床面積は、これまでどおり見下げの面積か。また、その乗ずる床面積には小屋裏収納の床面積は含める必要があるか。
回答をみる 回答をとじるA表計算ツールにより算出された数値に乗ずる床面積は、建築基準法施行令第2条に定める床面積として、これまでと同様に「見下げ」の面積を用いることになります。このため、小屋裏収納の床面積が直下階の床面積の 1/8を超える場合は、下式により加算する床面積を算出し、各階の床面積に加算する必要があります。
<参考>
各階に加算する床面積(㎡)=小屋裏収納の内法高さの平均h(m)/2.1(m)×小屋裏収納の床面積
なお、仮に「見下げ」の床面積よりも各階の「見上げ」の床面積が大きい場合には、安全側の値として「見上げ」の床面積を用いて必要壁量を算定することは可能です。 -
A
表計算ツール上で入力する「2階の床面積」、「1階の床面積」に入力する床面積は、建築基準法施行令第2条に定める床面積と同様に「見下げ」の面積を入力します。
なお、表計算ツールでは、1階と2階の「床面積の比率」を算定するために、「2階の床面積」と「1階の床面積」を入力することとしています。このため、小屋裏収納の床面積は含めなくて構いません。 -
A
建築基準法上、水平構面(床倍率)に関する新たな規定を設ける予定はありませんが、設計上配慮することが望ましい内容について周知を行う予定です。
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A
建築基準法上は耐力壁の幅に関する規定はありません。
なお、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」では、筋かい耐力壁の幅は90cm以上、面材耐力壁の幅は60cm以上と記載されています。 -
Q
木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し
令和4年10 月1日より長期優良住宅について、2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について暫定的に現行の耐震等級3への適合が求められているが、暫定基準に適合していれば、改正後の建築基準法の基準にも適合しているという理解でよいか。
回答をみる 回答をとじるA令和4年10月1日以降の長期優良住宅の壁量計算に係る基準は、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、暫定基準への適合をもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限らないため、柱の小径について配慮することが望ましい旨を技術解説資料等の中でお示ししてきたところです。
なお、今後、建築基準法施行令等の改正を踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準へと見直しを行い、建築基準法施行令等の改正と同様に令和7年4月からの施行を予定しています。 -
A
品確法について、建築基準法施行令等の見直しを踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準に見直します。また、長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について、令和4年10月1日より暫定的に現行の耐震等級3への適合を求めているところ、建築基準法施行令等の改正を踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準(改正後の新耐震等級2等)へと見直しを行います。
いずれも建築基準法施行令等の改正と同様に令和7年4月からの施行を予定しています。 -
A
建築基準法施行令の構造関係基準の改正については、令和7年4月1日から施行されます。3年以内施行の政令は令和6年4月19日に公布されています。関連省令・告示についても順次公布をする予定です。
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A
変更内容に応じて手続きが以下のとおり異なります。
変更により、仕様基準に適合しなくなる場合は、建築物省エネ法第11 条第1項の規定に基づき、新規で省エネ適判を受ける必要があります。
一方、変更後も仕様基準に適合し、建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、新規で省エネ適判を受ける必要はありませんが、完了検査時に提出する軽微な変更の内容を記載した書類に、変更内容を示す必要があります。 -
A
建築確認時に、検査済証又は既存の建築物の状況の確認が必要です。
なお、既存部分の調査方法等の参考となる「2階建て木造一戸建て住宅等を対象とした建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を作成する予定ですので、そちらを参考にしてください。 -
Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
令和6年2月8日付国住指第355号「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」の参考で示されている「大規模の修繕及び大規模の模様替には該当しない屋根の改修の例」で合板は改修範囲に含まれているのか。
回答をみる 回答をとじるA合板は含まれていません。
なお、当該図はあくまでも例です。実情に応じて判断してください。 -
A
構造計算を要しない建築物における建築確認時の仕様規定の審査内容は、建築基準法施行令第3章第3節に規定される壁量の確保、壁配置のバランス、柱の小径、基礎等の規定への適合の確認となります。
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Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
建築基準法第20条第1項第4号に該当する小規模木造建築物について構造計算により安全性を確かめる場合、構造設計一級建築士の関与が求められていないが、小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例による際に構造設計一級建築士の関与をどのように確認するのか。
回答をみる 回答をとじるA構造設計一級建築士の関与を確認する方法などの具体的な運用方法については、今後周知する予定です。
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Q
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、構造設計一級建築士が設計等を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は構造計算適合性判定を不要とするとあるが、対象となる建築物や、「専門的知識を有する建築主事等」の詳細について具体的に教えてほしい。
回答をみる 回答をとじるA小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、対象となる建築物は、建築基準法第20条第1項第4号に掲げる建築物であって、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものとなります。
また、「専門的知識を有する建築主事等」は、構造計算適合判定資格者を想定していますが、今後公布される省令において規定することとなります。 -
A
対象が「法第6条第1項第1号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合」が「法第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合」に改正されましたが、使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして告示で定めるエレベーターについては、建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の建築確認等の手続を不要とする予定です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年3月までに確認済証の交付を受け、4月以降に着工した物件について、完了検査時までに省エネ基準適合を確認するとのことだが、省エネ基準適合を確認するための省エネ適判を受けるために工事を止める必要があるか。
回答をみる 回答をとじるA工事を止める必要はありません。
なお、改正法施行後の建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関に対して省エネ適判通知書を提出する必要があります。このため、一定の余裕をもって対応するほか、速やかに省エネ適判通知書を取得できるように所管行政庁又は省エネ適判機関とあらかじめ相談するようにしてください。 -
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仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)は適合義務の対象外です。
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A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
改正法説明会資料p.83の図について、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、改正後の同法第6条第2号に該当する建築物についてもこの図で示すフローに沿って手続きを行うという理解でよいか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。