Q&A(よくあるご質問)
建築物省エネ法関係
省エネ基準適合の義務化
新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10㎡以下とする予定です。
小規模建築物(床面積10㎡以下とする予定)等は適合義務の対象外となりますが、その他の建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。
改正法説明会資料p.83の図について、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、改正後の同法第6条第2号に該当する建築物についてもこの図で示すフローに沿って手続きを行うという理解でよいか。
貴見のとおりです。