Q&A(よくあるご質問)
「省エネ」の検索結果(114件)
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A
建築士法第 25条の規定に基づく業務報酬基準は、令和6年1月9日に改正されました。
その略算表については、省エネ基準への適合義務化に対応するなど、業務量に関する実態調査の結果を踏まえた業務量に改正しております。 -
Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。回答をみる 回答をとじるA建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。
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Q
建築士法関係
木造2階建て100m²の住宅など、建築士でなくても設計等できる建物がある。今般建築物省エネ法や建築基準法の改正があるが、建築士が関与しない建物の設計・監理が建築士法で許容されていることに疑問を感じる。
回答をみる 回答をとじるA建築士法において一定範囲の建築物を設計、工事監理をする場合は、建築士でなければならないとしており、建築士はいわゆる独占業務の資格となりますが、木造2階建て100m²以下の建築物を、その範囲に含めることについては、国民の自由、権利等を制限するものであることから、慎重な検討が必要と考えます。
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Q
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52 条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。回答をみる 回答をとじるA本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
一方で、令和5年9月に公表した「建築物省エネ法に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」促進計画の作成ガイドライン」において、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示ししておりますので、ご参照ください。 -
Q
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
法44条1項に既存不適格な建築物に対し、省エネ化のための大規模な修繕を行いつつ、同時に敷地内に別棟の増築をする場合、緩和対象となるのか。
回答をみる 回答をとじるA増築を行う場合には、現行基準に適合させる必要があります。
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Q
既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化
省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。
回答をみる 回答をとじるA省エネ改修に限らず、建築基準法施行令第137条の12第6項又は第7項に定める範囲内において大規模の修繕および大規模の模様替を行う場合が対象となります。
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A
これまで新築・増改築を行う場合に限り認定を受けることができたところ、省エネ改修等を促進しつつ、接道規制等に適合していない既存不適格建築物の解消を可能とするため、今般新たに大規模の修繕等を行う場合であっても一団地の総合的設計制度及び連坦建築物設計制度を適用できるよう対象行為を拡充いたしました。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
省エネ改修等における構造上やむを得ない建築物に対する特例許可の制度を第59条の2のように一つの条文とせず、第55条及び第58条それぞれに設ける趣旨を教えてほしい。
回答をみる 回答をとじるA建築基準法第55条と第58条それぞれに目的があり、それを踏まえた特例許可であるため、それぞれに規定しております。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
日射遮蔽のための庇の設置は省エネ改修を主たる目的とすることから緩和されると考えるが、許可対象の用途は限定されるのか。
回答をみる 回答をとじるA許可対象となる用途は限定していません。
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A
建築物省エネ法施行規則で定められている説明事項である、再エネ利用設備の「種類及び規模」に加え、設備導入の意義やメリット、設置により生じる費用等について説明することが望ましいと考えられます。
具体的な説明のステップの例をガイドラインで解説しておりますので、ご参考下さい。 -
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
建築基準法の形態制限の緩和について、法律上は、建蔽率・容積率では省エネに関する工事のみで、高さ制限は、再エネ設備に関する工事のみと読めるが、説明資料では、建蔽率・容積率・高さ制限も同じ括りで再エネ工事と省エネ工事両方において形態制限が緩和できるように見えるが、そのとおりでよいのか。
また、その根拠としてどう解釈すればよいのか。回答をみる 回答をとじるA法律上明記されている工事はあくまで許可対象の例示であり、建蔽率、容積率について省令で定める基準に適合すれば省エネ・再エネいずれも緩和可能です。
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A
建築物省エネ法上、市町村は促進計画の作成にあたり、区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされております。
その手段の一つとしてパブリックコメントを行うことも想定されます。 -
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
大規模な庇による日射遮蔽により、省エネ効果 を高めるために庇を大きくする場合に、庇部分 を建築面積に算入しないことにするとされている。窓部分に設ける庇だけでなく、外壁及び開口部に設ける庇についても、少なかれ日射遮蔽による省エネ効果はある。どこに設ける及びどこの方角に設ける庇を緩和対象の庇としていくのか。日本全国及び日付によって日照時間及び日射方向は変わっていくが、都道府県(更には北緯・東経)で取扱いを変えた場合は、指定確認検査機関における審査が煩雑になり、全国で取扱いが違うとの意見がでることにならないか。
回答をみる 回答をとじるA本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
一方で、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(令和5年3月24日付け国住指第533号、国住街第240号)において、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示ししておりますので、ご参照ください。 -
A
建築物省エネ法上、促進計画の作成主体は市町村とされております。
一方、地方自治法の規定に基づき、計画作成に係る事務を都道府県等の他の自治体に委任することも可能です。 -
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
「構造上やむを得ないもの」とは何を指すのでしょうか。また、どこの部分をさすのか。例えば、「屋根の断熱化工事」であれば、当該屋根の張り替えた屋根ルーフィングの厚さのみが緩和部分となるのか。もしくは、工事にあたって屋根板を改修した場合は、屋根板部分の厚さについても加えられるのか。また、屋根板が省エネ材料でなくても認められるのか。
回答をみる 回答をとじるA許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、規則第10条の4の6(容積率)、規則第10条の4の8(建蔽率)、規則第10条の4の9(絶対高さ制限)、規則第10条の4の15(高度地区の高さ制限)に規定しております。
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Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
構造上やむを得ない場合の形態規制の特例許可について、新築の場合は許可の対象となるのか。このことは省令等で示されるのか。
回答をみる 回答をとじるA本特例許可は、形態規制に抵触することが建築物の構造上やむを得ないものに限り対象とすることから、既存建築物の省エネ改修等の際に活用されることを想定しております。
許可の対象となる建築物については、規則第10条の4の6(容積率)、規則第10 条の4の8(建蔽率)、規則第10 条の4の9(絶対高さ制限)、規則第10 条の4の15(高度地区の高さ制限)に規定しております。 -
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、建築物の高さが高くなることで構造計算ルートが変わる場合、どのような扱いとなるか。
回答をみる 回答をとじるA増築後の建築物の高さに応じた構造計算ルートにより、構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象としており、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法の再エネ利用促進区域では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。 -
A
住宅性能評価・表示協会のラベル発行ページから、取得することができます。以下の URL から、使用許諾の後、「仕様基準」を選択下さい。
https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/calc
仕様基準(省エネ基準)の場合、エネルギー消費性能1、断熱性能4となり、仕様基準(誘導基準)の場合、エネルギー消費性能3、断熱性能5となります。
なお、仕様基準を用いた場合には目安光熱費表示を選択することはできませんのでご注意ください。 -
Q
既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化
形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、構造安全性の確認については、危険性が増大しないことの確認をすることとなるか。
回答をみる 回答をとじるA増築後の建築物について、建築基準法第20 条の規定に基づき構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象としており、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法の再エネ利用促進区域では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。 -
A
建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度は自己評価・第三者評価を総じた制度名であり、BELS制度は第三者評価のことです。
なお、第三者評価は制度としてはBELSしか存在していないため、現状において第三者評価はBELSに限定されております。
省エネ性能表示制度のラベルには第三者評価によるものであることを示す欄が設けられています。 -
A
省エネ性能表示の努力義務を負う対象となる事業者は「建築物の販売又は賃貸を行う事業者」、対象となる建築物は「販売又は賃貸を行う建築物」とされています。
注文住宅や自社ビルを請負契約により建築する場合や民泊施設を利用契約により貸し出す場合などは対象外です。 -
A
地方公共団体が条例等で定めるラベルの中で、本制度における表示すべき事項(エネルギー消費性能や断熱性能(住宅のみ)の多段階評価及び評価日)が表示されている場合には、必ずしも本制度のラベルを二重で表示する必要はないこととしています。
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A
省エネ性能の把握が困難な既存建築物(本制度が施行する令和6年4月1日より前に建築確認申請を行った建築物)については、必ずしも告示に従った表示を求めないこととしています。なお、既存建築物であっても、省エネ性能を把握している場合には、告示に従った表示を行うことが望ましいと考えられます。
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A
省エネ性能表示制度の努力義務の対象者は、販売・賃貸事業者とされており、ご質問のケースでは販売事業者(売買において、売主となる事業者)に、表示の努力義務が課せられます。
なお、販売・賃貸事業者からの委託に基づき仲介事業者が表示を行う場合、販売・賃貸事業者から仲介事業者に対し、表示に必要な情報を提供する必要があります。 -
A
BELS制度は、省エネ性能表示制度における第三者評価です。
省エネ性能表示は、自己評価又は第三者評価のいずれによることも可能ですが、信頼性の高い第三者評価の取得を国のガイドラインでは推奨しています。 -
A
省エネ表示制度についての特設HPを開設しましたので、ご確認下さい。HP内においてガイドラインや説明動画を公開しております。
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/index.html -
A
各認定等で利用できる省エネ計算等については、以下のURLをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001578335.pdf -
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】回答をみる 回答をとじるA既に適合義務制度が運用されている非住宅においては、床面積は所管行政庁の扱いに従い、床面積以外の数値は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位までの数字で記載することとしています。
なお、省エネ計算では吹き抜け部分に仮想床の面積を計上するなど、必ずしも建築基準法上の面積とは整合しません。省エネ基準技術解説テキストp.85については修正させていただきます。 -
A
ございません。建築基準法の完了検査の中で、省エネ基準への適合を確認します。
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Q
省エネ基準適合の義務化
住宅ローン減税について、例えば令和6年建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済の場合、省エネ基準に適合しない場合にも、特例の適用がある場合もあるのか。
回答をみる 回答をとじるA省エネ基準に適合しない(「その他の住宅」)新築住宅に令和6年1月1日以降に入居する場合は、原則として住宅ローン減税の適用対象外となりますが、
①令和5年末までに新築の建築確認を受けている住宅又は②令和6年6月30日以前に建築された住宅に入居する場合は、それぞれ以下の書類を申請の際に提出することで借入限度額 2,000万円、控除期間10年の適用が受けられます
①:令和5年 12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
②:令和6年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
「令和6年に建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済」の場合は、②に該当することを証する登記事項証明書を提出いただくことで住宅ローン減税の適用(借入限度額 2,000 万円、控除期間 10 年)を受けることができます。 -
A
入居する住宅が断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上であることを住宅ローン減税の申請手続きにおいて証明する必要があります。
建設住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書のいずれかで証明できます。 -
A
令和6年1月に公布・施行された新業務報酬基準においては、省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務量を設定しており、標準業務内容には、原則として省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務を含みます(例えば、非住宅におけるモデル建物法以外による省エネルギー適合性判定等については、追加的業務としています)。
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A
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針(令和5年国土交通省告示第971号、令和5年9月25日公布)第3 1.において建築主が講ずべき措置を、2.において所有者等が講ずべき措置を示しております。
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A
施行に向けて、講習会等を行い申請側・審査側双方の技能の向上を図るとともに、省エネ適判機関及び省エネ適判員の拡充の促進、相談窓口の充実等を図る予定です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年4月より前に行う住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、届出と説明義務のどちらが適用されるのか。
回答をみる 回答をとじるA令和7年4月より前に工事に着手する、増築部分が300㎡未満の増築については、届出義務のみが課せられ、省エネ適判は不要です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年4月より前に行う非住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、省エネ適判と説明義務のどちらが適用されるのか。
回答をみる 回答をとじるA令和7年4月より前に工事に着手する、増築部分が 300㎡未満の増築については、説明義務のみが課せられ、省エネ適判は不要です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
大規模非住宅で複数の用途に分かれている場合に満足すべきBEI はどのようになるのか。床面積按分すれば良いか。また、標準入力法を用いた場合は、BELSの建物用途イメージのように、用途ごとの計算書が必要となるか。
回答をみる 回答をとじるA令和6年4月1日以降に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出する場合、複数用途の大規模非住宅が省エネ基準に適合するためには、用途ごとに係数を乗じた設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下となる必要があります。なお、満足すべき BEI(WEBプログラムの結果に表示される、BEIの基準値)は、床面積按分により算定されるものではなく、以下の式により算定されるものです。
Σ{(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)*B}/ Σ(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)
また、必要となる計算書については、計算方法により異なりますが、標準入力法においては、計画建物が複数用途で構成される場合にあっても、「室仕様シート」の「②建物用途」で室に対応した用途を複数選択することで、 1つの Excelファイルで計算しますので、用途毎の計算書や複数用途集計は不要です。
一方、モデル建物法については、必要となるモデル建物毎に計算シートのデータが必要となり、それらを同時にアップロードすることで計算できます。 -
A
令和6年4月1日以降に建築した建物に対する増改築において、増改築後の建築物全体の面積が2,000㎡以上の場合に引き上げ後の基準が適用されます。
なお、令和7年の基準適合の義務化に合わせて、増改築における基準適合義務の対象が変わり、増改築を行う部分が2,000㎡以上となる場合には、増改築部分について引き上げ後の基準が適用されますのでご留意ください。
取扱いの詳細については以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※上記の「補足資料」をご覧ください。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
令和6年4月から床面積が2,000㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上がったが、床面積2,000㎡以上については「高い開放性を有する部分」を除いた床面積で判断するのか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年省令第1号)別表第一に規定されるとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積にて判断します。
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A
令和6年4月の省エネ基準の引上げ時に、誘導基準のさらなる引上げはありません。
なお、誘導基準については、令和4年10月に用途に応じて基準値をBEI=0.7/0.6に引上げており、詳細は建築物エネルギー消費性能等基準を定める省令をご確認ください。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
大規模非住宅について、令和6年3月までに省エネ適判の申請を行い、令和6年4月以降に計画変更を行った場合は、引き上げ後の省エネ基準が適用されるのか。
回答をみる 回答をとじるA引上げ前の基準が適用されます。
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A
令和6年4月1日以降に省エネ適判の申請を行う大規模非住宅については、引上げ後の基準が適用されます。
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A
省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)に廃止予定です。
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A
チェックリストの参考様式を「気候風土適応住宅の解説」本でお示しする予定です。
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A
気候風土適応住宅であっても、誘導基準への適合確認では、外皮基準の適用は除外されません。
一般の住宅と同様に、外皮性能及び一次エネルギー消費性能を確認し誘導基準への適合を確認してください。 -
A
省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)を予定しています。
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A
現行の説明義務制度において気候風土適応住宅として扱うものについては、省エネ基準適合義務制度においても、同様に気候風土適応住宅として扱う予定です。
また、適合義務制度においては、気候風土適応住宅の対象として、かやぶき屋根、面戸板現し、せがい造りを追加する予定です。
さらに、気候風土適応住宅について、恒久的な措置として外皮基準適合の適用除外とし、一次エネルギー基準への適合のみが必要となる予定です。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ性能の評価に関して、外皮性能を「仕様基準」で確認し、一次エネルギー消費性能を計算することもできるとあるが、外皮性能を計算し、一次エネルギー消費性能を「仕様基準」で確認することは可能か。
回答をみる 回答をとじるA外皮性能を計算し、一次エネルギー消費性能を「仕様基準」で確認することも可能です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、建築基準法の確認申請で計画変更をする場合(例えば床面積の増加の変更など)でも、①エネルギー消費性能性判定(省エネ適判)の手続きでは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能か。
回答をみる 回答をとじるA「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
仕様・計算併用法で省エネ適判を受け、その後、計画によって外皮が仕様基準をクリアできなかった場合、標準計算で評価することになると思うが、評価方法が変更になるため、軽微変更ではなく、”計画変更”として申請することになるのか。
回答をみる 回答をとじるA仕様・計算併用法で評価する住宅部分の外皮が仕様基準に適合しない場合は、外皮計算を行い評価する必要があります。
この場合、評価方法の変更に該当するため、計画変更(再適判)が必要になります。 -
A
仕様・計算併用法又は標準計算で当初設計を行い、省エネ適判を受けた後に、設計内容を見直し、仕様基準による評価に変更する場合は、一義的には再度の省エネ適判を受ける必要はなく、完了検査において指定確認検査機関等において仕様基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
なお、再適判を受けて基準法の計画変更や完了検査時に、適判通知書又はその写しを添付することも可能である旨を通知する予定です(再適判を受けるかは任意)。 -
A
省エネ適判が必要です。建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関に対して省エネ適判通知書を提出してください。
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A
微変更該当証明書は所管行政庁又は省エネ適判機関が発行するものです。
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Q
省エネ基準適合の義務化
変更内容が軽微変更の「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」又は「3.再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」のどちらに該当するかわからないが、どのようにして確認すればよいか。
回答をみる 回答をとじるA「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」に該当する項目(現時点の予定)は、改正法説明会資料 p.98をご覧ください。なお、変更前の設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量に比べ10%以上少ない建築物に対し適用が可能であるため、ご留意ください。
また、「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」に該当しない変更を行う場合であっても、再計算を行い、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確認できた場合には、「3.再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」として、軽微な変更と扱うことができます。
なお、用途の変更、計算方法の変更を行う場合には、再度省エネ適判を受ける必要があります。 -
A
窓面積が小さくなる場合には、省エネ計算上は安全側の変更になるので建築物省エネ法における計画変更にあたりませんが、建築基準法の採光規定への影響がある可能性がありますので、別途、建築基準法上の計画変更に該当するかどうかを確認してください。
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A
貴見のとおりです。ただし、ルートCに該当する場合には、事前に省エネ適判機関等による変更計画に係る軽微変更該当証明書が必要となります。
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A
省エネ工事監理報告書は任意の様式です。様式例は設計監理資料集をご確認下さい。なお、設計・監理資料集は「改正建築物省エネ法オンライン講座」にて公開しております。
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Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ適判機関における、省エネ適判関係資料の保存は一律15年なのか。
電子化がどこまで進むかにもよるが、適判件数が増加するため改修時に必要なければ適合通知書等のみ残せば、計算書等は不要としても支障ないのではないか。(保管スペースの問題)回答をみる 回答をとじるA施行規則において、登録省エネ適判機関は省エネ適判に係る計画書及びその添付図書等を適判通知書の交付日から15年間保存することとされています。
なお、保存媒体はファイル又は磁気ディスクをもって書類に代えることが可能です。 -
A
申請書の鑑は今後省令でお示しする予定です。
その他の添付図書については、講習会やオンライン講習会で記載方法等を解説しますので、ご確認ください。 -
A
ありません。
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A
ありません。なお、長期使用構造等であることが確認された場合について、手続きの合理化を図る予定ですが、詳細は今後省令でお示しする予定です。
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A
不要です。なお、省エネ基準への適合は必要であることにご留意ください。
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A
住宅性能表示制度を利用する場合について、手続きの合理化を図る予定ですが、詳細は今後お示しする予定です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」に関係し、改正法第 11 条第1項に規定している「この限りでない。」の解釈は次のどちらか。
① 省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる
② 省エネ適判を受けることはできない回答をみる 回答をとじるA①のとおり「、省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる」こととなります。
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Q
省エネ基準適合の義務化
住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず省エネ適判を省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。
回答をみる 回答をとじるA規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととする予定です。
省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことが必要です。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。
仕様基準以外の方法による適判省略(性能評価やBELSの活用等)は予定されているか。回答をみる 回答をとじるA省エネ適判手続きの省略が可能となる「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容としては、仕様基準により省エネ性能を評価する場合に加え、住宅性能表示制度を活用する場合などが想定されますが、詳細は今後省令でお示しする予定です。
BELS制度については、BELS評価書を省エネ適判通知書に代えることができるような運用は想定しておりません。
なお、省エネ適判通知書を元に BELS評価書の発行手続きを簡略化する運用については現在既に行われているものと承知しております。
いずれの取扱いについても詳細は今後開催する講習会等において広く周知します。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ適判機関の審査手数料を引き上げたいが、所管行政庁の審査手数料が引き上げられなければ、手数料の引き上げは難しい。
所管行政庁の手数料見直しを検討してほしい。回答をみる 回答をとじるA所管行政庁の手数料は、対象建築物の規模や用途等に応じて所管行政庁において決定されます。
なお、国土交通省は所管行政庁に対して審査時間の目安を示しており、今般の基準の見直しを踏まえた新たな審査時間の目安を既にお示しています。 -
A
手数料は、対象建築物の規模や用途等に応じてそれぞれの所管行政庁又は登録省エネ適判機関において決定されます。すでに義務化されている中規模以上の非住宅の手数料を参考としてください。
審査所要時間については、建築物省エネ法により、14日(合理的な理由があるときは、追加で28日間)以内に省エネ適判結果を通知する必要があります。 -
A
増改築部分の省エネ基準の適否については、増改築部分のみの書類等が必要になる予定です。
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A
建築確認における省エネ審査・検査の詳細については、今後関連省令等において定めるほか、マニュアルをお示しする予定です。
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A
貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)があります。
省エネ適判を受ける場合は、省エネ適判機関から交付される基準適合通知書を建築主事等に提出することで実質的な審査は終了しますが、仕様基準を活用する場合など省エネ適判手続きを省略する場合は、建築確認の審査の中で省エネ基準への適合性を確認することになります。 -
A
建築地を業務範囲とする省エネ適判機関に申請できます。
また、所管行政庁に対して申請をする場合は、限定特定行政庁の業務範囲に該当する建築物を建築する場合は市町村長に、それ以外は都道府県知事に申請してください。 -
A
問題ありません。
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A
貴見のとおりです。
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A
今回の壁量基準の見直しは、今後増加が見込まれる、省エネ化等による建築物の重量化に適切に対応できるよう、仕様の実況に応じた必要な壁量の算定方法へ見直すことに加え、存在する壁量についても準耐力壁等を算入できることとするものであり、基準の精緻化を図るものです。
また、柱の小径の基準についても、これまで部分的な構造計算として行われていた確認方法に基づき、仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法へ見直すこととし、基準の精緻化を図るものです。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
住宅の外皮について、外皮面積を用いない計算法(簡易計算法)が令和7年4月に廃止となるが低炭素認定や省エネ性能向上認定の制度においても同様に廃止となるのか。他、デフォルト値などで改廃がある場合、適判とその他制度での適用可否や棲み分けを示してほしい。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおり、簡易計算法は令和7年4月に廃止予定であり、省エネ適判だけでなく低炭素認定や性能向上計画認定等の他の制度においても廃止となります。
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A
民間のプログラムのうち省エネ基準適合に係る計算に用いることができるものは、WEBプログラムとの API連携がなされているものに限ります。
ご使用のプログラムがAPI連携対応かどうかは審査機関もしくはプログラムの開発メーカーにご確認ください。 -
A
木造建築物の仕様が多様化しており、特に、今後増加が見込まれる、省エネ化等による建築物の重量化に適切に対応するため、壁量・柱の小径の基準の見直しを行うものです。
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Q
省エネ基準適合の義務化
外皮面積を用いない簡易な評価やフロア入力法などが令和7年4月から使用できなくなるが、4月以前に説明・届出で使用していて、着工が4月以降になる場合は、新たに計算する必 要があるのか。
回答をみる 回答をとじるA令和7年4月以降に着工する建築物は、省エネ基準適合義務制度の対象となります。このため、標準計算もしくは仕様基準で確認する必要があります。
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Q
省エネ基準適合の義務化
電気室棟や階段室棟(地下は配水池)は、モデル建物法の選択肢項目がないが、どの項目を選べば良いのか。
また、200㎡未満の平屋建てで省エネ適判が不要となる場合には、省エネ基準適合義務対象外となるのか。回答をみる 回答をとじるA主用途の建築物に対して別棟で機械室や階段室等が計画される場合には、建築確認申請書第 4 面に記載される棟別の用途分類に従うことを原則とし、該当するモデルがない場合には主用途の建築物に適用されるモデルを選択してください。
また、200 ㎡未満の平屋建てなど新3号建築物に該当することにより省エネ適判が不要となる場合にあっても、延べ床面積が 10 ㎡超の建築行為については省エネ基準適合義務の対象となります。 -
A
モデル建物法は、非住宅部分を対象とした評価方法であり、住宅への適用予定はありません。
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A
使用できません。JIS で規定された値や建築研究所の技術情報に記載のある値をご使用ください。メーカーのカタログ値(第三者機関で JIS 相当の試験を実施して確認した値のみ)も利用可能です。
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A
変更内容に応じて手続きが以下のとおり異なります。
変更により、仕様基準に適合しなくなる場合は、建築物省エネ法第11 条第1項の規定に基づき、新規で省エネ適判を受ける必要があります。
一方、変更後も仕様基準に適合し、建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、新規で省エネ適判を受ける必要はありませんが、完了検査時に提出する軽微な変更の内容を記載した書類に、変更内容を示す必要があります。 -
A
床暖房やコージェネレーション設備は仕様基準に規定されていないため、仕様基準で適合を確認することはできません。省エネ計算によって省エネ基準への適合を確認してください。
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Q
省エネ基準適合の義務化
誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適 用させるものなのか。住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。また、長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。
回答をみる 回答をとじるA住宅性能表示制度及び長期優良住宅制度においても、誘導仕様基準を活用可能です。
また、誘導仕様基準は低炭素建築物への適合確認にも活用できます。 -
A
品確法やBELSにおいて、仕様基準(誘導仕様基準を含 む。)は活用可能です。
なお、省エネ基準適合義務制度開始後(令和7年4月(予定))に簡易計算は廃止される予定です。 -
A
誘導仕様基準(令和4年国土交通省告示第1106号)を新設し、誘導基準(4~7地域であれば、UA=0.60W/(m2・ K))に相当する外壁、窓等の仕様基準を設定しており、簡便に評価できるようになっています。
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A
仕様基準ガイドブックは確認申請時の必要図書ではないため、設計段階等でご活用下さい。
なお、設計・監理資料集において仕様基準を用いた場合の確認申請図書の参考様式を掲載しておりますので、ご確認下さい。
なお、設計・監理資料集は「改正建築物省エネ法オンライン講座」にて公開しております。 -
A
問題ありません。
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Q
省エネ基準適合の義務化
住宅と非住宅の複合建築物の場合の省エネ基準はどうなるのか(何を対象にどの基準が適用されるのか)。
また、住宅部分を外皮・一次エネルギーとも仕様基準により適合確認した複合建築物については、省エネ適判手続きは必要となるか。回答をみる 回答をとじるA複合建築物の場合、住宅部分は住宅の基準、非住宅部分は非住宅の基準が適応され、それぞれの基準に適合する必要があります。
住宅部分と非住宅部分の境界は壁や床などで区分できる計画が望ましいです。
また、省エネ適判申請は建築物単位(棟単位)で要否を判断することから、省エネ適判が必須となる非住宅部分を含む複合建築物は、省エネ適判手続きが必要となります。 -
A
建築物省エネ法では、当該建築物のエネルギー消費性能の向上が目的であり、エネルギー消費性能の向上につながらない売電分は除いて評価することとしています。
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A
特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。
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A
住宅の場合は、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準に適合する必要があり、非住宅の場合は、一次エネルギー消費量基準に適合する必要があります。
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Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準適合義務制度が開始する令和7年4月以降に住宅の着工を予定しているが、制度開始前の令和7年3月までに予め省エネ適判の申請を行い、審査を受けることは可能か。
回答をみる 回答をとじるA令和7年3月までは改正法が施行していないことから、法に基づく住宅に関する省エネ適判の申請をすることはできませんが、事前相談は可能です。
詳細は、申請を予定している省エネ適判機関にご相談ください。 -
A
不要です。住宅及び小規模非住宅に係る省エネ基準適合義務制度は「着工日が施行日(令和7年4月)以降」の場合に適用されます。
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Q
省エネ基準適合の義務化
2016年4月1日時点で現存する建築物の増改築について、着工を令和6年3月までに行うことを前提に旧基準で設計して省エネ適判通知書を取得し、令和6年3月までに確認済証を取得した場合であっても、着工が令和7年4月以降になった場合は、改正後の基準(増改築部分のBEI・BEIm≦1.0)に適合する必要があるか。
回答をみる 回答をとじるA貴見のとおりです。既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方については、以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※「補足資料」をご覧ください。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年3月中の着工予定日で建築確認申請を行ったが、指定確認検査機関の事情で建築確認の審査が通常よりも長くなった結果、3月中に着工できず、着工が4月となった場合でも、省エネ基準適合が必要か。
回答をみる 回答をとじるA必要です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
令和7年3月までに確認済証の交付を受け、4月以降に着工した物件について、完了検査時までに省エネ基準適合を確認するとのことだが、省エネ基準適合を確認するための省エネ適判を受けるために工事を止める必要があるか。
回答をみる 回答をとじるA工事を止める必要はありません。
なお、改正法施行後の建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関に対して省エネ適判通知書を提出する必要があります。このため、一定の余裕をもって対応するほか、速やかに省エネ適判通知書を取得できるように所管行政庁又は省エネ適判機関とあらかじめ相談するようにしてください。 -
A
必要です。省エネ適判を受け適合判定通知書の交付を受けない限り、確認済証は交付されませんのでご注意ください。
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A
令和7年 3 月までに確認済証の交付を受けたものであっても、令和7年4月以降に着工する場合は省エネ基準適合義務制度の対象となります。
この場合、省エネ基準への適合は完了検査までに確認することとなりますが、具体の手続き等については今後お示しする予定です。
このように、確認申請の審査においては省エネ基準適合を確認しない場合でも、基準適合が必要となるため、余裕をもって省エネ基準へ適合するよう準備してください。 -
A
施行日(令和7年4月)以降に工事に着手する場合、(適用除外の建築物を除き、)省エネ基準適合義務制度の対象となります。
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A
令和7年4月以降に工事に着手した建築物に対して省エネ基準適合の義務が適用されます。
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Q
省エネ基準適合の義務化
住宅において「増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要がある」について、一次エネルギー消費量基準の計算は、増改築部分に設備がない場合は、既存部分の設備が計算対象となるのか。
回答をみる 回答をとじるA増改築部分に対象居室が存在せず、増改築部分に設置する設備がない場合や、既存の設備を利用するため増改築部分に設備を設置しない場合は、基準策定設備があるものとして評価を行います。
また、増改築部分に入居後に設置する場合は、新築時の評価と同様としています。 -
A
増築部分だけ(EV棟だけ)で省エネ基準に適合する必要があります。
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A
既存部分と増築部分の室が一体となる場合でも、増築部分について省エネ基準適合が求められ、外皮は仕様基準に、一次エネルギー消費量は仕様基準又は計算により省エネ基準に適合することが必要です。
なお、増築時に既設の設備を利用し、新たに設置する設備がない場合は、当該既設の設備が基準策定設備であるとして評価を行う予定です。 -
A
現行と同様に増改築時に建築物全体について基準適合を求めることとすると、
・省エネ基準に適合させて新築した建築物であっても、更なる基準強化後に増改築を行う際に、改めて建物全体を新たな基準に適合させなければならず、建築主の負担が大きい、
・とりわけ住宅については、エネルギー消費量に係る基準に加え、外皮に係る基準も適用されるため、外皮基準が強化されると建物全体について改めて壁等の断熱改修が必要となり、建築主の負担が特に大きくなる
ことから、増改築そのものを停滞させるおそれがあります。このため、増改築部分のみ省エネ基準への適合を求める制度に見直し、省エネ改修等の円滑化を図ることとしております。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
増改築工事における基準適合の考え方について、現行の建築物省エネ法では、増改築部分が省エネ基準に不適合であったとしても、建築物全体で基準に適合すれば基準適合と扱われていたが、改正後は増改築部分が必ず省エネ基準を満たす必要があるのか。
回答をみる 回答をとじるA改正法施行後は、増改築部分が省エネ基準を満たす必要があります。
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A
令和7年4月1日以降に増改築の工事の着工を行う建築物は、増改築部分のみで省エネ基準適合が求められます。
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A
省エネ基準適合が求められるのは新築、増改築を行う場合になります。
そのため、単に空調設備を更新するものであって新築又は増改築に該当しない場合は、省エネ基準適合の対象とはなりません。 -
A
建築物省エネ法上、系統電力の接続の有無は問わず、床面積10㎡を超える建築物については、適合義務の対象となる予定です。
後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。 -
A
文化財保護法の規定により国宝、重要文化財等として指定され、又は仮指定された建築物、伝統的建造物群を構成している建築物、景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物等を指しています。
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A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途が想定されるのか。
倉庫・工場、変電所・発電所の敷地内に存在する建築物は対象外となるのか。回答をみる 回答をとじるA居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途は、建築物省エネ法施行令第6条第1項第1号に規定されており、具体的には、自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途が該当します。
倉庫・工場は、省エネ基準の適合義務の対象となっており、省エネ基準上は照明設備及び昇降機設備が評価対象となっています。
変電所・発電所の敷地内に存在する建築物については、その用途によっては適用除外となる場合があります(例:空調を要しない物品の保管用途であれば、適用除外)。個別の建築物に関する判断については、立地する地域の所管行政庁に相談ください。 -
A
都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の建築物の場合、建築確認及び検査は省略されます。
省エネ基準適合義務制度においても、基準適合の対象ではありますが、省エネ適判は不要となります。