Q&A(よくあるご質問)

省エネ基準適合の義務化

Q

適合義務の適用除外の規模について教えてほしい。

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Q

確認審査が不要な小規模建物は適合義務の対象外か。

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Q

改正法説明会資料p.83の図について、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、改正後の同法第6条第2号に該当する建築物についてもこの図で示すフローに沿って手続きを行うという理解でよいか。

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Q

都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の場合、現行通り建築確認及び検査は省略されると認識してよいか。
省エネ基準への適合性審査の扱いは。

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Q

適合義務について、建物用途による除外規定はあるか。

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Q

居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途が想定されるのか。
倉庫・工場、変電所・発電所の敷地内に存在する建築物は対象外となるのか。

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Q

高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途が想定されるのか。

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Q

仮設住宅には、省エネ基準適合が義務付けられるのか。また、省エネ適判が必要になるのか。

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Q

法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置が取られていることにより省エネ基準適合が困難なものとは何を指しているのか。

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Q

プレハブでの住宅販売モデルルームは適合義務の対象か。

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Q

オフグリット住宅の新築は基準適合が義務付けられるのか。

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Q

空調設備を全面更新または部分更新する場合、基準適合が義務付けられるのか。

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Q

既存建築物に対して用途変更を行う場合には、基準適合が義務付けられるのか。

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Q

改修は適合義務の対象か。

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Q

大規模の修繕・模様替は適合義務の対象か。

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Q

増改築部分のみで省エネ基準適合を求められる建築物の条件について伺いたい。

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Q

非住宅も住宅と同様に増改築を行う部分のみ基準適合を求めるのか。

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Q

増改築工事における基準適合の考え方について、現行の建築物省エネ法では、増改築部分が省エネ基準に不適合であったとしても、建築物全体で基準に適合すれば基準適合と扱われていたが、改正後は増改築部分が必ず省エネ基準を満たす必要があるのか。

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Q

増改築を行う部分にのみ基準適合を求めるとすると、現行の制度から緩和されていることになるのではないか。

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Q

減築と増築を同時に行った場合、計画の床面積が従前より増加しなければ適合義務対象外として考えてよいか。

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Q

住宅において既存部分と増築部分の室が一体となる増築の場合の取り扱いはどのように考えればよいのか。

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Q

住宅における増築の場合のWebプロでの評価方法を教えてください。

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Q

省エネ基準適合義務制度開始後に共同住宅に EV 棟だけを増築する場合、省エネ基準はどのように適用されるか。

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Q

住宅において「増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要がある」について、一次エネルギー消費量基準の計算は、増改築部分に設備がない場合は、既存部分の設備が計算対象となるのか。

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Q

省エネ基準適合義務制度はいつ以降に何をした場合に適用されるのか。

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Q

着工日が施行日後になった場合の取扱いについて教えてほしい。

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Q

確認申請受付日を基準としない(工事着手を基準とする)理由について教えてほしい。

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Q

施行日以前に確認申請を提出していても着工が施行日以後の場合は適合義務の対象となるのか。

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Q

令和7年4月以降に着工する場合に基準適合が求められるが、着工はどの時点が基準になるのか。

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Q

令和7年3月までに確認済証の交付を受け、令和7年4月以降に着工する場合、省エネ適判は必要か。

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Q

令和7年3月までに建築確認の申請を行い、令和7年4月以降に確認済証の交付を受ける場合、省エネ適判は必要か。

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Q

令和7年3月までに確認済証の交付を受け、4月以降に着工した物件について、完了検査時までに省エネ基準適合を確認するとのことだが、省エネ基準適合を確認するための省エネ適判を受けるために工事を止める必要があるか。

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Q

令和7年3月中の着工予定日で建築確認申請を行ったが、指定確認検査機関の事情で建築確認の審査が通常よりも長くなった結果、3月中に着工できず、着工が4月となった場合でも、省エネ基準適合が必要か。

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Q

2016年4月1日時点で現存する建築物の増改築について、着工を令和6年3月までに行うことを前提に旧基準で設計して省エネ適判通知書を取得し、令和6年3月までに確認済証を取得した場合であっても、着工が令和7年4月以降になった場合は、改正後の基準(増改築部分のBEI・BEIm≦1.0)に適合する必要があるか。

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Q

令和7年3月までに着工し、令和7年4月以降に計画変更を行う場合、省エネ基準適合及び省エネ適判は必要か。

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Q

省エネ基準適合義務制度が開始する令和7年4月以降に住宅の着工を予定しているが、制度開始前の令和7年3月までに予め省エネ適判の申請を行い、審査を受けることは可能か。

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Q

住宅、非住宅それぞれの適合すべき省エネ基準を教えてほしい。

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Q

「外皮」とは何か。どうやって外皮(熱的境界)を決めればよいのか。

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Q

適用される外皮性能の基準値に係る地域区分はどこを調べたらわかるのか。

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Q

一次エネルギー消費量の算定に当たり、事務機器や家電分をどのように算定すればよいか。

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Q

BEIの算定に当たって、太陽光発電設備等によるエネルギー削減量は、なぜ自家消費分だけに限っているのか。

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Q

共同住宅の評価方法を教えてほしい。

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Q

住宅と非住宅の複合建築物の場合の省エネ基準はどうなるのか(何を対象にどの基準が適用されるのか)。
また、住宅部分を外皮・一次エネルギーとも仕様基準により適合確認した複合建築物については、省エネ適判手続きは必要となるか。

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Q

複合建築物の住宅部分における外皮計算について、住宅と非住宅の境界部分はどちらに該当するのか。

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Q

仕様基準は一戸建てだけではなく、長屋や共同住宅についても適用できる基準か。

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Q

ログハウスを仕様基準で計算したい場合、どのようにすればよいか。

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Q

仕様基準にて省エネ適判を省略し、BELS 等の審査は標準計算にて行うことは問題ないか。

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Q

仕様基準を用いる場合、確認申請時に仕様基準ガイドブックを添付する必要があるか。

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Q

仕様基準を用いることで建築確認時に省略可能な図書等はあるか。

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Q

外皮の仕様基準で、熱貫流率 U 値と熱抵抗値 R値の基準があるが、部位によって使い分けることは可能か

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Q

仕様基準では、すべての開口部が基準を満たすことを確認する必要があるか。

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Q

仕様基準の熱貫流率の基準において、その他構造(木造・鉄骨造)では横架材を除くとあるが、誘導仕様基準でも同様の考えでよいか。

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Q

暖冷房設備などは、完了検査後に入居者が設置するケースが多いと思うが、その場合、仕様基準は使用できないのか。

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Q

水回りがすべて(台所・水洗・風呂)そろっていない住宅はどのように評価すべきか。

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Q

仕様基準においてエアコンの性能について、(い)でなくてはならない部分は見直し願いたい。(は)でよいのではないか。

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Q

吹付硬質ウレタンフォームに押出ポリスチレンフォームを付加断熱した場合は仕様基準にはあてはまらないのか。

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Q

エアコンと床暖房の両方を設置する場合、エアコンのみ記載すれば仕様基準を活用可能か。

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Q

基礎断熱にする場合、仕様基準は使用できないのか。

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Q

木製建具のドア・窓を特注製作した場合、仕様基準に適合していることを確認することはできるか。

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Q

仕様基準で省エネ基準より高い水準の断熱性能を評価することは可能か。

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Q

現在、標準計算・簡易計算のみが品確法やBELSで認められているが、他にも認められる簡便な評価方法はあるか。

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Q

誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適 用させるものなのか。住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。また、長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。

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Q

仕様基準(誘導基準編)ガイドブックのなかに、Low-EペアガラスG14以上、という要件があるが、各社ともガラスの種別・寸法によって、中空層厚の判定が非常に複雑で、ガス層が14mm 取れたり取れなかったりするのが現状。
Low-E ペアガラスで仕様基準G14 以上を全窓満たすのは、実質的にほぼ不可能、ということを理解した上で作成した要件なのか。

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Q

床暖房やコージェネレーション設備を導入した場合は、仕様基準で省エネ基準への適合を確認できないのか。

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Q

仕様基準ガイドブックの設備機器の仕様、換気設備について、選択肢が3つのみで、第1種換気(熱交換あり)の場合の選択肢が見当たらないのですが、平成28年国土交通省告示第266号には、 熱交換換気設備を採用する場合の規定もあります。当該規定を満たしている場合は、仕様基準で採用できるのか。

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Q

仕様基準又は誘導仕様基準を用いる場合、断熱材の種類等についてはガイドブックに記載のあるものでないと使用できないのか。

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Q

仕様基準ガイドブックについて、8地域以外にRC造版はないのか。

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Q

長屋・共同住宅版の仕様基準ガイドブックはないのか。

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Q

仕様ルートで申請した場合に、検査までに変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きで良いのか。それとも、省エネ適判が必要になるのか。

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Q

外皮計算シートは建築研究所が公開するものを用いる必要があるのか。

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Q

外皮計算で使用する熱伝導率などの性能値は、省エネ適判申請者が自ら実験して確認した値を使用してよいか。

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Q

共同住宅の温度差係数0にするための要件として、「外気に接する壁の熱貫流率が告示266 号(住宅仕様基準)の熱貫流率の基準値以下」とあるが、その他構造(木造・鉄骨造)においては外壁の柱等の熱橋部(壁に設けられる横架材を除く。)と一般部分(壁部分)の熱貫流率の加重平均値(壁全体の平均値)が基準値以下となればよいのか。

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Q

Webプログラムは住宅と非住宅で同じものか。

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Q

住宅版のWEBプログラム、非住宅版のWEBプログラムそれぞれどこで入手できるのか。

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Q

WEBプロの入力項目について、入力順序は決まっているのか。

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Q

住宅の省エネ計算でのモデル建物法の適用の見通しについて教えてほしい。

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Q

規模用途に応じて「モデル建物法」と「標準入力法」とで使用できる評価方法は限定されるのか。

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Q

電気室棟や階段室棟(地下は配水池)は、モデル建物法の選択肢項目がないが、どの項目を選べば良いのか。
また、200㎡未満の平屋建てで省エネ適判が不要となる場合には、省エネ基準適合義務対象外となるのか。

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Q

外皮面積を用いない簡易な評価やフロア入力法などが令和7年4月から使用できなくなるが、4月以前に説明・届出で使用していて、着工が4月以降になる場合は、新たに計算する必 要があるのか。

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Q

Webプロで入力項目のない設備を評価する場合はどうすればよいか

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Q

一次エネルギーの消費量計算について、全館空調の場合の計算方法は新たに規定されるか。

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Q

外皮を仕様基準で評価して、一次エネを Web プロで計算できると聞いたが、いつから利用可能なのか。

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Q

Webプロで、エコキュートの昼間焚き上げ型(いわゆる、おひさまエコキュート)について、一般のエコキュートに比べて、自家消費量を高く評価できないのか。

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Q

誘導基準では太陽光発電設備やコージェネレーション設備の自家消費量を、設計一次エネルギー消費量から差し引いてBEIを算出するのか。

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Q

ηac値が地域区分1~4や UA 値は地域区分8では「-」と基準値がないように見えますが、計算しなくてよいのか。それとも、計算はするが、基準値がなく、合否判定に影響しないのか。

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Q

従来はプログラム計算においては資格不要との事であったが、建築士の資格を必要とするということか。「建築設備士資格保有者」では、認められないのか。

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Q

国土交通省のWEBプログラム、外皮計算シート以外のソフトは使用できないのか。

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Q

省エネ性能評価方法の注意事項について、個社の省エネ計算プログラムは有効なのか。

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Q

住宅の外皮について、外皮面積を用いない計算法(簡易計算法)が令和7年4月に廃止となるが低炭素認定や省エネ性能向上認定の制度においても同様に廃止となるのか。他、デフォルト値などで改廃がある場合、適判とその他制度での適用可否や棲み分けを示してほしい。

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Q

登録省エネ適判機関は、住宅・非住宅の両方について省エネ適判を行うことができるという理解でよいか。

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Q

省エネ適判を申請する省エネ適判機関と建築確認を申請する指定確認検査機関が同一機関であっても問題ないか。

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Q

限定特定行政庁の所管区域で建築を行う場合、省エネ適判申請はどの機関に申請すればよいか。

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Q

新たに適合義務となる住宅等については、建築基準関係規定とみなして、建築確認審査の中で一体的に審査を行うこととなるのか。

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Q

申請書類の審査・検査方法について具体的に教えてほしい。

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Q

新築の場合と増改築の場合で、省エネ判定に必要な書類は同様か。

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Q

手数料、審査所要時間の具体的な取扱いについて教えてほしい。

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Q

省エネ適判機関の審査手数料を引き上げたいが、所管行政庁の審査手数料が引き上げられなければ、手数料の引き上げは難しい。
所管行政庁の手数料見直しを検討してほしい。

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Q

「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。
仕様基準以外の方法による適判省略(性能評価やBELSの活用等)は予定されているか。

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Q

「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の対象は住宅のみか。

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Q

「適合性審査が容易な建築行為」の仕様基準とは、現行の基準と同じものか。

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Q

住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず省エネ適判を省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。

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Q

「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」に関係し、改正法第 11 条第1項に規定している「この限りでない。」の解釈は次のどちらか。
① 省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる
② 省エネ適判を受けることはできない

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Q

省エネ適判等の審査について、例えば住宅性能評価取得により審査省略できるなど、今回の法改正に伴い審査の合理化ができないか教えて欲しい。

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Q

建築確認の審査省略となる新3 号も省エネ適判が必要なのか。

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Q

長期優良住宅の認定を受けた場合の省エネ適判手続きの省略等の措置はあるのか。

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Q

BELSを取得した場合の省エネ適判手続きの省略等の措置はあるのか。

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Q

令和7年4月以降の全面適合義務化後の省エネ適判の申請書類の様式を示してほしい。

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Q

照明、エアコン、給湯機などの入居後に施主自らが設置するものは検査の対象に含められないのか。

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Q

施主が引越し後に暖房機を設置する場合は、設計図書への記載は必要ないのか。

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Q

住宅における軽微な変更について、明らかに性能が向上する変更のみ軽微変更となるのか。
ルートCは申請側・審査側とも負担が大きいため見直すべきではないか。

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Q

省エネ適判機関における、省エネ適判関係資料の保存は一律15年なのか。
電子化がどこまで進むかにもよるが、適判件数が増加するため改修時に必要なければ適合通知書等のみ残せば、計算書等は不要としても支障ないのではないか。(保管スペースの問題)

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Q

省エネ工事監理報告書の様式はどこにあるのか。

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Q

省エネ適判を受けた一戸建て住宅で、検査までに変更が生じた場合の軽微変更ルートA・B・ Cの判断は、非住宅同様、建築主事が判断することになるのか。

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Q

外皮計算について、窓面積が小さくなる場合、建築基準法第28条の採光計算が変わり計画変更になったりしないのか。

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Q

変更内容が軽微変更の「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」又は「3.再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」のどちらに該当するかわからないが、どのようにして確認すればよいか。

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Q

性能が向上する変更と低下する変更が混在している場合、まとめて判断しルートBになるのか。
それとも、まとめて計算した結果向上した場合はルート A としてよいのか。

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Q

軽微変更該当証明書はどのようにして作成するのか。

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Q

当初仕様基準に基づき設計し建築確認を受けたが、その後設計変更が生じ、計算基準に基づき設計をすることとした場合、省エネ適判が必要となるか。

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Q

当初計算により設計をし、建築確認を受けたが、その後設計変更が生じ、仕様基準に基づき設計をすることとした場合、省エネ適判が必要となるか。

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Q

仕様・計算併用法で省エネ適判を受け、その後、計画によって外皮が仕様基準をクリアできなかった場合、標準計算で評価することになると思うが、評価方法が変更になるため、軽微変更ではなく、”計画変更”として申請することになるのか。

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Q

「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、建築基準法の確認申請で計画変更をする場合(例えば床面積の増加の変更など)でも、①エネルギー消費性能性判定(省エネ適判)の手続きでは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能か。

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Q

省エネ性能の評価に関して、外皮性能を「仕様基準」で確認し、一次エネルギー消費性能を計算することもできるとあるが、外皮性能を計算し、一次エネルギー消費性能を「仕様基準」で確認することは可能か。

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Q

審査方法・手順だけでなく、基準となる審査時間の目安をお示しいただけないか。

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Q

気候風土適応住宅の省エネ基準適合義務制度における取扱いについて教えてほしい。説明義務制度時から対象等について何か変わるのか。

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Q

気候風土適応住宅も適合義務の対象となるか。

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Q

気候風土適応住宅となる要件の拡充はいつか ら適応されるのか。

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Q

気候風土適応住宅は、標準計算をする際に、これまで通り、外皮性能は設計値として評価してよいか。

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Q

気候風土適応住宅について、省エネ基準への適合確認では外皮基準は適用除外となっているが、誘導基準への適合確認でも外皮基準は適用除外となるか。

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Q

「気候風土適応住宅の解説」という本がでているが、更新される予定はないか。

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Q

気候風土適応住宅を省エネ適判や確認申請にて、証明するための様式等はないか。

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Q

Webプログラムの気候風土適応住宅版は廃止されるのか。

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Q

大規模非住宅の基準引き上げはどの建築物に適用されるのか。

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Q

大規模非住宅について、令和6年3月までに省エネ適判の申請を行い、令和6年4月以降に計画変更を行った場合は、引き上げ後の省エネ基準が適用されるのか。

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Q

大規模な非住宅建築物において基準値の引上げが行われるが、誘導基準も引き上げられるのか。

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Q

令和6年4月から床面積が2,000㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上がったが、床面積2,000㎡以上については「高い開放性を有する部分」を除いた床面積で判断するのか。

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Q

2,000㎡以上の大規模非住宅の基準値引き上げは、新築についてのみ適用され、増改築には適用されないのか。

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Q

大規模非住宅で複数の用途に分かれている場合に満足すべきBEI はどのようになるのか。床面積按分すれば良いか。また、標準入力法を用いた場合は、BELSの建物用途イメージのように、用途ごとの計算書が必要となるか。

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Q

現行の届出制度の経過措置について教えてほしい。

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Q

令和7年4月より前に行う非住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、省エネ適判と説明義務のどちらが適用されるのか。

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Q

令和7年4月より前に行う住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、届出と説明義務のどちらが適用されるのか。

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Q

設計技術者や審査業務従事者の不足が想定されるが、どのような施策を講じるのか。

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Q

法第6条関係建築主(建物所有者)努力義務 について、既存ストックの省エネ性能向上について目標や指針のようなものは示されるのか。

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Q

建築士の業務として、省エネ適判手続きに係る業務が追加されることになるが、建築士の業務報酬基準にこの業務量は反映されるのか。

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Q

「省エネ基準適合住宅」としてローン減税の適用を受けるにはどうすればよいのか?

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Q

住宅ローン減税について、例えば令和6年建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済の場合、省エネ基準に適合しない場合にも、特例の適用がある場合もあるのか。

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Q

実際の事業者申請資料のひな型(仕様表等)を示してほしい。

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Q

完了検査時の必要書類として、納入仕様書・品質証明書・施工記録書等が挙げられています。
これはどの程度の資料が必要になるのか。写真を添付するようになるのか。

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Q

省エネ適判に完了検査はあるのか。

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Q

省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】

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Q

仕様基準を用いた場合、認定等は受けられないのか。

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表示制度

Q

制度について詳しく知りたい場合はどのようにすればよいのか。

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Q

具体的な表示イメージがあれば教えて欲しい。資料のようにBELSを使うのか。

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Q

BELS制度とはどのような関係なのか。

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Q

令和6年度までに施行されるとのことだが、確認申請、完了検査、竣工のどれかが施行日以降であれば、表示が必要ということか。

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Q

令和6年4月から努力義務が課せられるが、建築確認のない都市計画区域外の場合、工事届の提出日で大丈夫か。

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Q

現行の BELS は見直し又は廃止されるのか。

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Q

現行の既存建築物に対する表示認定制度は完全に無くなるのか。

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Q

「建築物の販売・賃貸事業者」の「建築物」とは、 “住宅を含む建築物”又は”非住宅”のどちらを指すのか。

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Q

「販売を行う事業者」の定義とは。

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Q

不動産業者に委託販売をしている場合、表示を行う者は建物所有者となるのか。
または不動産業者となるのか。また、仲介業の場合も対象か。

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Q

表示をしていないと何か罰則があるのか。

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Q

既存建築物についても告示に従った表示を行わなければならないのか。

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Q

地方公共団体が条例で定めるラベルにより、建築物の省エネ性能を表示している場合にも、本制度のラベルを表示しなければならないのか。

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Q

どのような場合に表示しなければならないのか。

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Q

建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度と、現行のBELS制度の関係はどのようなものになるか。

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Q

告示に従った表示をしていない事業者を勧告等の対象とする場合の「社会的影響が大きい場合」はどのよう場合か。

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Q

「第三者評価」としてBELSのみが評価対象となっていますが、設計住宅性能評価等、ほかの第三者評価も評価対象としていただきたい。

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Q

太陽光発電設備の自家消費による削減量を表す星(点灯星)は削減量が10%以上なければ表示されないのか。

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Q

仕様基準で省エネ基準への適合確認を行う場合、「告示に従ったラベル」はどのように取得すればよいか。

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Q

会社が提供する社宅等においても表示が求められるか。

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Q

第三者評価(BELS)で、エネルギー収支がゼロ以下を達成した場合にはネット・ゼロ・エネルギーにチェックが入るとのことですが、ZEH Nearly、ZEH Ready、ZEH Orientedの収支がゼロ以下でない場合はどのようになるのか。

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Q

住宅性能表示制度についても令和7年4月施行で改正予定とのことだが、告示は令和6年10月頃に公布されるのか。

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建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

Q

制度について詳しく知りたい場合はどのようにすればよいのか。

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Q

再エネ利用促進区域は必ず定めなければなら ないのか。

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Q

再エネ利用促進区域は市町村で定めるとあるが、都道府県は定めることはできないのか。

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Q

複数の市町村にまたがる区域を設定する場合、促進計画等の作成主体は各市町村と考えてよいか。

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Q

再エネ利用設備とは何を指すのか基準を示してほしい。

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Q

促進計画の公表にあたり、パブコメを行うことを想定しているか。

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Q

促進計画を定めたときは遅滞なく公表しなければならないとあるが、公表すべき内容に公表日が定められていないのはなぜか。

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Q

建築士から建築主への説明は具体的にどのようなものか。

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Q

建築主への説明は、建築士に加え再エネ設備の専門メーカー等と協同して行っても法令に抵触しないか。

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Q

建築士による説明義務については、フォーマット等が出るのか。

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Q

説明に用いた書類の保存義務はあるか。

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Q

促進計画の策定にあたり、建築士の説明義務の導入(条例化)は必須か。

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Q

建築士による説明義務の導入にあたり、対象となる用途・規模を条例で定めておく必要があるということか。または特に条例で定めなくてもよいのか。

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Q

再エネ利用促進区域は条例で定めることが必須となるか。

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Q

市町村による促進計画の作成はどのような部署が中心となるべきか。

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Q

都道府県や市区町村の建築部局で再エネ導入を推進することは困難。再エネ施策を所管する担当部局において導入促進の取組を進めてほしい。

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Q

促進計画の作成にあたりガイドライン等が定められる予定はあるか。促進計画の事例や、温対法の脱炭素先行地域など関係法令の比較・まとめを示してほしい。

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Q

再エネ利用促進区域について、市町村に対する説明会等は県が行うのか、国が行うのか。

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Q

再エネ利用促進区域と、エコまち法に基づく低炭素まちづくり計画との統一等は考えているのか。

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Q

市町村は促進計画の特例適用要件について特定行政庁と協議しなければならないとされているが、同意が必要とまではされていない。
形だけ協議すれば特定行政庁が異論があったとしても促進計画を作成することができてしまう。
そのため、実際に容積率の緩和を求められた際に、異論がある特例適用要件を満たしていても特定行政庁としては許可できないことも想定されるが、特定行政庁の同意までは求めず協議のみとした理由を示していただきたい。

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Q

再エネ促進区域について、促進計画(案)に「建築基準法の特例適用要件」を記載しその許可対象について特定行政庁と協議する、と記載されている。
この時、促進区域の計画全体について特定行政庁がかかわる必要はないという認識でよいか。
また、都道府県も同様か。

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Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、建築物の高さを緩和する部分は、以下の①から⑤のうちどこの部分になるか。
① 太陽光を受ける面(ソーラーセル)の部分
② 電力を送電する部分
③ ①及び②の機器を設置する設置版の部分
④ ③等の太陽光機器と支柱等が接続してい る部分
⑤ ④が接続している建築物の屋根までの部分

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Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、再エネ利用設備を設置した屋根については、妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が再エネ利用設備を設置していない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱ってよいのか。
扱ってよいということであれば、当該屋根に対してわずかな再エネ利用設備を設置した場合でも、同様に扱うのか。

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Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の屋上部分もしくはベランダに、再エネ利用設備を設置した場合は、当該部分については、高さの緩和対象となるのか。

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Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の1階部分もしくは、戸建て住宅から構造上別棟となる建築物内に、再生可能エネルギー利用設備を設置した場合は、当該部分は高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象となるのか。
また、その室が当該用途以外にも使用される恐れがある場合は、どの部分を、高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象部分とすればよいのか。

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Q

再エネ促進区域のおける形態規制の特例許可には、建築基準法第47 条(壁面線)、第54 条(外壁の後退距離)、第56 条(斜線制限)、第56 条の2(日影規制)は含まれるのか。

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Q

再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52 条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。

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Q

特例許可は、行政庁に判断を求めるものと理解できるが、申請者は建物の増改築を行うものが行い、必ずしも建築主でなくてもよいか。

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Q

建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。

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Q

私が住む市町村でも促進計画は設定されているのか。

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Q

令和5年4月施行後に、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の促進計画を作成・公表する予定または作成・公表済み市町村の一覧は、どこでどのような形で公表されるのか。

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住宅トップランナー制度の拡充

Q

分譲マンショントップランナー制度について、「平均的な努力義務」とは具体的にどのようなものか。

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