Q&A(よくあるご質問)

省エネ基準適合の義務化

Q

適合義務の適用除外の規模について教えてほしい。

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A

新築・増改築の適合義務の適用除外となるエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模は、床面積10㎡以下とする予定です。

Q

確認審査が不要な小規模建物は適合義務の対象外か。

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A

小規模建築物(床面積10㎡以下とする予定)等は適合義務の対象外となりますが、その他の建築物については、確認審査が不要であっても適合義務対象となります。

Q

改正法説明会資料p.83の図について、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で、改正後の同法第6条第2号に該当する建築物についてもこの図で示すフローに沿って手続きを行うという理解でよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の場合、現行通り建築確認及び検査は省略されると認識してよいか。
省エネ基準への適合性審査の扱いは。

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A

都市計画区域外で平屋かつ200㎡以下の建築物の場合、建築確認及び検査は省略されます。
省エネ基準適合義務制度においても、基準適合の対象ではありますが、省エネ適判は不要となります。

Q

適合義務について、建物用途による除外規定はあるか。

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A

現行制度において、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途の建築物(例:自動車車庫、常温倉庫、神社、寺院等)は適合義務の適用除外となっており、改正後も同様です。

Q

居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途が想定されるのか。
倉庫・工場、変電所・発電所の敷地内に存在する建築物は対象外となるのか。

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A

居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途は、建築物省エネ法施行令第6条第1項第1号に規定されており、具体的には、自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途が該当します。
倉庫・工場は、省エネ基準の適合義務の対象となっており、省エネ基準上は照明設備及び昇降機設備が評価対象となっています。
変電所・発電所の敷地内に存在する建築物については、その用途によっては適用除外となる場合があります(例:空調を要しない物品の保管用途であれば、適用除外)。個別の建築物に関する判断については、立地する地域の所管行政庁に相談ください。

Q

高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途とはどのような用途が想定されるのか。

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A

観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものに限る)が該当します。

Q

仮設住宅には、省エネ基準適合が義務付けられるのか。また、省エネ適判が必要になるのか。

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A

仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。

Q

法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置が取られていることにより省エネ基準適合が困難なものとは何を指しているのか。

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A

文化財保護法の規定により国宝、重要文化財等として指定され、又は仮指定された建築物、伝統的建造物群を構成している建築物、景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物等を指しています。

Q

プレハブでの住宅販売モデルルームは適合義務の対象か。

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A

仮設の建築物であって政令で定めるもの(建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物)は適合義務の対象外です。

Q

オフグリット住宅の新築は基準適合が義務付けられるのか。

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A

建築物省エネ法上、系統電力の接続の有無は問わず、床面積10㎡を超える建築物については、適合義務の対象となる予定です。
後三月以内であるもの又は同条第三項の許可を受けたもの)は適合義務の対象外です。

Q

空調設備を全面更新または部分更新する場合、基準適合が義務付けられるのか。

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A

省エネ基準適合が求められるのは新築、増改築を行う場合になります。
そのため、単に空調設備を更新するものであって新築又は増改築に該当しない場合は、省エネ基準適合の対象とはなりません。

Q

既存建築物に対して用途変更を行う場合には、基準適合が義務付けられるのか。

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A

用途変更を行う場合であって、新築又は増改築に該当しない場合は、適合義務の対象とはなりません。

Q

改修は適合義務の対象か。

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A

適合義務の対象は新築・増改築であり、修繕・模様替えといったいわゆる改修・リフォームは対象外です。

Q

大規模の修繕・模様替は適合義務の対象か。

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A

大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。

Q

増改築部分のみで省エネ基準適合を求められる建築物の条件について伺いたい。

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A

令和7年4月1日以降に増改築の工事の着工を行う建築物は、増改築部分のみで省エネ基準適合が求められます。

Q

非住宅も住宅と同様に増改築を行う部分のみ基準適合を求めるのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

増改築工事における基準適合の考え方について、現行の建築物省エネ法では、増改築部分が省エネ基準に不適合であったとしても、建築物全体で基準に適合すれば基準適合と扱われていたが、改正後は増改築部分が必ず省エネ基準を満たす必要があるのか。

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A

改正法施行後は、増改築部分が省エネ基準を満たす必要があります。

Q

増改築を行う部分にのみ基準適合を求めるとすると、現行の制度から緩和されていることになるのではないか。

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A

現行と同様に増改築時に建築物全体について基準適合を求めることとすると、
・省エネ基準に適合させて新築した建築物であっても、更なる基準強化後に増改築を行う際に、改めて建物全体を新たな基準に適合させなければならず、建築主の負担が大きい、
・とりわけ住宅については、エネルギー消費量に係る基準に加え、外皮に係る基準も適用されるため、外皮基準が強化されると建物全体について改めて壁等の断熱改修が必要となり、建築主の負担が特に大きくなる
ことから、増改築そのものを停滞させるおそれがあります。このため、増改築部分のみ省エネ基準への適合を求める制度に見直し、省エネ改修等の円滑化を図ることとしております。

Q

減築と増築を同時に行った場合、計画の床面積が従前より増加しなければ適合義務対象外として考えてよいか。

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A

減築と増築を同時に行った場合においても、床面積10㎡(予定)を超える増築を行った場合は、適合義務の対象となります。

Q

住宅において既存部分と増築部分の室が一体となる増築の場合の取り扱いはどのように考えればよいのか。

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A

既存部分と増築部分の室が一体となる場合でも、増築部分について省エネ基準適合が求められ、外皮は仕様基準に、一次エネルギー消費量は仕様基準又は計算により省エネ基準に適合することが必要です。
なお、増築時に既設の設備を利用し、新たに設置する設備がない場合は、当該既設の設備が基準策定設備であるとして評価を行う予定です。

Q

住宅における増築の場合のWebプロでの評価方法を教えてください。

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A

住宅における増築の場合であっても新築と同様に Webプロで計算できるようにする予定です。

Q

省エネ基準適合義務制度開始後に共同住宅に EV 棟だけを増築する場合、省エネ基準はどのように適用されるか。

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A

増築部分だけ(EV棟だけ)で省エネ基準に適合する必要があります。

Q

住宅において「増改築を行った部分が省エネ基準に適合する必要がある」について、一次エネルギー消費量基準の計算は、増改築部分に設備がない場合は、既存部分の設備が計算対象となるのか。

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A

増改築部分に対象居室が存在せず、増改築部分に設置する設備がない場合や、既存の設備を利用するため増改築部分に設備を設置しない場合は、基準策定設備があるものとして評価を行います。
また、増改築部分に入居後に設置する場合は、新築時の評価と同様としています。

Q

省エネ基準適合義務制度はいつ以降に何をした場合に適用されるのか。

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A

令和7年4月以降に工事に着手した建築物に対して省エネ基準適合の義務が適用されます。

Q

着工日が施行日後になった場合の取扱いについて教えてほしい。

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A

施行日(令和7年4月)以降に工事に着手する場合、(適用除外の建築物を除き、)省エネ基準適合義務制度の対象となります。

Q

確認申請受付日を基準としない(工事着手を基準とする)理由について教えてほしい。

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A

新たに適合義務対象となる建築物には現在建築確認の対象でないものも含まれるため、施行日以後に工事に着手するかどうかを基準とすることとしております。

Q

施行日以前に確認申請を提出していても着工が施行日以後の場合は適合義務の対象となるのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

令和7年4月以降に着工する場合に基準適合が求められるが、着工はどの時点が基準になるのか。

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A

「工事に着手」とは、「杭打ち工事」、「地盤改良工事」、「山留め工事」又は「根切り工事」に係る工事が開始された時点を指します。

Q

令和7年3月までに確認済証の交付を受け、令和7年4月以降に着工する場合、省エネ適判は必要か。

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A

令和7年 3 月までに確認済証の交付を受けたものであっても、令和7年4月以降に着工する場合は省エネ基準適合義務制度の対象となります。
この場合、省エネ基準への適合は完了検査までに確認することとなりますが、具体の手続き等については今後お示しする予定です。
このように、確認申請の審査においては省エネ基準適合を確認しない場合でも、基準適合が必要となるため、余裕をもって省エネ基準へ適合するよう準備してください。

Q

令和7年3月までに建築確認の申請を行い、令和7年4月以降に確認済証の交付を受ける場合、省エネ適判は必要か。

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A

必要です。省エネ適判を受け適合判定通知書の交付を受けない限り、確認済証は交付されませんのでご注意ください。

Q

令和7年3月までに確認済証の交付を受け、4月以降に着工した物件について、完了検査時までに省エネ基準適合を確認するとのことだが、省エネ基準適合を確認するための省エネ適判を受けるために工事を止める必要があるか。

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A

工事を止める必要はありません。
なお、改正法施行後の建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関に対して省エネ適判通知書を提出する必要があります。このため、一定の余裕をもって対応するほか、速やかに省エネ適判通知書を取得できるように所管行政庁又は省エネ適判機関とあらかじめ相談するようにしてください。

Q

令和7年3月中の着工予定日で建築確認申請を行ったが、指定確認検査機関の事情で建築確認の審査が通常よりも長くなった結果、3月中に着工できず、着工が4月となった場合でも、省エネ基準適合が必要か。

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A

必要です。

Q

2016年4月1日時点で現存する建築物の増改築について、着工を令和6年3月までに行うことを前提に旧基準で設計して省エネ適判通知書を取得し、令和6年3月までに確認済証を取得した場合であっても、着工が令和7年4月以降になった場合は、改正後の基準(増改築部分のBEI・BEIm≦1.0)に適合する必要があるか。

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A

貴見のとおりです。既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定の考え方については、以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※「補足資料」をご覧ください。

Q

令和7年3月までに着工し、令和7年4月以降に計画変更を行う場合、省エネ基準適合及び省エネ適判は必要か。

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A

不要です。住宅及び小規模非住宅に係る省エネ基準適合義務制度は「着工日が施行日(令和7年4月)以降」の場合に適用されます。

Q

省エネ基準適合義務制度が開始する令和7年4月以降に住宅の着工を予定しているが、制度開始前の令和7年3月までに予め省エネ適判の申請を行い、審査を受けることは可能か。

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A

令和7年3月までは改正法が施行していないことから、法に基づく住宅に関する省エネ適判の申請をすることはできませんが、事前相談は可能です。
詳細は、申請を予定している省エネ適判機関にご相談ください。

Q

住宅、非住宅それぞれの適合すべき省エネ基準を教えてほしい。

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A

住宅の場合は、外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準に適合する必要があり、非住宅の場合は、一次エネルギー消費量基準に適合する必要があります。

Q

「外皮」とは何か。どうやって外皮(熱的境界)を決めればよいのか。

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A

外皮とは、外気と接する「天井・床、外壁、開口部、床、基礎」のことを言います。
断熱材で外気と室内の温度環境を明確に区分する境界を熱的境界といい、当該住宅の外皮を決める際には熱的境界となる部分を検討してください。

Q

適用される外皮性能の基準値に係る地域区分はどこを調べたらわかるのか。

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A

平成28年1月29日国土交通省告示第 265号(算出告示)をご覧ください。
また、住宅版WEBプログラムの基本情報の入力補助ツール(基本情報)でも検索できます。

Q

一次エネルギー消費量の算定に当たり、事務機器や家電分をどのように算定すればよいか。

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A

平成28年1月29日国土交通省告示第265号(算出告示)に基づき、Webプログラムで自動計算されますので、設計者等が算定する必要はありません。

Q

BEIの算定に当たって、太陽光発電設備等によるエネルギー削減量は、なぜ自家消費分だけに限っているのか。

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A

建築物省エネ法では、当該建築物のエネルギー消費性能の向上が目的であり、エネルギー消費性能の向上につながらない売電分は除いて評価することとしています。

Q

共同住宅の評価方法を教えてほしい。

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A

外皮性能に関しては、単位住戸ごとに評価し、全ての住戸が基準適合する必要があります。
一次エネルギー消費量に関しては、共用部分を評価対象に含めない場合は、単位住戸ごとに算定した設計値を住棟全体で合計した値が、基準値を住棟全体で合計した値以下であることを確認します。
共用部分を評価対象に含める場合は、共用部分は非住宅版Webプログラム(標準入力法)を利用して一次エネルギー消費量を算出し、上述の住戸部分の一次エネルギー消費量と合算して基準適合を確認します。

Q

住宅と非住宅の複合建築物の場合の省エネ基準はどうなるのか(何を対象にどの基準が適用されるのか)。
また、住宅部分を外皮・一次エネルギーとも仕様基準により適合確認した複合建築物については、省エネ適判手続きは必要となるか。

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A

複合建築物の場合、住宅部分は住宅の基準、非住宅部分は非住宅の基準が適応され、それぞれの基準に適合する必要があります。
住宅部分と非住宅部分の境界は壁や床などで区分できる計画が望ましいです。
また、省エネ適判申請は建築物単位(棟単位)で要否を判断することから、省エネ適判が必須となる非住宅部分を含む複合建築物は、省エネ適判手続きが必要となります。

Q

複合建築物の住宅部分における外皮計算について、住宅と非住宅の境界部分はどちらに該当するのか。

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A

非住宅側では、住宅部分に面する部分を無断熱として評価します。住宅側では、境界部分(界壁)の熱損失を考慮して外皮計算を行います。

Q

仕様基準は一戸建てだけではなく、長屋や共同住宅についても適用できる基準か。

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A

貴見のとおりです。

Q

ログハウスを仕様基準で計算したい場合、どのようにすればよいか。

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A

仕様基準のうち、外皮基準については「その他の構造、構法又は工法」の基準を適用します。
一次エネルギー消費量に関する基準は、構造方法によらず適用することができます。

Q

仕様基準にて省エネ適判を省略し、BELS 等の審査は標準計算にて行うことは問題ないか。

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A

問題ありません。

Q

仕様基準を用いる場合、確認申請時に仕様基準ガイドブックを添付する必要があるか。

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A

仕様基準ガイドブックは確認申請時の必要図書ではないため、設計段階等でご活用下さい。
なお、設計・監理資料集において仕様基準を用いた場合の確認申請図書の参考様式を掲載しておりますので、ご確認下さい。
なお、設計・監理資料集は「改正建築物省エネ法オンライン講座」にて公開しております。

Q

仕様基準を用いることで建築確認時に省略可能な図書等はあるか。

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A

各種計算書等の作成を不要とする予定ですが、詳細は今後省令でお示しする予定です。

Q

外皮の仕様基準で、熱貫流率 U 値と熱抵抗値 R値の基準があるが、部位によって使い分けることは可能か

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A

使い分けることはできません。

Q

仕様基準では、すべての開口部が基準を満たすことを確認する必要があるか。

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A

貴見の通りです。
ただし、熱貫流率の基準において、単位住戸の床面積の2%以下の大きさの窓は適合対象から除くことができます。
また、日射熱取得率の基準に関しても、同様に床面積の4%以下の大きさの大部分が透明材料で出来ている開口部は、適合対象外とすることができます。

Q

仕様基準の熱貫流率の基準において、その他構造(木造・鉄骨造)では横架材を除くとあるが、誘導仕様基準でも同様の考えでよいか。

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A

誘導仕様基準では、横架材を勘案して熱貫流率で評価することになりますのでご注意ください。

Q

暖冷房設備などは、完了検査後に入居者が設置するケースが多いと思うが、その場合、仕様基準は使用できないのか。

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A

完了検査までに設置しない設備がある場合でも、仕様基準を使用できますが、図面や仕様書に、入居後に設置する旨を記載して申請してください。

Q

水回りがすべて(台所・水洗・風呂)そろっていない住宅はどのように評価すべきか。

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A

住宅の一次エネルギー消費量基準への適合を、計算により評価する場合は、給湯設備や浴室等の有無に応じて、エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の給湯設備の入力項目を選択する必要があります。仕様基準により評価する場合は、告示上、浴室等(浴室その他浴槽又は身体の清浄を目的とした設備を有する室をいう。)、台所及び洗面所がない場合は、給湯設備の規定は適用しないこととされています。

Q

仕様基準においてエアコンの性能について、(い)でなくてはならない部分は見直し願いたい。(は)でよいのではないか。

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A

仕様基準では、2012年時点での標準的な設備を基準として設定しており、エアコンについては区分(ろ)の水準としております。

Q

吹付硬質ウレタンフォームに押出ポリスチレンフォームを付加断熱した場合は仕様基準にはあてはまらないのか。

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A

複数の断熱材を重ね合わせた場合であっても、合算した断熱材の熱抵抗値または壁等の部位の熱貫流率を確認いただくことで仕様基準への適合確認は可能です。

Q

エアコンと床暖房の両方を設置する場合、エアコンのみ記載すれば仕様基準を活用可能か。

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A

複数の暖房設備機器がある場合、全ての暖房設備機器が仕様基準に適合していることを確認する必要があります。
本ケースにおいては、仮にエアコンが仕様基準に適合したとしても床暖房が仕様基準の対象設備ではないため、仕様基準には不適合という判断になります。

Q

基礎断熱にする場合、仕様基準は使用できないのか。

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A

基礎断熱住戸でも仕様基準を活用いただくことは可能です。
この場合、玄関土間や勝手口土間、これらに繋がる非居室の土間を除き、基礎断熱の基礎壁部分が、土間床等の外周部分の基礎壁の仕様基準に適合していることを確認頂く必要があります。

Q

木製建具のドア・窓を特注製作した場合、仕様基準に適合していることを確認することはできるか。

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A

木製建具のドア・窓の熱貫流率と窓の日射熱取得率の性能値が特定可能であれば、仕様基準で評価することは可能です。

Q

仕様基準で省エネ基準より高い水準の断熱性能を評価することは可能か。

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A

誘導仕様基準(令和4年国土交通省告示第1106号)を新設し、誘導基準(4~7地域であれば、UA=0.60W/(m2・ K))に相当する外壁、窓等の仕様基準を設定しており、簡便に評価できるようになっています。

Q

現在、標準計算・簡易計算のみが品確法やBELSで認められているが、他にも認められる簡便な評価方法はあるか。

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A

品確法やBELSにおいて、仕様基準(誘導仕様基準を含 む。)は活用可能です。
なお、省エネ基準適合義務制度開始後(令和7年4月(予定))に簡易計算は廃止される予定です。

Q

誘導仕様基準は、省エネ法の評価方法のみに適 用させるものなのか。住宅性能評価の断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量計算等級6の評価基準として適合か否かを評価できるようになるか。また、長期優良住宅の基準適合の評価として使用できるようになるか。

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A

住宅性能表示制度及び長期優良住宅制度においても、誘導仕様基準を活用可能です。
また、誘導仕様基準は低炭素建築物への適合確認にも活用できます。

Q

仕様基準(誘導基準編)ガイドブックのなかに、Low-EペアガラスG14以上、という要件があるが、各社ともガラスの種別・寸法によって、中空層厚の判定が非常に複雑で、ガス層が14mm 取れたり取れなかったりするのが現状。
Low-E ペアガラスで仕様基準G14 以上を全窓満たすのは、実質的にほぼ不可能、ということを理解した上で作成した要件なのか。

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A

仕様基準では、開口部の熱貫流率の基準値を示しておりますが、当該基準値を満足する開口部であればよく、ガラス・サッシの種類について限定はしておりません。
「Low-EペアガラスG14以上」というのはあくまでもその一例です。

Q

床暖房やコージェネレーション設備を導入した場合は、仕様基準で省エネ基準への適合を確認できないのか。

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A

床暖房やコージェネレーション設備は仕様基準に規定されていないため、仕様基準で適合を確認することはできません。省エネ計算によって省エネ基準への適合を確認してください。

Q

仕様基準ガイドブックの設備機器の仕様、換気設備について、選択肢が3つのみで、第1種換気(熱交換あり)の場合の選択肢が見当たらないのですが、平成28年国土交通省告示第266号には、 熱交換換気設備を採用する場合の規定もあります。当該規定を満たしている場合は、仕様基準で採用できるのか。

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A

ご指摘のとおり、「比消費電力(熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値)が0.3(単位 1時間につき1立方メートル当たりのワット)以下の換気設備」についても、仕様基準で採用可能です。
なお、仕様基準ガイドブックの選択肢は、仕様基準の規定を簡略化している場合もあるため、活用に当たってはご留意ください。

Q

仕様基準又は誘導仕様基準を用いる場合、断熱材の種類等についてはガイドブックに記載のあるものでないと使用できないのか。

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A

ガイドブックに記載されているものは、あくまでも仕様例のため、記載のない断熱材等でも問題ございません。

Q

仕様基準ガイドブックについて、8地域以外にRC造版はないのか。

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A

ありません。平成28年国土交通省告示第266号をご参照ください。

Q

長屋・共同住宅版の仕様基準ガイドブックはないのか。

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A

ありません。平成28年国土交通省告示第266号をご参照ください。

Q

仕様ルートで申請した場合に、検査までに変更が生じた場合は、軽微な変更の手続きで良いのか。それとも、省エネ適判が必要になるのか。

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A

変更内容に応じて手続きが以下のとおり異なります。
変更により、仕様基準に適合しなくなる場合は、建築物省エネ法第11 条第1項の規定に基づき、新規で省エネ適判を受ける必要があります。
一方、変更後も仕様基準に適合し、建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、新規で省エネ適判を受ける必要はありませんが、完了検査時に提出する軽微な変更の内容を記載した書類に、変更内容を示す必要があります。

Q

外皮計算シートは建築研究所が公開するものを用いる必要があるのか。

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A

評価協会や各機関で公開されている外皮計算シートも利用可能です。

Q

外皮計算で使用する熱伝導率などの性能値は、省エネ適判申請者が自ら実験して確認した値を使用してよいか。

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A

使用できません。JIS で規定された値や建築研究所の技術情報に記載のある値をご使用ください。メーカーのカタログ値(第三者機関で JIS 相当の試験を実施して確認した値のみ)も利用可能です。

Q

共同住宅の温度差係数0にするための要件として、「外気に接する壁の熱貫流率が告示266 号(住宅仕様基準)の熱貫流率の基準値以下」とあるが、その他構造(木造・鉄骨造)においては外壁の柱等の熱橋部(壁に設けられる横架材を除く。)と一般部分(壁部分)の熱貫流率の加重平均値(壁全体の平均値)が基準値以下となればよいのか。

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A

その他構造(木造・鉄骨造)の温度差係数0にするための要件では、横架材等も含んだすべての熱橋部を勘案する必要がありますので、すべての熱橋部と一般部分の熱貫流率の加重平均値が基準値以下となるようにしてください。

Q

Webプログラムは住宅と非住宅で同じものか。

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A

住宅と非住宅で異なるプログラムを利用する必要があります。

Q

住宅版のWEBプログラム、非住宅版のWEBプログラムそれぞれどこで入手できるのか。

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A

以下の URL 先をご覧ください。
■住宅版 WEB プログラム
https://house.lowenergy.jp/
■非住宅版 WEB プログラム
https://building.lowenergy.jp/

Q

WEBプロの入力項目について、入力順序は決まっているのか。

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A

入力順序に決まりはありません。必要な項目を全て入力ください。

Q

住宅の省エネ計算でのモデル建物法の適用の見通しについて教えてほしい。

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A

モデル建物法は、非住宅部分を対象とした評価方法であり、住宅への適用予定はありません。

Q

規模用途に応じて「モデル建物法」と「標準入力法」とで使用できる評価方法は限定されるのか。

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A

モデル建物法(通常版)と標準入力法では規模による使用制限はございませんが、モデル建物法(小規模版)においては、延べ床面積の合計が300㎡未満の物件に限って使用することができます。

Q

電気室棟や階段室棟(地下は配水池)は、モデル建物法の選択肢項目がないが、どの項目を選べば良いのか。
また、200㎡未満の平屋建てで省エネ適判が不要となる場合には、省エネ基準適合義務対象外となるのか。

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A

主用途の建築物に対して別棟で機械室や階段室等が計画される場合には、建築確認申請書第 4 面に記載される棟別の用途分類に従うことを原則とし、該当するモデルがない場合には主用途の建築物に適用されるモデルを選択してください。
また、200 ㎡未満の平屋建てなど新3号建築物に該当することにより省エネ適判が不要となる場合にあっても、延べ床面積が 10 ㎡超の建築行為については省エネ基準適合義務の対象となります。

Q

外皮面積を用いない簡易な評価やフロア入力法などが令和7年4月から使用できなくなるが、4月以前に説明・届出で使用していて、着工が4月以降になる場合は、新たに計算する必 要があるのか。

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A

令和7年4月以降に着工する建築物は、省エネ基準適合義務制度の対象となります。このため、標準計算もしくは仕様基準で確認する必要があります。

Q

Webプロで入力項目のない設備を評価する場合はどうすればよいか

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A

Webプロ上で、「その他設備」と入力出来る欄がありますので、そちらを入力してください。

Q

一次エネルギーの消費量計算について、全館空調の場合の計算方法は新たに規定されるか。

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A

ダクト式セントラルエアコンについてはWEBプログラム上の選択肢を選択して評価してください。
ルームエアコンを使用した全館空調については、「その他の空調設備」を選択して評価してください。

Q

外皮を仕様基準で評価して、一次エネを Web プロで計算できると聞いたが、いつから利用可能なのか。

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A

令和5年10月より、利用可能となっています。外皮のタブで、「仕様基準により外皮を評価する」のボタンを押してください。

Q

Webプロで、エコキュートの昼間焚き上げ型(いわゆる、おひさまエコキュート)について、一般のエコキュートに比べて、自家消費量を高く評価できないのか。

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A

令和5年10月より、おひさまエコキュートの専用入力項目を追加しています。

Q

誘導基準では太陽光発電設備やコージェネレーション設備の自家消費量を、設計一次エネルギー消費量から差し引いてBEIを算出するのか。

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A

誘導基準では、設計一次エネルギー消費量から、太陽光発電設備の自家消費量は差し引かず、コージェネレーション設備の自家消費量は差し引きます。

Q

ηac値が地域区分1~4や UA 値は地域区分8では「-」と基準値がないように見えますが、計算しなくてよいのか。それとも、計算はするが、基準値がなく、合否判定に影響しないのか。

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A

「-」については、基準値の設定がありませんので、適否の確認は行いません。

Q

従来はプログラム計算においては資格不要との事であったが、建築士の資格を必要とするということか。「建築設備士資格保有者」では、認められないのか。

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A

WEBプログラムの入力責任者欄には建築士の名前を記入することが望ましいです。

Q

国土交通省のWEBプログラム、外皮計算シート以外のソフトは使用できないのか。

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A

民間のプログラムのうち、WEB プログラムとの API 連携がなされているものについては、WEB プログラムと同じ計算結果を得ることができます。
ご使用のプログラムがAPI連携のものかどうかは、プログラムの提供メーカー等にご確認ください。

Q

省エネ性能評価方法の注意事項について、個社の省エネ計算プログラムは有効なのか。

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A

民間のプログラムのうち省エネ基準適合に係る計算に用いることができるものは、WEBプログラムとの API連携がなされているものに限ります。
ご使用のプログラムがAPI連携対応かどうかは審査機関もしくはプログラムの開発メーカーにご確認ください。

Q

住宅の外皮について、外皮面積を用いない計算法(簡易計算法)が令和7年4月に廃止となるが低炭素認定や省エネ性能向上認定の制度においても同様に廃止となるのか。他、デフォルト値などで改廃がある場合、適判とその他制度での適用可否や棲み分けを示してほしい。

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A

貴見のとおり、簡易計算法は令和7年4月に廃止予定であり、省エネ適判だけでなく低炭素認定や性能向上計画認定等の他の制度においても廃止となります。

Q

登録省エネ適判機関は、住宅・非住宅の両方について省エネ適判を行うことができるという理解でよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

省エネ適判を申請する省エネ適判機関と建築確認を申請する指定確認検査機関が同一機関であっても問題ないか。

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A

問題ありません。

Q

限定特定行政庁の所管区域で建築を行う場合、省エネ適判申請はどの機関に申請すればよいか。

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A

建築地を業務範囲とする省エネ適判機関に申請できます。
また、所管行政庁に対して申請をする場合は、限定特定行政庁の業務範囲に該当する建築物を建築する場合は市町村長に、それ以外は都道府県知事に申請してください。

Q

新たに適合義務となる住宅等については、建築基準関係規定とみなして、建築確認審査の中で一体的に審査を行うこととなるのか。

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A

貴見のとおりです。なお、現行の適合義務対象の中・大規模の非住宅建築物と同様に省エネ適判を受けていただく場合と、省エネ適判手続きを省略できる場合(省エネ基準への適合性審査が容易な建築行為)があります。
省エネ適判を受ける場合は、省エネ適判機関から交付される基準適合通知書を建築主事等に提出することで実質的な審査は終了しますが、仕様基準を活用する場合など省エネ適判手続きを省略する場合は、建築確認の審査の中で省エネ基準への適合性を確認することになります。

Q

申請書類の審査・検査方法について具体的に教えてほしい。

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A

建築確認における省エネ審査・検査の詳細については、今後関連省令等において定めるほか、マニュアルをお示しする予定です。

Q

新築の場合と増改築の場合で、省エネ判定に必要な書類は同様か。

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A

増改築部分の省エネ基準の適否については、増改築部分のみの書類等が必要になる予定です。

Q

手数料、審査所要時間の具体的な取扱いについて教えてほしい。

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A

手数料は、対象建築物の規模や用途等に応じてそれぞれの所管行政庁又は登録省エネ適判機関において決定されます。すでに義務化されている中規模以上の非住宅の手数料を参考としてください。
審査所要時間については、建築物省エネ法により、14日(合理的な理由があるときは、追加で28日間)以内に省エネ適判結果を通知する必要があります。

Q

省エネ適判機関の審査手数料を引き上げたいが、所管行政庁の審査手数料が引き上げられなければ、手数料の引き上げは難しい。
所管行政庁の手数料見直しを検討してほしい。

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A

所管行政庁の手数料は、対象建築物の規模や用途等に応じて所管行政庁において決定されます。
なお、国土交通省は所管行政庁に対して審査時間の目安を示しており、今般の基準の見直しを踏まえた新たな審査時間の目安を既にお示しています。

Q

「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容、解釈について教えてほしい。
仕様基準以外の方法による適判省略(性能評価やBELSの活用等)は予定されているか。

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A

省エネ適判手続きの省略が可能となる「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の具体的な内容としては、仕様基準により省エネ性能を評価する場合に加え、住宅性能表示制度を活用する場合などが想定されますが、詳細は今後省令でお示しする予定です。
BELS制度については、BELS評価書を省エネ適判通知書に代えることができるような運用は想定しておりません。
なお、省エネ適判通知書を元に BELS評価書の発行手続きを簡略化する運用については現在既に行われているものと承知しております。
いずれの取扱いについても詳細は今後開催する講習会等において広く周知します。

Q

「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」の対象は住宅のみか。

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A

非住宅建築物を対象に「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令に定める特定建築行為」を定める予定はありません。

Q

「適合性審査が容易な建築行為」の仕様基準とは、現行の基準と同じものか。

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A

現行の仕様基準を用いる予定です。

Q

住宅の省エネ基準への適合性審査については、審査が容易であれば規模にかかわらず省エネ適判を省略できるか。住宅でも現在の省エネ適判対象物件と同様の計算方法を用いた場合は、適判手続きを行うことになるのか。

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A

規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととする予定です。
省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことが必要です。

Q

「適合性審査が比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」に関係し、改正法第 11 条第1項に規定している「この限りでない。」の解釈は次のどちらか。
① 省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる
② 省エネ適判を受けることはできない

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A

①のとおり「、省エネ適判を原則受ける必要はないが任意で受けることはできる」こととなります。

Q

省エネ適判等の審査について、例えば住宅性能評価取得により審査省略できるなど、今回の法改正に伴い審査の合理化ができないか教えて欲しい。

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A

住宅性能表示制度を利用する場合について、手続きの合理化を図る予定ですが、詳細は今後お示しする予定です。

Q

建築確認の審査省略となる新3 号も省エネ適判が必要なのか。

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A

不要です。なお、省エネ基準への適合は必要であることにご留意ください。

Q

長期優良住宅の認定を受けた場合の省エネ適判手続きの省略等の措置はあるのか。

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A

ありません。なお、長期使用構造等であることが確認された場合について、手続きの合理化を図る予定ですが、詳細は今後省令でお示しする予定です。

Q

BELSを取得した場合の省エネ適判手続きの省略等の措置はあるのか。

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A

ありません。

Q

令和7年4月以降の全面適合義務化後の省エネ適判の申請書類の様式を示してほしい。

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A

申請書の鑑は今後省令でお示しする予定です。
その他の添付図書については、講習会やオンライン講習会で記載方法等を解説しますので、ご確認ください。

Q

照明、エアコン、給湯機などの入居後に施主自らが設置するものは検査の対象に含められないのか。

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A

施主自ら入居後に設置するものについては、あらかじめ申請図書に「入居後設置」等と記載し、当該設備が設置されていないことを完了検査で確認し、仕様基準に適合するものとする運用を想定しています。

Q

施主が引越し後に暖房機を設置する場合は、設計図書への記載は必要ないのか。

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A

あらかじめ申請図書に「入居後設置」等と記載する必要があります。

Q

住宅における軽微な変更について、明らかに性能が向上する変更のみ軽微変更となるのか。
ルートCは申請側・審査側とも負担が大きいため見直すべきではないか。

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A

住宅においても非住宅と同様に「用途の変更」と「計算方法の変更」を除く変更は全て軽微な変更として扱う予定です。
現時点での、ルートA・B・Cの内容等の予定については、改正法説明会資料p.98をご覧ください。

Q

省エネ適判機関における、省エネ適判関係資料の保存は一律15年なのか。
電子化がどこまで進むかにもよるが、適判件数が増加するため改修時に必要なければ適合通知書等のみ残せば、計算書等は不要としても支障ないのではないか。(保管スペースの問題)

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A

施行規則において、登録省エネ適判機関は省エネ適判に係る計画書及びその添付図書等を適判通知書の交付日から15年間保存することとされています。
なお、保存媒体はファイル又は磁気ディスクをもって書類に代えることが可能です。

Q

省エネ工事監理報告書の様式はどこにあるのか。

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A

省エネ工事監理報告書は任意の様式です。様式例は設計監理資料集をご確認下さい。なお、設計・監理資料集は「改正建築物省エネ法オンライン講座」にて公開しております。

Q

省エネ適判を受けた一戸建て住宅で、検査までに変更が生じた場合の軽微変更ルートA・B・ Cの判断は、非住宅同様、建築主事が判断することになるのか。

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A

貴見のとおりです。ただし、ルートCに該当する場合には、事前に省エネ適判機関等による変更計画に係る軽微変更該当証明書が必要となります。

Q

外皮計算について、窓面積が小さくなる場合、建築基準法第28条の採光計算が変わり計画変更になったりしないのか。

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A

窓面積が小さくなる場合には、省エネ計算上は安全側の変更になるので建築物省エネ法における計画変更にあたりませんが、建築基準法の採光規定への影響がある可能性がありますので、別途、建築基準法上の計画変更に該当するかどうかを確認してください。

Q

変更内容が軽微変更の「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」又は「3.再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」のどちらに該当するかわからないが、どのようにして確認すればよいか。

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A

「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」に該当する項目(現時点の予定)は、改正法説明会資料 p.98をご覧ください。なお、変更前の設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量に比べ10%以上少ない建築物に対し適用が可能であるため、ご留意ください。
また、「2.一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更」に該当しない変更を行う場合であっても、再計算を行い、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確認できた場合には、「3.再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」として、軽微な変更と扱うことができます。
なお、用途の変更、計算方法の変更を行う場合には、再度省エネ適判を受ける必要があります。

Q

性能が向上する変更と低下する変更が混在している場合、まとめて判断しルートBになるのか。
それとも、まとめて計算した結果向上した場合はルート A としてよいのか。

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A

ルート A(建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更)やルートB(一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更)は、再計算を伴わない変更になります。
そのため、再計算により性能が向上した場合は、ルートAではなく、ルートCに該当します。

Q

軽微変更該当証明書はどのようにして作成するのか。

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A

微変更該当証明書は所管行政庁又は省エネ適判機関が発行するものです。

Q

当初仕様基準に基づき設計し建築確認を受けたが、その後設計変更が生じ、計算基準に基づき設計をすることとした場合、省エネ適判が必要となるか。

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A

省エネ適判が必要です。建築基準法上の計画変更を行う場合は計画変更申請時に、計画変更を行わない場合は完了検査申請時に、建築主事又は指定確認検査機関に対して省エネ適判通知書を提出してください。

Q

当初計算により設計をし、建築確認を受けたが、その後設計変更が生じ、仕様基準に基づき設計をすることとした場合、省エネ適判が必要となるか。

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A

仕様・計算併用法又は標準計算で当初設計を行い、省エネ適判を受けた後に、設計内容を見直し、仕様基準による評価に変更する場合は、一義的には再度の省エネ適判を受ける必要はなく、完了検査において指定確認検査機関等において仕様基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
なお、再適判を受けて基準法の計画変更や完了検査時に、適判通知書又はその写しを添付することも可能である旨を通知する予定です(再適判を受けるかは任意)。

Q

仕様・計算併用法で省エネ適判を受け、その後、計画によって外皮が仕様基準をクリアできなかった場合、標準計算で評価することになると思うが、評価方法が変更になるため、軽微変更ではなく、”計画変更”として申請することになるのか。

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A

仕様・計算併用法で評価する住宅部分の外皮が仕様基準に適合しない場合は、外皮計算を行い評価する必要があります。
この場合、評価方法の変更に該当するため、計画変更(再適判)が必要になります。

Q

「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、建築基準法の確認申請で計画変更をする場合(例えば床面積の増加の変更など)でも、①エネルギー消費性能性判定(省エネ適判)の手続きでは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能か。

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A

「用途の変更」「計算方法の変更」がないときは、「3.計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」による軽微な変更の手続きで可能です。

Q

省エネ性能の評価に関して、外皮性能を「仕様基準」で確認し、一次エネルギー消費性能を計算することもできるとあるが、外皮性能を計算し、一次エネルギー消費性能を「仕様基準」で確認することは可能か。

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A

外皮性能を計算し、一次エネルギー消費性能を「仕様基準」で確認することも可能です。

Q

審査方法・手順だけでなく、基準となる審査時間の目安をお示しいただけないか。

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A

事務連絡にて、手数料設定の参考としていただける目安審査時間をお示ししています。

Q

気候風土適応住宅の省エネ基準適合義務制度における取扱いについて教えてほしい。説明義務制度時から対象等について何か変わるのか。

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A

現行の説明義務制度において気候風土適応住宅として扱うものについては、省エネ基準適合義務制度においても、同様に気候風土適応住宅として扱う予定です。
また、適合義務制度においては、気候風土適応住宅の対象として、かやぶき屋根、面戸板現し、せがい造りを追加する予定です。
さらに、気候風土適応住宅について、恒久的な措置として外皮基準適合の適用除外とし、一次エネルギー基準への適合のみが必要となる予定です。

Q

気候風土適応住宅も適合義務の対象となるか。

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A

気候風土適応住宅も適合義務の対象となりますが、外皮基準については適用除外となります。

Q

気候風土適応住宅となる要件の拡充はいつか ら適応されるのか。

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A

省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)を予定しています。

Q

気候風土適応住宅は、標準計算をする際に、これまで通り、外皮性能は設計値として評価してよいか。

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A

令和7年4月以降、一次エネルギー消費性能を評価する際に前提とする外皮性能は現行の設計値から規定値(仕様基準相当)へと変更する予定です。
これに併せて、Webプログラムも更新を予定しています。

Q

気候風土適応住宅について、省エネ基準への適合確認では外皮基準は適用除外となっているが、誘導基準への適合確認でも外皮基準は適用除外となるか。

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A

気候風土適応住宅であっても、誘導基準への適合確認では、外皮基準の適用は除外されません。
一般の住宅と同様に、外皮性能及び一次エネルギー消費性能を確認し誘導基準への適合を確認してください。

Q

「気候風土適応住宅の解説」という本がでているが、更新される予定はないか。

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A

令和6年7月に改訂版を公開しました。

Q

気候風土適応住宅を省エネ適判や確認申請にて、証明するための様式等はないか。

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A

チェックリストの参考様式を「気候風土適応住宅の解説」本でお示しする予定です。

Q

Webプログラムの気候風土適応住宅版は廃止されるのか。

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A

省エネ基準適合義務制度施行時(令和7年4月)に廃止予定です。

Q

大規模非住宅の基準引き上げはどの建築物に適用されるのか。

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A

令和6年4月1日以降に省エネ適判の申請を行う大規模非住宅については、引上げ後の基準が適用されます。

Q

大規模非住宅について、令和6年3月までに省エネ適判の申請を行い、令和6年4月以降に計画変更を行った場合は、引き上げ後の省エネ基準が適用されるのか。

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A

引上げ前の基準が適用されます。

Q

大規模な非住宅建築物において基準値の引上げが行われるが、誘導基準も引き上げられるのか。

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A

令和6年4月の省エネ基準の引上げ時に、誘導基準のさらなる引上げはありません。
なお、誘導基準については、令和4年10月に用途に応じて基準値をBEI=0.7/0.6に引上げており、詳細は建築物エネルギー消費性能等基準を定める省令をご確認ください。

Q

令和6年4月から床面積が2,000㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上がったが、床面積2,000㎡以上については「高い開放性を有する部分」を除いた床面積で判断するのか。

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A

貴見のとおりです。建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年省令第1号)別表第一に規定されるとおり、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積にて判断します。

Q

2,000㎡以上の大規模非住宅の基準値引き上げは、新築についてのみ適用され、増改築には適用されないのか。

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A

令和6年4月1日以降に建築した建物に対する増改築において、増改築後の建築物全体の面積が2,000㎡以上の場合に引き上げ後の基準が適用されます。
なお、令和7年の基準適合の義務化に合わせて、増改築における基準適合義務の対象が変わり、増改築を行う部分が2,000㎡以上となる場合には、増改築部分について引き上げ後の基準が適用されますのでご留意ください。
取扱いの詳細については以下のHPで詳細に解説していますので、ご覧ください。
■「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」
https://building.lowenergy.jp/program
※上記の「補足資料」をご覧ください。

Q

大規模非住宅で複数の用途に分かれている場合に満足すべきBEI はどのようになるのか。床面積按分すれば良いか。また、標準入力法を用いた場合は、BELSの建物用途イメージのように、用途ごとの計算書が必要となるか。

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A

令和6年4月1日以降に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出する場合、複数用途の大規模非住宅が省エネ基準に適合するためには、用途ごとに係数を乗じた設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下となる必要があります。なお、満足すべき BEI(WEBプログラムの結果に表示される、BEIの基準値)は、床面積按分により算定されるものではなく、以下の式により算定されるものです。
Σ{(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)*B}/ Σ(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)
また、必要となる計算書については、計算方法により異なりますが、標準入力法においては、計画建物が複数用途で構成される場合にあっても、「室仕様シート」の「②建物用途」で室に対応した用途を複数選択することで、 1つの Excelファイルで計算しますので、用途毎の計算書や複数用途集計は不要です。
一方、モデル建物法については、必要となるモデル建物毎に計算シートのデータが必要となり、それらを同時にアップロードすることで計算できます。

Q

現行の届出制度の経過措置について教えてほしい。

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A

附則第2条「改正前の法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による」とある通り、現行法第19条第1項により建築主が届出した建築物については、施行日後も引き続き所管行政庁が行う指示・命令の対象となります。

Q

令和7年4月より前に行う非住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、省エネ適判と説明義務のどちらが適用されるのか。

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A

令和7年4月より前に工事に着手する、増築部分が 300㎡未満の増築については、説明義務のみが課せられ、省エネ適判は不要です。

Q

令和7年4月より前に行う住宅の増築について、増築部分が300㎡未満だが、新築部分と増改築部分の合計が300㎡以上の場合、届出と説明義務のどちらが適用されるのか。

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A

令和7年4月より前に工事に着手する、増築部分が300㎡未満の増築については、届出義務のみが課せられ、省エネ適判は不要です。

Q

設計技術者や審査業務従事者の不足が想定されるが、どのような施策を講じるのか。

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A

施行に向けて、講習会等を行い申請側・審査側双方の技能の向上を図るとともに、省エネ適判機関及び省エネ適判員の拡充の促進、相談窓口の充実等を図る予定です。

Q

法第6条関係建築主(建物所有者)努力義務 について、既存ストックの省エネ性能向上について目標や指針のようなものは示されるのか。

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A

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針(令和5年国土交通省告示第971号、令和5年9月25日公布)第3 1.において建築主が講ずべき措置を、2.において所有者等が講ずべき措置を示しております。

Q

建築士の業務として、省エネ適判手続きに係る業務が追加されることになるが、建築士の業務報酬基準にこの業務量は反映されるのか。

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A

令和6年1月に公布・施行された新業務報酬基準においては、省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務量を設定しており、標準業務内容には、原則として省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務を含みます(例えば、非住宅におけるモデル建物法以外による省エネルギー適合性判定等については、追加的業務としています)。

Q

「省エネ基準適合住宅」としてローン減税の適用を受けるにはどうすればよいのか?

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A

入居する住宅が断熱等性能等級(断熱等級)4以上かつ一次エネルギー消費量等級(一次エネ等級)4以上であることを住宅ローン減税の申請手続きにおいて証明する必要があります。
建設住宅性能評価書の写し又は住宅省エネルギー性能証明書のいずれかで証明できます。

Q

住宅ローン減税について、例えば令和6年建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済の場合、省エネ基準に適合しない場合にも、特例の適用がある場合もあるのか。

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A

省エネ基準に適合しない(「その他の住宅」)新築住宅に令和6年1月1日以降に入居する場合は、原則として住宅ローン減税の適用対象外となりますが、
①令和5年末までに新築の建築確認を受けている住宅又は②令和6年6月30日以前に建築された住宅に入居する場合は、それぞれ以下の書類を申請の際に提出することで借入限度額 2,000万円、控除期間10年の適用が受けられます
①:令和5年 12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
②:令和6年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
「令和6年に建築確認済証が交付され、令和6年6月末までに竣工済」の場合は、②に該当することを証する登記事項証明書を提出いただくことで住宅ローン減税の適用(借入限度額 2,000 万円、控除期間 10 年)を受けることができます。

Q

実際の事業者申請資料のひな型(仕様表等)を示してほしい。

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A

設計・監理資料集をご確認ください。

Q

完了検査時の必要書類として、納入仕様書・品質証明書・施工記録書等が挙げられています。
これはどの程度の資料が必要になるのか。写真を添付するようになるのか。

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A

納入仕様書・品質証明書・施工記録書等の資料については、現場備付として現場検査時に、標準計算の入力値や仕様基準の仕様への適合を確認することを想定しています。
製品型番を確認するカタログ・仕様書等や設備の設置状況、断熱構造の施工状況を確認する工事写真が必要となります。

Q

省エネ適判に完了検査はあるのか。

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A

ございません。建築基準法の完了検査の中で、省エネ基準への適合を確認します。

Q

省エネ基準技術解説テキストp85には以下の記載があるが、省エネ関係における面積の計算については四捨五入なのか。
建築基準法では切り捨てにしているため、面積が2種類になる可能性があるのではないか。【59.07083→59.07 ㎡、54.92942→54.93 ㎡】

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A

既に適合義務制度が運用されている非住宅においては、床面積は所管行政庁の扱いに従い、床面積以外の数値は小数点以下第3位を四捨五入し小数点以下第2位までの数字で記載することとしています。
なお、省エネ計算では吹き抜け部分に仮想床の面積を計上するなど、必ずしも建築基準法上の面積とは整合しません。省エネ基準技術解説テキストp.85については修正させていただきます。

Q

仕様基準を用いた場合、認定等は受けられないのか。

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A

各認定等で利用できる省エネ計算等については、以下のURLをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001578335.pdf

表示制度

Q

制度について詳しく知りたい場合はどのようにすればよいのか。

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A

省エネ表示制度についての特設HPを開設しましたので、ご確認下さい。HP内においてガイドラインや説明動画を公開しております。
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/index.html

Q

具体的な表示イメージがあれば教えて欲しい。資料のようにBELSを使うのか。

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A

令和6年4月以降に建築確認を行うものに係る表示については、告示で指定のラベルを使用する必要があります。具体的なラベルは、特設HPをご確認下さい。
なお、当該ラベルには、自己評価により作成する方法のほか、第三者評価を申請して取得する方法があります。既存の第三者評価制度としては、BELSが該当します。

Q

BELS制度とはどのような関係なのか。

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A

BELS制度は、省エネ性能表示制度における第三者評価です。
省エネ性能表示は、自己評価又は第三者評価のいずれによることも可能ですが、信頼性の高い第三者評価の取得を国のガイドラインでは推奨しています。

Q

令和6年度までに施行されるとのことだが、確認申請、完了検査、竣工のどれかが施行日以降であれば、表示が必要ということか。

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A

令和6年4月以降に建築確認申請を行った建築物について、事業として販売・賃貸を行う場合、表示の努力義務の対象となります。

Q

令和6年4月から努力義務が課せられるが、建築確認のない都市計画区域外の場合、工事届の提出日で大丈夫か。

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A

建築確認のない建築物の場合は着工日が施行日(令和6年4月)後の場合、勧告等の対象となります。

Q

現行の BELS は見直し又は廃止されるのか。

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A

BELSは現行の「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に準拠した第三者評価制度となっており、新たな告示の制定に伴って、運営主体((一社)住宅性能評価・表示協会)により見直しが行われる予定です。

Q

現行の既存建築物に対する表示認定制度は完全に無くなるのか。

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A

現行法第 41条に基づく基準適合認定は令和7年4月の改正法施行をもって廃止されます。

Q

「建築物の販売・賃貸事業者」の「建築物」とは、 “住宅を含む建築物”又は”非住宅”のどちらを指すのか。

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A

住宅を含む建築物を指します。非住宅建築物や複合建築物も本制度の対象です。

Q

「販売を行う事業者」の定義とは。

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A

建築物の売買において、売主となる事業者を指します。また、事業者とは反復継続して建築物の売買を行っている者等を指します。

Q

不動産業者に委託販売をしている場合、表示を行う者は建物所有者となるのか。
または不動産業者となるのか。また、仲介業の場合も対象か。

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A

省エネ性能表示制度の努力義務の対象者は、販売・賃貸事業者とされており、ご質問のケースでは販売事業者(売買において、売主となる事業者)に、表示の努力義務が課せられます。
なお、販売・賃貸事業者からの委託に基づき仲介事業者が表示を行う場合、販売・賃貸事業者から仲介事業者に対し、表示に必要な情報を提供する必要があります。

Q

表示をしていないと何か罰則があるのか。

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A

国土交通大臣は、販売・賃貸事業者が告示に従って表示していないと認めるときは、勧告・公表・命令をすることができます。
なお、これらの措置については、制度の施行後当面は、事業者の取組状況による社会的な影響が大きい場合を対象に運用することとしています。

Q

既存建築物についても告示に従った表示を行わなければならないのか。

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A

省エネ性能の把握が困難な既存建築物(本制度が施行する令和6年4月1日より前に建築確認申請を行った建築物)については、必ずしも告示に従った表示を求めないこととしています。なお、既存建築物であっても、省エネ性能を把握している場合には、告示に従った表示を行うことが望ましいと考えられます。

Q

地方公共団体が条例で定めるラベルにより、建築物の省エネ性能を表示している場合にも、本制度のラベルを表示しなければならないのか。

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A

地方公共団体が条例等で定めるラベルの中で、本制度における表示すべき事項(エネルギー消費性能や断熱性能(住宅のみ)の多段階評価及び評価日)が表示されている場合には、必ずしも本制度のラベルを二重で表示する必要はないこととしています。

Q

どのような場合に表示しなければならないのか。

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A

省エネ性能表示の努力義務を負う対象となる事業者は「建築物の販売又は賃貸を行う事業者」、対象となる建築物は「販売又は賃貸を行う建築物」とされています。
注文住宅や自社ビルを請負契約により建築する場合や民泊施設を利用契約により貸し出す場合などは対象外です。

Q

建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度と、現行のBELS制度の関係はどのようなものになるか。

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A

建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度は自己評価・第三者評価を総じた制度名であり、BELS制度は第三者評価のことです。
なお、第三者評価は制度としてはBELSしか存在していないため、現状において第三者評価はBELSに限定されております。
省エネ性能表示制度のラベルには第三者評価によるものであることを示す欄が設けられています。

Q

告示に従った表示をしていない事業者を勧告等の対象とする場合の「社会的影響が大きい場合」はどのよう場合か。

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A

事業者の取組状況が他の事業者の表示意欲の阻害につながっていると認められる場合や、制度全体の信頼性を揺るがすような場合等を想定しています。
例えば、多数の住宅を供給する事業者が、比較的容易に表示できる状況であるにもかかわらず、それらの住宅について相当数表示を行っていないことが確認された場合等です。
詳しくはガイドラインにおいて記載がございますのでご確認ください。

Q

「第三者評価」としてBELSのみが評価対象となっていますが、設計住宅性能評価等、ほかの第三者評価も評価対象としていただきたい。

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A

現段階では考えておりません。

Q

太陽光発電設備の自家消費による削減量を表す星(点灯星)は削減量が10%以上なければ表示されないのか。

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A

10%以上なくても点灯星がつく場合があります。エネルギー消費性能のルールは以下の通りです。
1.再エネ除きのエネルギー消費量の算定
2.再エネ含みのエネルギー消費量の算定
3.1と2の星の差が点灯星になります。
例:再エネ無しで15%削減、再エネ込みで23%削減(太陽光発電設備による削減は8%)の場合
1.再エネ除き 星2
2.再エネ含み 星3
3.普通星2、点灯星1 となります。

Q

仕様基準で省エネ基準への適合確認を行う場合、「告示に従ったラベル」はどのように取得すればよいか。

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A

住宅性能評価・表示協会のラベル発行ページから、取得することができます。以下の URL から、使用許諾の後、「仕様基準」を選択下さい。
https://bels.hyoukakyoukai.or.jp/self/calc
仕様基準(省エネ基準)の場合、エネルギー消費性能1、断熱性能4となり、仕様基準(誘導基準)の場合、エネルギー消費性能3、断熱性能5となります。
なお、仕様基準を用いた場合には目安光熱費表示を選択することはできませんのでご注意ください。

Q

会社が提供する社宅等においても表示が求められるか。

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A

社宅等の場合でも賃貸借契約が行われる場合は、貸主から借主に対して表示する努力義務がかかります。

Q

第三者評価(BELS)で、エネルギー収支がゼロ以下を達成した場合にはネット・ゼロ・エネルギーにチェックが入るとのことですが、ZEH Nearly、ZEH Ready、ZEH Orientedの収支がゼロ以下でない場合はどのようになるのか。

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A

「ZEH」以外にも、ZEH Nearly、ZEH Ready、ZEH Orientedの場合でも、チェックが入ります。令和6年4月より、BELS制度では、ZEH マークにおいてZEH種類の判別ができるようになりました。
詳しくは(一社)住宅性能評価・表示協会の HP をご確認ください。
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

Q

住宅性能表示制度についても令和7年4月施行で改正予定とのことだが、告示は令和6年10月頃に公布されるのか。

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A

公布の具体的な時期は未定ですが、令和6年夏ごろには公布することを予定しています。

建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

Q

制度について詳しく知りたい場合はどのようにすればよいのか。

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A

制度の内容についてまとめた HPがございますので、ご確認下さい。HP内には自治体向けに作成したガイドラインや説明義務に用いるリーフレットのひな形を提供しております。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html

Q

再エネ利用促進区域は必ず定めなければなら ないのか。

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A

促進計画は市町村が作成することが「できる」制度であり、必ず定めなければならないものではありません。

Q

再エネ利用促進区域は市町村で定めるとあるが、都道府県は定めることはできないのか。

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A

建築物省エネ法上、促進計画の作成主体は市町村とされております。
一方、地方自治法の規定に基づき、計画作成に係る事務を都道府県等の他の自治体に委任することも可能です。

Q

複数の市町村にまたがる区域を設定する場合、促進計画等の作成主体は各市町村と考えてよいか。

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A

複数の市町村にまたがる区域を設定する場合関係市町村が連名で作成する、関係市町村のうち主要な市町村が他の市町村からの委託を受けて作成する、又は地方自治法の規定に基づく計画作成に係る事務を都道府県に委任し都道府県が作成することが考えられます。

Q

再エネ利用設備とは何を指すのか基準を示してほしい。

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A

再エネ利用設備については、国土交通省令において、以下の通り規定されています。「太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスといったエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備」及び「地熱・太陽熱・バイオマス・雪又は氷その他の自然界に存する熱(大気中の熱は除く)といったエネルギー源を熱源とする熱を利用するための設備」。

Q

促進計画の公表にあたり、パブコメを行うことを想定しているか。

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A

建築物省エネ法上、市町村は促進計画の作成にあたり、区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされております。
その手段の一つとしてパブリックコメントを行うことも想定されます。

Q

促進計画を定めたときは遅滞なく公表しなければならないとあるが、公表すべき内容に公表日が定められていないのはなぜか。

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A

公表日は促進計画の公表にあたって通常明らかになるため、公表すべき内容として特段定めてはおりません。

Q

建築士から建築主への説明は具体的にどのようなものか。

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A

建築物省エネ法施行規則で定められている説明事項である、再エネ利用設備の「種類及び規模」に加え、設備導入の意義やメリット、設置により生じる費用等について説明することが望ましいと考えられます。
具体的な説明のステップの例をガイドラインで解説しておりますので、ご参考下さい。

Q

建築主への説明は、建築士に加え再エネ設備の専門メーカー等と協同して行っても法令に抵触しないか。

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A

建築士から建築主への説明が法令に定めるとおり行われる状況であれば、メーカー等が説明に同席することは法令に抵触するものではありません。

Q

建築士による説明義務については、フォーマット等が出るのか。

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A

説明義務に用いる資料のフォーマットや建築士による説明義務に関する実演ドラマについて国交省のHPにおいて公開しておりますので、ご参考下さい。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/03.html

Q

説明に用いた書類の保存義務はあるか。

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A

建築士法施行規則の改正により、再エネ利用設備に係る説明に用いた書類は、建築士法に基づく保存義務の対象とすることとしています。

Q

促進計画の策定にあたり、建築士の説明義務の導入(条例化)は必須か。

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A

促進計画において促進区域を定めても、条例が定められない場合には建築士による説明義務は課されません。

Q

建築士による説明義務の導入にあたり、対象となる用途・規模を条例で定めておく必要があるということか。または特に条例で定めなくてもよいのか。

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A

説明義務の対象となる建築物の用途・規模は、条例で定める必要があります。
条例が定められない場合には、促進計画において促進区域を定めても、建築士による説明義務は課されません。

Q

再エネ利用促進区域は条例で定めることが必須となるか。

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A

促進区域については促進計画において定めればよく、これを条例で定める必要はありません。

Q

市町村による促進計画の作成はどのような部署が中心となるべきか。

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A

円滑な計画作成を進める観点では、建築部局や環境部局が連携した体制を構築することが望ましいと考えられます。
なお、ガイドラインにて先進自治体での構築例を提示しておりますので、ご参考として下さい。

Q

都道府県や市区町村の建築部局で再エネ導入を推進することは困難。再エネ施策を所管する担当部局において導入促進の取組を進めてほしい。

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A

促進計画の作成等を行う担当部局については、各市町村の判断によるものとなりますが、円滑な計画作成を進める観点では、建築部局や環境部局が連携した体制を構築することが望ましいと考えられます。

Q

促進計画の作成にあたりガイドライン等が定められる予定はあるか。促進計画の事例や、温対法の脱炭素先行地域など関係法令の比較・まとめを示してほしい。

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A

促進計画の策定手順等に関する自治体向けのガイドラインを公表し、先行事例や関係制度についても情報提供を行っております。

Q

再エネ利用促進区域について、市町村に対する説明会等は県が行うのか、国が行うのか。

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A

国土交通省ホームページにおいて、本制度のガイドライン及び説明動画を公表し、その旨を地方公共団体に情報提供しています。国から市町村に対する直接の制度説明会は、現時点では予定していません。

Q

再エネ利用促進区域と、エコまち法に基づく低炭素まちづくり計画との統一等は考えているのか。

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A

法令上は別の計画となりますが、計画作成にあたり、一体的に作成することを妨げるものではありません。

Q

市町村は促進計画の特例適用要件について特定行政庁と協議しなければならないとされているが、同意が必要とまではされていない。
形だけ協議すれば特定行政庁が異論があったとしても促進計画を作成することができてしまう。
そのため、実際に容積率の緩和を求められた際に、異論がある特例適用要件を満たしていても特定行政庁としては許可できないことも想定されるが、特定行政庁の同意までは求めず協議のみとした理由を示していただきたい。

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A

特定行政庁において、最終的に許可するかどうか判断できるため、同意までは求めておりません。

Q

再エネ促進区域について、促進計画(案)に「建築基準法の特例適用要件」を記載しその許可対象について特定行政庁と協議する、と記載されている。
この時、促進区域の計画全体について特定行政庁がかかわる必要はないという認識でよいか。
また、都道府県も同様か。

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A

貴見のとおりです。特定行政庁としては、特例適用要件についての協議に応じていただくことになります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、建築物の高さを緩和する部分は、以下の①から⑤のうちどこの部分になるか。
① 太陽光を受ける面(ソーラーセル)の部分
② 電力を送電する部分
③ ①及び②の機器を設置する設置版の部分
④ ③等の太陽光機器と支柱等が接続してい る部分
⑤ ④が接続している建築物の屋根までの部分

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A

当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、再エネ利用設備を設置した屋根については、妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が再エネ利用設備を設置していない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱ってよいのか。
扱ってよいということであれば、当該屋根に対してわずかな再エネ利用設備を設置した場合でも、同様に扱うのか。

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A

当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の屋上部分もしくはベランダに、再エネ利用設備を設置した場合は、当該部分については、高さの緩和対象となるのか。

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A

屋上部分等に再生可能エネルギー利用設備を設置した場合で、それにより当該部分が高さ制限に抵触する場合には、許可対象となります。

Q

再エネ促進区域における高さ規制の特例許可制度に関して、戸建て住宅の1階部分もしくは、戸建て住宅から構造上別棟となる建築物内に、再生可能エネルギー利用設備を設置した場合は、当該部分は高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象となるのか。
また、その室が当該用途以外にも使用される恐れがある場合は、どの部分を、高さ制限、容積率制限及び建蔽率制限の特例許可の対象部分とすればよいのか。

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A

当該工事を行うことで形態規制を超える建築物に対して高さを緩和することになります。
なお、本特例許可制度では、用途の制限はありません。

Q

再エネ促進区域のおける形態規制の特例許可には、建築基準法第47 条(壁面線)、第54 条(外壁の後退距離)、第56 条(斜線制限)、第56 条の2(日影規制)は含まれるのか。

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A

本特例許可の対象は、法第52 条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第55条(絶対高さ制限)、法58 条(高度地区の高さ制限)のみが対象となります。

Q

再エネ促進区域が指定され、特例適用要件に適合する建築物について、容積率等の特例許可が認められるとのことであるが、たとえば建築基準法第52 条本文の「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの」の規定は除外されていないため、特例適用要件のみならず交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないことも判断しなければならない。
この場合、再エネ利用設備を設置することについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上について、何をもって支障がないと認めることができるのか(ほかの特例許可も同様)。

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A

本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
一方で、令和5年9月に公表した「建築物省エネ法に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」促進計画の作成ガイドライン」において、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示ししておりますので、ご参照ください。

Q

特例許可は、行政庁に判断を求めるものと理解できるが、申請者は建物の増改築を行うものが行い、必ずしも建築主でなくてもよいか。

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A

申請者は、建築主以外でも差し支えありません。

Q

建築基準法の形態制限の緩和と、建築物省エネ法で利用促進区域を定めた場合の緩和の再エネ設備に関する緩和(例えば、説明資料にあるように建築物か建築設備であるかなど)の違いはあるのか。
建築基準法で再エネ設備の緩和ができるのであれば、利用促進区域を定めなくても建築基準法の緩和で運用できるのではないか。

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A

建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象とする予定であり、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

Q

私が住む市町村でも促進計画は設定されているのか。

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A

本制度は各自治体にて任意で設定する制度のため、対象建築物の市町村にご確認下さい。
なお、促進計画を公表する前には住民等に意見聴取・公表するよう法令で定められております。

Q

令和5年4月施行後に、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の促進計画を作成・公表する予定または作成・公表済み市町村の一覧は、どこでどのような形で公表されるのか。

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A

現段階では未定です。

住宅トップランナー制度の拡充

Q

分譲マンショントップランナー制度について、「平均的な努力義務」とは具体的にどのようなものか。

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A

トップランナー制度においては、一定戸数以上の住宅を供給する大手住宅事業者に対し、新たに供給する住宅について国が定めるトップランナー基準を平均的に満たすことを努力義務として課しております。