Q&A(よくあるご質問)
建築基準法関係
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
貴見のとおりです。大規模の修繕・模様替に該当しない工事に関する技術的助言を令和6年2月に発出しているのでご確認ください。
対象が「法第6条第1項第1号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合」が「法第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合」に改正されましたが、使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして告示で定めるエレベーターについては、建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の建築確認等の手続を不要とする予定です。
構造計算が必要となる木造建築物の規模が見直されること等を踏まえ、限定特定行政庁における建築主事等の建築物に関する事務の範囲を以下のとおりとします。
○新2号建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
○新3号建築物