Q&A(よくあるご質問)
「適合義務」の検索結果(33件)
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A
建築士法第 25条の規定に基づく業務報酬基準は、令和6年1月9日に改正されました。
その略算表については、省エネ基準への適合義務化に対応するなど、業務量に関する実態調査の結果を踏まえた業務量に改正しております。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】回答をみる 回答をとじるA既に適合義務制度が運用されている非住宅においては、床面積は所管行政庁の扱いに従い、床面積以外の数値は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位までの数字で記載することとしています。
なお、省エネ計算では吹き抜け部分に仮想床の面積を計上するなど、必ずしも建築基準法上の面積とは整合しません。省エネ基準技術解説テキストp.85については修正させていただきます。 -
A
令和6年4月1日以降に建築した建物に対する増改築において、増改築後の建築物全体の面積が2,000㎡以上の場合に引き上げ後の基準が適用されます。
なお、令和7年の基準適合の義務化に合わせて、増改築における基準適合義務の対象が変わり、増改築を行う部分が2,000㎡以上となる場合には、増改築部分について引き上げ後の基準が適用されますのでご留意ください。
取扱いの詳細については以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※上記の「補足資料」をご覧ください。 -
A
省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)に廃止予定です。
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A
省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)を予定しています。
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A
気候風土適応住宅も適合義務の対象となりますが、外皮基準については適用除外となります。
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A
現行の説明義務制度において気候風土適応住宅として扱うものについては、省エネ基準適合義務制度においても、同様に気候風土適応住宅として扱う予定です。
また、適合義務制度においては、気候風土適応住宅の対象として、かやぶき屋根、面戸板現し、せがい造りを追加する予定です。
さらに、気候風土適応住宅について、恒久的な措置として外皮基準適合の適用除外とし、一次エネルギー基準への適合のみが必要となる予定です。 -
A
申請書の鑑は今後省令でお示しする予定です。
その他の添付図書については、講習会やオンライン講習会で記載方法等を解説しますので、ご確認ください。 -
A
貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)があります。
省エネ適判を受ける場合は、省エネ適判機関から交付される基準適合通知書を建築主事等に提出することで実質的な審査は終了しますが、仕様基準を活用する場合など省エネ適判手続きを省略する場合は、建築確認の審査の中で省エネ基準への適合性を確認することになります。 -
Q
省エネ基準適合の義務化
外皮面積を用いない簡易な評価やフロア入力法などが令和7年4月から使用できなくなるが、4月以前に説明・届出で使用していて、着工が4月以降になる場合は、新たに計算する必 要があるのか。
回答をみる 回答をとじるA令和7年4月以降に着工する建築物は、省エネ基準適合義務制度の対象となります。このため、標準計算もしくは仕様基準で確認する必要があります。
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Q
省エネ基準適合の義務化
電気室棟や階段室棟(地下は配水池)は、モデル建物法の選択肢項目がないが、どの項目を選べば良いのか。
また、200㎡未満の平屋建てで省エネ適判が不要となる場合には、省エネ基準適合義務対象外となるのか。回答をみる 回答をとじるA主用途の建築物に対して別棟で機械室や階段室等が計画される場合には、建築確認申請書第 4 面に記載される棟別の用途分類に従うことを原則とし、該当するモデルがない場合には主用途の建築物に適用されるモデルを選択してください。
また、200 ㎡未満の平屋建てなど新3号建築物に該当することにより省エネ適判が不要となる場合にあっても、延べ床面積が 10 ㎡超の建築行為については省エネ基準適合義務の対象となります。 -
A
品確法やBELSにおいて、仕様基準(誘導仕様基準を含 む。)は活用可能です。
なお、省エネ基準適合義務制度開始後(令和7年4月(予定))に簡易計算は廃止される予定です。 -
A
特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。
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Q
省エネ基準適合の義務化
省エネ基準適合義務制度が開始する令和7年4月以降に住宅の着工を予定しているが、制度開始前の令和7年3月までに予め省エネ適判の申請を行い、審査を受けることは可能か。
回答をみる 回答をとじるA令和7年3月までは改正法が施行していないことから、法に基づく住宅に関する省エネ適判の申請をすることはできませんが、事前相談は可能です。
詳細は、申請を予定している省エネ適判機関にご相談ください。 -
A
不要です。住宅及び小規模非住宅に係る省エネ基準適合義務制度は「着工日が施行日(令和7年4月)以降」の場合に適用されます。
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A
令和7年 3 月までに確認済証の交付を受けたものであっても、令和7年4月以降に着工する場合は省エネ基準適合義務制度の対象となります。
この場合、省エネ基準への適合は完了検査までに確認することとなりますが、具体の手続き等については今後お示しする予定です。
このように、確認申請の審査においては省エネ基準適合を確認しない場合でも、基準適合が必要となるため、余裕をもって省エネ基準へ適合するよう準備してください。 -
A
貴見のとおりです。
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A
新たに適合義務対象となる建築物には現在建築確認の対象でないものも含まれるため、施行日以後に工事に着手するかどうかを基準とすることとしております。
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A
施行日(令和7年4月)以降に工事に着手する場合、(適用除外の建築物を除き、)省エネ基準適合義務制度の対象となります。
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A
令和7年4月以降に工事に着手した建築物に対して省エネ基準適合の義務が適用されます。
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A
増築部分だけ(EV棟だけ)で省エネ基準に適合する必要があります。
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A
減築と増築を同時に行った場合においても、床面積10㎡(予定)を超える増築を行った場合は、適合義務の対象となります。
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A
大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。
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A
適合義務の対象は新築・増改築であり、修繕・模様替えといったいわゆる改修・リフォームは対象外です。
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A
用途変更を行う場合であって、新築又は増改築に該当しない場合は、適合義務の対象とはなりません。
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A
建築物省エネ法上、系統電力の接続の有無は問わず、床面積10㎡を超える建築物については、適合義務の対象となる予定です。
後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。 -
A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)は適合義務の対象外です。
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A
仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。
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Q
省エネ基準適合の義務化
居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途が想定されるのか。
倉庫・工場、変電所・発電所の敷地内に存在する建築物は対象外となるのか。回答をみる 回答をとじるA居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途は、建築物省エネ法施行令第6条第1項第1号に規定されており、具体的には、自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途が該当します。
倉庫・工場は、省エネ基準の適合義務の対象となっており、省エネ基準上は照明設備及び昇降機設備が評価対象となっています。
変電所・発電所の敷地内に存在する建築物については、その用途によっては適用除外となる場合があります(例:空調を要しない物品の保管用途であれば、適用除外)。個別の建築物に関する判断については、立地する地域の所管行政庁に相談ください。 -
A
現行制度において、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途の建築物(例:自動車車庫、常温倉庫、神社、寺院等)は適合義務の適用除外となっており、改正後も同様です。
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A
都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の建築物の場合、建築確認及び検査は省略されます。
省エネ基準適合義務制度においても、基準適合の対象ではありますが、省エネ適判は不要となります。 -
A
小規模建築物(床面積10㎡以下とする予定)等は適合義務の対象外となりますが、その他の建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。
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A
新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10㎡以下とする予定です。