改正法説明会資料p.83の図について、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、改正後の同法第6条第2号に該当する建築物についてもこの図で示すフローに沿って手続きを行うという理解でよいか。
増改築工事における基準適合の考え方について、現行の建築物省エネ法では、増改築部分が省エネ基準に不適合であったとしても、建築物全体で基準に適合すれば基準適合と扱われていたが、改正後は増改築部分が必ず省エネ基準を満たす必要があるのか。
住宅において「増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要がある」について、一次エネルギー消費量基準の計算は、増改築部分に設備がない場合は、既存部分の設備が計算対象となるのか。
令和7年3月までに確認済証の交付を受け、4月以降に着工した物件について、完了検査時までに省エネ基準適合を確認するとのことだが、省エネ基準適合を確認するための省エネ適判を受けるために工事を止める必要があるか。
令和7年3月中の着工予定日で建築確認申請を行ったが、指定確認検査機関の事情で建築確認の審査が通常よりも長くなった結果、3月中に着工できず、着工が4月となった場合でも、省エネ基準適合が必要か。
2016年4月1日時点で現存する建築物の増改築について、着工を令和6年3月までに行うことを前提に旧基準で設計して省エネ適判通知書を取得し、令和6年3月までに確認済証を取得した場合であっても、着工が令和7年4月以降になった場合は、改正後の基準(増改築部分のBEI・BEIm≦1.0)に適合する必要があるか。
住宅と非住宅の複合建築物の場合の省エネ基準はどうなるのか(何を対象にどの基準が適用されるのか)。
また、住宅部分を外皮・一次エネルギーとも仕様基準により適合確認した複合建築物については、省エネ適判手続きは必要となるか。
誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適 用させるものなのか。住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。また、長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。
仕様基準(誘導基準編)ガイドブックのなかに、Low-EペアガラスG14以上、という要件があるが、各社ともガラスの種別・寸法によって、中空層厚の判定が非常に複雑で、ガス層が14mm 取れたり取れなかったりするのが現状。
Low-E ペアガラスで仕様基準G14 以上を全窓満たすのは、実質的にほぼ不可能、ということを理解した上で作成した要件なのか。
仕様基準ガイドブックの設備機器の仕様、換気設備について、選択肢が3つのみで、第1種換気(熱交換あり)の場合の選択肢が見当たらないのですが、平成28年国土交通省告示第266号には、 熱交換換気設備を採用する場合の規定もあります。当該規定を満たしている場合は、仕様基準で採用できるのか。
共同住宅の温度差係数0にするための要件として、「外気に接する壁の熱貫流率が告示266 号(住宅仕様基準)の熱貫流率の基準値以下」とあるが、その他構造(木造・鉄骨造)においては外壁の柱等の熱橋部(壁に設けられる横架材を除く。)と一般部分(壁部分)の熱貫流率の加重平均値(壁全体の平均値)が基準値以下となればよいのか。
電気室棟や階段室棟(地下は配水池)は、モデル建物法の選択肢項目がないが、どの項目を選べば良いのか。
また、200㎡未満の平屋建てで省エネ適判が不要となる場合には、省エネ基準適合義務対象外となるのか。
外皮面積を用いない簡易な評価やフロア入力法などが令和7年4月から使用できなくなるが、4月以前に説明・届出で使用していて、着工が4月以降になる場合は、新たに計算する必 要があるのか。
ηac値が地域区分1~4や UA 値は地域区分8では「-」と基準値がないように見えますが、計算しなくてよいのか。それとも、計算はするが、基準値がなく、合否判定に影響しないのか。
住宅の外皮について、外皮面積を用いない計算法(簡易計算法)が令和7年4月に廃止となるが低炭素認定や省エネ性能向上認定の制度においても同様に廃止となるのか。他、デフォルト値などで改廃がある場合、適判とその他制度での適用可否や棲み分けを示してほしい。
「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。
仕様基準以外の方法による適判省略(性能評価やBELSの活用等)は予定されているか。
住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず省エネ適判を省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。
「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」に関係し、改正法第 11 条第1項に規定している「この限りでない。」の解釈は次のどちらか。
① 省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる
② 省エネ適判を受けることはできない
省エネ適判機関における、省エネ適判関係資料の保存は一律15年なのか。
電子化がどこまで進むかにもよるが、適判件数が増加するため改修時に必要なければ適合通知書等のみ残せば、計算書等は不要としても支障ないのではないか。(保管スペースの問題)
変更内容が軽微変更の「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」又は「3.再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」のどちらに該当するかわからないが、どのようにして確認すればよいか。
仕様・計算併用法で省エネ適判を受け、その後、計画によって外皮が仕様基準をクリアできなかった場合、標準計算で評価することになると思うが、評価方法が変更になるため、軽微変更ではなく、”計画変更”として申請することになるのか。
「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、建築基準法の確認申請で計画変更をする場合(例えば床面積の増加の変更など)でも、①エネルギー消費性能性判定(省エネ適判)の手続きでは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能か。
省エネ性能の評価に関して、外皮性能を「仕様基準」で確認し、一次エネルギー消費性能を計算することもできるとあるが、外皮性能を計算し、一次エネルギー消費性能を「仕様基準」で確認することは可能か。
令和6年4月から床面積が2,000㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上がったが、床面積2,000㎡以上については「高い開放性を有する部分」を除いた床面積で判断するのか。
大規模非住宅で複数の用途に分かれている場合に満足すべきBEI はどのようになるのか。床面積按分すれば良いか。また、標準入力法を用いた場合は、BELSの建物用途イメージのように、用途ごとの計算書が必要となるか。
省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】
第三者評価(BELS)で、エネルギー収支がゼロ以下を達成した場合にはネット・ゼロ・エネルギーにチェックが入るとのことですが、ZEH Nearly、ZEH Ready、ZEH Orientedの収支がゼロ以下でない場合はどのようになるのか。
市町村は促進計画の特例適用要件について特定行政庁と協議しなければならないとされているが、同意が必要とまではされていない。
形だけ協議すれば特定行政庁が異論があったとしても促進計画を作成することができてしまう。
そのため、実際に容積率の緩和を求められた際に、異論がある特例適用要件を満たしていても特定行政庁としては許可できないことも想定されるが、特定行政庁の同意までは求めず協議のみとした理由を示していただきたい。
再エネ促進区域について、促進計画(案)に「建築基準法の特例適用要件」を記載しその許可対象について特定行政庁と協議する、と記載されている。
この時、促進区域の計画全体について特定行政庁がかかわる必要はないという認識でよいか。
また、都道府県も同様か。
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、建築物の高さを緩和する部分は、以下の①から⑤のうちどこの部分になるか。
① 太陽光を受ける面(ソーラーセル)の部分
② 電力を送電する部分
③ ①及び②の機器を設置する設置版の部分
④ ③等の太陽光機器と支柱等が接続してい る部分
⑤ ④が接続している建築物の屋根までの部分
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、再エネ利用設備を設置した屋根については、妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が再エネ利用設備を設置していない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱ってよいのか。
扱ってよいということであれば、当該屋根に対してわずかな再エネ利用設備を設置した場合でも、同様に扱うのか。
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の屋上部分もしくはベランダに、再エネ利用設備を設置した場合は、当該部分については、高さの緩和対象となるのか。
再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の1階部分もしくは、戸建て住宅から構造上別棟となる建築物内に、再生可能エネルギー利用設備を設置した場合は、当該部分は高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象となるのか。
また、その室が当該用途以外にも使用される恐れがある場合は、どの部分を、高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象部分とすればよいのか。
再エネ促進区域のおける形態規制の特例許可には、建築基準法第47 条(壁面線)、第54 条(外壁の後退距離)、第56 条(斜線制限)、第56 条の2(日影規制)は含まれるのか。
再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52 条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。
建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。