Q&A(よくあるご質問)

建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

Q

本改正に伴い、階数が2以上又は延べ面積が200m²超の建築物において大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合についても建築確認・検査の対象となるのか。

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A

貴見のとおりです。大規模の修繕・模様替に該当しない工事に関する技術的助言を令和6年2月に発出しているのでご確認ください。

Q

本改正に伴い、建築設備についても確認審査の対象が拡大するのか。

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A

対象が「法第6条第1項第1号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合」が「法第6条第1項第一号又は第二号に掲げる建築物に設ける場合」に改正されましたが、使用頻度が低い等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして告示で定めるエレベーターについては、建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の建築確認等の手続を不要とする予定です。

Q

限定特定行政庁が所管する建築物の範囲について、現行では法第6条第1項第4号の建築物となっているが、改正後は改正法第6条第1項第3号の建築物となるのか。

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A

構造計算が必要となる木造建築物の規模が見直されること等を踏まえ、限定特定行政庁における建築主事等の建築物に関する事務の範囲を以下のとおりとします。
○新2号建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
○新3号建築物

Q

2階建て木造建築物等は審査省略の対象外となり、構造関係規定等を含めて審査を行う必要があるが、限定特定行政庁において当該審査を行うのか。

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A

上記建築物については、限定特定行政庁において審査することになります。これらのうち、審査省略の対象外である2階建て又は200㎡を超える物件については構造関係規定等も含めて確認審査の対象となります。

Q

省エネ基準への適合義務化や審査省略制度の見直しにより、特定行政庁及び指定確認検査機関における審査体制に問題はないか。

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A

特定行政庁及び指定確認検査機関において円滑な審査が行えるよう、講習会の開催やマニュアルの整備等、必要な体制整備を図ってまいります。

Q

住宅性能表示制度の設計住宅性能評価書の交付を受けた建築物については、確認審査における構造安全性の規定への適合性の審査を簡略化できないか。

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A

住宅性能評価書の交付を受けた建築物であっても、審査省略制度の対象でないものについては、確認審査における構造安全性の規定等への適合性の審査の対象となります。

Q

本改正に伴い、建築確認手数料の見直しが行われるのか。

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A

建築確認手数料は確認申請を受け付ける各自治体や審査機関において設定しています。

Q

確認検査員の数を定める機関省令や準則について、見直すのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

工事期間中に改正法施行日をまたぐ場合などの、審査・検査省略の取扱いを確認したい。

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A

施行日前に着手した旧4号建築物については審査・検査省略の対象となります。詳細は令和6年5月30日に発出した、施行日前後における規定の適用に関する留意事項についての技術的助言をご確認ください。

Q

鉄骨造の建築物であって、平屋かつ200㎡以内のものは、引き続き審査特例の対象でよいか。(令第36条の2、平成17年国土交通省告示第593号の改正はあるか。)

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A

都市計画区域等の区域内において、木造、鉄骨造、RC造等の構造種別に関わらず、平屋、面積200㎡以下の建築物に限り審査省略制度の対象となります。(令第36条の2、平成17年国土交通省告示第593号について改正を予定。)

Q

枠組壁工法の建築物についても旧4号から新2号となる場合、審査省略の対象外となると解してよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、構造設計一級建築士が設計等を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は構造計算適合性判定を不要とするとあるが、対象となる建築物や、「専門的知識を有する建築主事等」の詳細について具体的に教えてほしい。

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A

小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例について、対象となる建築物は、建築基準法第20条第1項第4号に掲げる建築物であって、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものとなります。
また、「専門的知識を有する建築主事等」は、構造計算適合判定資格者を想定していますが、今後公布される省令において規定することとなります。

Q

建築基準法第20条第1項第4号に該当する小規模木造建築物について構造計算により安全性を確かめる場合、構造設計一級建築士の関与が求められていないが、小規模伝統的木造建築物等に係る構造計算適合性判定の特例による際に構造設計一級建築士の関与をどのように確認するのか。

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A

構造設計一級建築士の関与を確認する方法などの具体的な運用方法については、今後周知する予定です。

Q

小規模建築物に関する構造計算適合性判定の特例の対象となる建築物の規模を教えてほしい。
構造設計一級建築士でなく、一級建築士の場合の申請ルートに変更はあるか。

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A

法第20条第1項第4号に掲げる建築物となります。
一級建築士の場合には変更ありません。従来どおり、構造計算適合性判定が必要となります。

Q

構造計算を要しない建築物について、仕様規定の審査内容はどのようなものか。

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A

構造計算を要しない建築物における建築確認時の仕様規定の審査内容は、建築基準法施行令第3章第3節に規定される壁量の確保、壁配置のバランス、柱の小径、基礎等の規定への適合の確認となります。

Q

2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル第3章7.構造安全性の配慮事項で示されている4項目は、建築確認で審査対象となるのか。

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A

審査対象ではありません。

Q

建築確認の申請後に設計の変更が生じた場合には、構造関係規定への適合を再度確認する必要があるか。

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A

設計の変更が生じた場合には、変更後の設計が構造関係規定に適合していることを確認する必要があります。
また、変更の内容に応じて、計画変更の申請など、必要な手続きを行ってください。

Q

改正後は、木造2階建て住宅等の屋根の瓦を金属に葺き替える場合、確認申請が必要になるのか。

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A

屋根ふき材の材料にかかわらず、屋根ふき材のみの改修を行う行為は、大規模の修繕・大規模の模様替には該当しないため、確認申請は不要です。
その際、当該改修後の建築物が構造耐力上安全であることが明らかな場合には、再度、壁量計算や耐震診断等を行う必要はなく、構造耐力上安全であることが明らかでない場合には、壁量計算や耐震診断等により安全性の確認が必要です。

Q

外壁又は屋根について行う修繕又は模様替が過半に該当するかの判断は何によるのか。

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A

過半の判断は、壁にあっては、その総面積に占める割合、屋根にあっては、それぞれの総水平投影面積に占める割合により判断します。

Q

令和6年2月8日付国住指第355号「屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」の参考で示されている「大規模の修繕及び大規模の模様替には該当しない屋根の改修の例」で合板は改修範囲に含まれているのか。

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A

合板は含まれていません。
なお、当該図はあくまでも例です。実情に応じて判断してください。

Q

階段が1箇所の場合、階段の修繕又は模様替は大規模の修繕又は大規模の模様替にあたると解してよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

階段の修繕又は模様替による大規模の修繕又は模様替に関する既存不適格の規定について、改正の予定はあるか。

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A

現時点では政令改正に向けた検討を行っていませんが、この度の改正で法第86条の7、政令第5章について大幅な改正をしたことから、その運用に当たって参考となるような解説事例集を令和6年度中に作成することを検討していますので、そちらを参考にしてください。

Q

新2号建築物で増改築、大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合、新築時の検査済証が必要か。

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A

建築確認時に、検査済証又は既存の建築物の状況の確認が必要です。
なお、既存部分の調査方法等の参考となる「2階建て木造一戸建て住宅等を対象とした建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を作成する予定ですので、そちらを参考にしてください。

Q

建築物を減築して平屋200㎡以下にする場合、確認申請は必要か。

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A

工事後に平屋200㎡以下となる建築物については、都市計画区域等内において建築(新築・増築・改築・移転)する場合には、確認申請が必要ですが、除却(減築)のみを行う場合には確認申請は不要です。

Q

本改正に伴い、木造2階建て住宅等に太陽光発電設備を後付けで屋根に設置する場合、確認申請が必要になるのか。

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A

確認申請は不要です(法第12条第3項の規定により、特定行政庁が定期報告の対象に指定する建築設備に該当する場合を除く。)。
その際、当該設備設置後の建築物が構造耐力上安全であることが明らかな場合には、再度、壁量計算や耐震診断等を行う必要はなく、構造耐力上安全であることが明らかでない場合には、壁量計算や耐震診断等により安全性の確認が必要です。

Q

提出図書等の合理化の対象となるのはどのような建築物か。

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A

仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物です。
なお、仕様規定のただし書等に基づく、基礎(H12-1347第2)、柱の小径(H12-1349 第2)、木造の継手及び仕口(H12-1460)に関する部分的な構造計算を行うものについては、仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物と判断します。
一方、上記以外の仕様規定のただし書等に基づく構造計算(令第46 条第2項など)を行うものについては、仕様規定の範囲で構造安全性を確認できないものとして扱い、各階床伏図を含め、必要図書をご提出ください。

Q

構造関係規定の仕様規定についての審査のために、確認申請においてどのような図書を提出する必要があるか。

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A

仕様規定の審査内容を確認できる図書の提出が必要です。
提出図書については、規則第1条の3及び申請・審査マニュアルをご確認ください。

Q

構造詳細図(継手及び仕口の構造方法)の添付は必要か。

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A

構造耐力上主要な部分である仕口等の構造方法の審査のため必要です。

Q

合理化後にも添付を求められる構造詳細図とはどのようなものか。

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A

木造建築物の場合には、規則第1条の3第1項表二に掲げる令第三章第二節及び第三節の規定が適用される建築物において提出を求めている構造詳細図(屋根ふき材、外装材等の取付け部分の構造方法を明示した図面等)を想定しています。
なお、構造詳細図の記載例については、国土交通省ホームページ上の申請・審査マニュアルに掲載されていますので、参照ください。

Q

旧4号建築物から新2号建築物になる建築物で仕様規定の範囲で構造安全性を確認する場合、仕様表ではなく基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、2面以上の軸組図を添付することも可能か。

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A

添付することも可能です。

Q

旧4号建築物から新2号建築物になる建築物は、給排水設備の配管設備に用いる材料の種別の明示が必要と解して良いか。

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A

貴見のとおりです。

Q

仕様表のイメージを知りたい。

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A

仕様表の記載例については、国土交通省ホームページ上の申請・審査マニュアルに掲載されていますので、参照ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001706822.pdf

Q

3年以内施行の確認申請等の新様式は、いつ頃の公布予定か。

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A

令和6年6月28日に公布した省令において規定しています。

Q

改正後に旧4号建築物から新2号建築物になる建築物を確認申請する際の確認済証交付までの期間はどのようになるか。

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A

法第6条第4項に規定する建築主事が審査する期間は35日以内となります。
なお、指定確認検査機関については、従前どおり規定されておりません。

Q

工事の着手の時点とはどの時点か。

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A

一般的には「杭打ち工事」「地盤完了工事」「山留め工事」又は「根切り工事」に係る工事が開始された時点です。

Q

完了検査等の際に建築主事等はどのように着工日を確認するのか。

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A

完了検査申請書 第三面 6.工事着手年月日で確認することが考えられます。

Q

旧4号建築物から新2号建築物となる建築物について、完了検査申請書として工事写真の添付は必要か。

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A

完了検査申請書として工事写真の添付は必要ありませんが、書類検査として現地で直接確認を受けることのできない部分を確認するため、工事写真等の確認を行いますので、工事写真を撮影・整理してください。
なお、規則第4条第1項第6号に規定する特定行政庁が定める書類等として定められている場合は添付が必要となります。

Q

完了検査の結果、計画変更確認申請の手続き違反が明らかとなった場合でも、追加説明書によって現場の適法性が確認できれば検査済証を交付することができるのか。
また、その場合、計画変更を行っていないため、変更前の確認年月日、確認番号で検査済証を交付するのか。

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A

完了検査において計画変更確認申請の手続違反が明らかとなった場合においても、(手続違反に関する措置は別途の問題として)検査対象建築物が建築基準関係規定に適合していることが認められれば、検査済証を交付することはできます。
また、検査済証には、確認された年月日、番号等を記載することとなります。

Q

完了検査において指摘された現場と図面の不一致について、変更を要する部分が部分的である場合は、構造についても写真等の報告でも良いのか。

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A

追加説明書等による報告によらずに現場の修正を行う場合において、当該部分の変更が部分的である場合には、構造に係る部分も含め、写真等の報告でも構いません。
ただし、当該変更が部分的であるか否かの判断は建築主事等が行うこととなります。

Q

完了検査の現場確認時に図書と不整合な場所がある場合は追加説明を求めるのではなく、建築主事の場合は法第12条第5項の報告を求めるということでよいか。

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A

建築主事の場合であっても、追加説明書を求める必要があると考えます。

Q

完了検査時に軽微な変更に該当しない変更があった場合、追加説明書を求めてもよいのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

中間検査及び完了検査において、法不適合箇所がある場合、現場是正はどこまで認められるのか。

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A

原則として、不適合通知を行うこととなりますが、容易に是正(確認図書に適合させる是正に限る。)が可能であると建築主事又は指定確認検査機関が判断する場合は、処分通知によらず是正させても差し支えなく、後日写真等によって是正後の状況を建築主事等に報告し、それをもって検査済証等の交付を行うことが認められます。

Q

新2号建築物の新築に関する計画で、同一敷地内の既存住宅の解体が計画に含まれている場合、工事完了(既存住宅の解体)前に新2号建築物を使用するには仮使用認定が必要か。

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A

貴見のとおりです。

Q

法施行日前に着工した旧4号から新2号となる建築物が法施行日以降に完了した場合、改正法第7条の6に基づく検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限の規定が適用されるか。

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A

検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限は適用されません。

木造建築物の仕様の実況に応じた壁量基準等の見直し

Q

建築基準法施行令及び関係告示の改正の公布・施行時期を示して欲しい。

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A

建築基準法施行令の構造関係基準の改正については、令和7年4月1日から施行されます。3年以内施行の政令は令和6年4月19日に公布されています。関連省令・告示についても順次公布をする予定です。

Q

壁量計算等に係る基準の見直しについて、関連資料を確認したい。

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A

詳細な内容については、今後、以下の国土交通省ホームページにおいて公表予定です。改正に関する最新情報については当該ホームページにてご確認ください。
(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

Q

品確法、長期優良住宅法の2階建て以下の木造建築物等の壁量計算に係る基準についても変更されるのか。

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A

品確法について、建築基準法施行令等の見直しを踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準に見直します。また、長期優良住宅の2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について、令和4年10月1日より暫定的に現行の耐震等級3への適合を求めているところ、建築基準法施行令等の改正を踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準(改正後の新耐震等級2等)へと見直しを行います。
いずれも建築基準法施行令等の改正と同様に令和7年4月からの施行を予定しています。

Q

令和4年10 月1日より長期優良住宅について、2階建て以下の木造建築物等の壁量基準について暫定的に現行の耐震等級3への適合が求められているが、暫定基準に適合していれば、改正後の建築基準法の基準にも適合しているという理解でよいか。

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A

令和4年10月1日以降の長期優良住宅の壁量計算に係る基準は、設計の現場の混乱を避けるため、既存の耐震等級3の基準を活用した暫定的な措置となっておりますが、暫定基準への適合をもって、必ずしも改正後の建築基準法に適合するとは限らないため、柱の小径について配慮することが望ましい旨を技術解説資料等の中でお示ししてきたところです。
なお、今後、建築基準法施行令等の改正を踏まえ、新たな壁量基準等に対応した基準へと見直しを行い、建築基準法施行令等の改正と同様に令和7年4月からの施行を予定しています。

Q

長期優良住宅の認定申請について、長期使用構造等である旨の確認書等を添付した場合は構造計算書の提出を求められていないが、今後も同様か。

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A

令和4年10月1日以降も同様です。

Q

枠組壁工法を用いた建築物について、必要な壁量に関する基準の見直し以外に、関連する見直しはあるか。

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A

枠組壁工法を用いた建築物の高さの合理化等についても、別途措置することとし、今後公布される告示で規定することとしています。

Q

壁量基準や柱の小径の見直しについて、令和4年 10月に公表された資料では、「軽い屋根」「重い屋根」の建築物に「ZEH水準等の建築物」の基準を新たに追加する案とされていたが、改正の対象となる建築物が変更になるのか。

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A

対象となる建築物は、一般的な2階建て以下の木造建築物すべてです。
壁量基準や柱の小径の基準については、「軽い屋根」「重い屋根」等の区分によらず、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により算定する方法へ見直します。

Q

なぜ今、水準等建築物以外の小規模木造建築物も ZEH 対象として、壁量基準等の見直しを行うのか。

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A

木造建築物の仕様が多様化しており、特に、今後増加が見込まれる、省エネ化等による建築物の重量化に適切に対応するため、壁量・柱の小径の基準の見直しを行うものです。

Q

必要壁量は従前の「軽い屋根」「重い屋根」に比べて、どの程度増えるのか。

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A

算定式により必要壁量の算定に用いる床面積に乗ずる値を算出すると、特に荷重の大きい建築物を除き、多くの場合、2割から3割程度増加する傾向にあります。
一方、存在壁量に算定することが可能となる準耐力壁等の壁量は、耐力壁の壁量の3割程度存在するとされており、構造安全上の余裕が見込まれる場合には、見直し後の基準において必要とされる耐震性が確認できるものと考えています。

Q

今回の壁量等の基準の見直しは規制強化ではないのか。

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A

今回の壁量基準の見直しは、今後増加が見込まれる、省エネ化等による建築物の重量化に適切に対応できるよう、仕様の実況に応じた必要な壁量の算定方法へ見直すことに加え、存在する壁量についても準耐力壁等を算入できることとするものであり、基準の精緻化を図るものです。
また、柱の小径の基準についても、これまで部分的な構造計算として行われていた確認方法に基づき、仕様の実況に応じた柱の小径の算定方法へ見直すこととし、基準の精緻化を図るものです。

Q

令和4年10月に公表された資料では、壁量の基準について、<方法①>荷重の実態に応じてより精緻に検証する方法、<方法②>簡易に必要壁量を確認する方法、<方法③>構造計算により安全性を確かめる方法があったが、方法①のみとなったのか。

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A

令和4年10月に公表した資料と同様、方法①から③までの方法があります。
なお、方法②については基準に位置付けず、試算例としての早見表を整備することとします。

Q

「構造計算による場合は壁量計算は不要」との記載に関し、該当する構造計算とは何を指すのか。

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A

昭和62年建設省告示第1899号の規定に基づく構造計算を対象とすることとしています。

Q

壁倍率5倍を超えるものも使用可となるが、上限なく倍率はいくつでもよいのか。耐力壁どうしの組合せや耐力壁と準耐力壁等の併用により5倍を超える場合の扱いはどうなるのか。

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A

規定上、大臣が指定する倍率の上限は廃止することとしていますが、大臣認定において、当面の間は上限7倍での運用とする予定です。
併用により倍率の合計が5倍を超える場合についても、同様に上限7倍としています。

Q

筋かい耐力壁、面材耐力壁の幅の最小値はありますか。

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A

建築基準法上は耐力壁の幅に関する規定はありません。
なお、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」では、筋かい耐力壁の幅は90cm以上、面材耐力壁の幅は60cm以上と記載されています。

Q

壁倍率の上限が撤廃された場合に、水平構面に関する新たな制限はあるか。

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A

建築基準法上、水平構面(床倍率)に関する新たな規定を設ける予定はありませんが、設計上配慮することが望ましい内容について周知を行う予定です。

Q

確認申請・審査マニュアルにおける構造安全性の配慮事項(床組等・接合部・基礎・横架材のチェック)は審査対象となるのか。

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A

構造安全性に関する配慮事項であり、審査対象ではありません。

Q

現在倍率5倍の認定を取得している仕様を7倍に変更する旨の申請は可能か。

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A

変更の申請は可能とする方向で検討しています。

Q

高耐力壁が使用可能となることに伴い、住宅の基礎の基準等の見直しはあるか。

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A

見直しの予定はありません。
なお、基礎について、地盤の種別に関わらず、鉄筋コンクリートの基礎とすることとし、設計上配慮することが望ましい内容について周知を行う予定です。

Q

高倍率の耐力壁を使用する場合、N値計算法により柱頭・柱脚の接合方法の確認を行ってもよいのか。

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A

N値計算法による確認を可能とすることとしています。
具体的な方法については今後解説する予定です。

Q

壁量基準における算定式のΣwi は固定荷重と積載荷重の和になっているが、多雪区域における積雪荷重が含まれていない点は、現行の令第46条第4項表2で想定している荷重の種類と同じか。多雪区域において、設計者が積雪荷重を含んだ検討を、表計算ツール等の簡易な方法で行いたい場合はどのようにすればよいか。

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A

現行の在来軸組構法の基準において、積雪荷重は考慮しておらず、また、それを要因とした地震時の倒壊等の被害は確認されていないことから、今回は見直さないこととしています。
引き続き、積雪時の耐震性を含め基準のあり方については検討してまいります。
積雪荷重を含んだ検討を行いたい場合は、今後整備予定の住宅性能表示制度に関する表計算ツール等を活用することが可能です。

Q

荷重を個別検討し、算定式で必要壁量を算出することで、試算例(早見表)又は表計算ツールを使用せずに、申請ができるか。

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A

設計支援ツールを使用せずに、算定式による壁量計算で確認申請を行うことは可能です。

Q

壁量基準の早見表や表計算ツールにおける荷重は、部位の面積当たりの荷重ではなく、床面積当たりの荷重で算定されているのか。また、想定荷重は別途示されるか。

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A

設計支援ツールでは、床面積当たりの荷重を用いて算定されます。
荷重の根拠については、設計支援ツールとともに公開しています。

Q

表計算ツールにおいて、外壁の仕様と実際の仕様が異なる場合にはどのように対応すべきか。

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A

表計算ツールにおける想定荷重をツール内で公開しております。
表計算ツールを利用される際には、想定荷重と実際の仕様を比較の上、安全側となる仕様を選択下さい。

Q

設計支援ツールの公開は、いつ頃を予定されて いるか。

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A

令和5年11月20日から公開しています。

Q

早見表や表計算ツールについて、申請者はこの結果を申請図書として提出するのか。

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A

早見表を用いる場合は該当する部分を示したものを、表計算ツールを用いる場合は入力したものを提出することとする予定です。

Q

早見表は算定式を用いた試算例であると思われるが、資料からは、早見表では1階と2階の面積比のみで、面積を確認するところが無いように思われるが、最小面積等の条件はないか。

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A

早見表の適用範囲内であれば、使用できます。
最小面積についての条件はありません。

Q

早見表において、階高が 3.2mを超える場合や、2階床面積/1階床面積が 120/100を超える場合等、表の範囲を超えた場合は、算定式や表計算ツールを使用するという理解でよいか。
表計算ツールにも上下階の比率について制限があるのか。

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A

早見表において、表の適用範囲を超える場合は、算定式や表計算ツールにより算定することとなります。
表計算ツールには上下階の比率の制限はありません。

Q

表計算ツールで入力した条件と、早見表の条件が同じ場合、算定結果は同じになるのか。

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A

条件が同じ場合、基本的に同じ算定結果となります。
ただし、早見表は階高や面積比率に一定の幅のある試算結果としているため、算定結果が異なる場合があります。
より精緻に算定したい場合は表計算ツールを活用してください。

Q

表計算ツールで選択する「サイディング」とは、窯業系サイディングと金属サイディングの両方が該当するのか。

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A

窯業系サイディングは「サイディング」、金属サイディングは「金属板張」を選択してください。

Q

表計算ツールの入力例で、太陽光発電設備等の入力欄に「あり(260)」とあるが、太陽光発電設備をどのように設置した場合を想定しているのか。

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A

太陽光発電設備の重量は製品によって異なりますが、4kWシステムの太陽光発電設備(単位面積当たり200N/㎡と仮定)を屋根全面(軒の出450 ㎜~600 ㎜、屋根勾配5寸(×1.3倍))に設置した場合の単位床面積当たりの均し荷重260N/㎡としているものです。
想定を超える重量の太陽光発電設備等を使用する場合は、当該設備等の重量を適切に考慮してください。(表計算ツールでは直接入力が可能です。)

Q

表計算ツール上で入力する「2階の床面積」、「1階の床面積」に入力する床面積は、これまでどおり見下げの面積か。

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A

表計算ツール上で入力する「2階の床面積」、「1階の床面積」に入力する床面積は、建築基準法施行令第2条に定める床面積と同様に「見下げ」の面積を入力します。
なお、表計算ツールでは、1階と2階の「床面積の比率」を算定するために、「2階の床面積」と「1階の床面積」を入力することとしています。このため、小屋裏収納の床面積は含めなくて構いません。

Q

表計算ツールにより算出された数値に乗ずる床面積は、これまでどおり見下げの面積か。また、その乗ずる床面積には小屋裏収納の床面積は含める必要があるか。

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A

表計算ツールにより算出された数値に乗ずる床面積は、建築基準法施行令第2条に定める床面積として、これまでと同様に「見下げ」の面積を用いることになります。このため、小屋裏収納の床面積が直下階の床面積の 1/8を超える場合は、下式により加算する床面積を算出し、各階の床面積に加算する必要があります。
<参考>
各階に加算する床面積(㎡)=小屋裏収納の内法高さの平均h(m)/2.1(m)×小屋裏収納の床面積
なお、仮に「見下げ」の床面積よりも各階の「見上げ」の床面積が大きい場合には、安全側の値として「見上げ」の床面積を用いて必要壁量を算定することは可能です。

Q

表計算ツールの内容は開示される予定か。この表計算ツールの内容を取り入れて壁量等を計算するソフトを開発し、当該ソフトでの計算結果を用いて確認申請をすることはできるのか。

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A

表計算ツールにおける算定方法について、解説及び注意事項等を示す予定です。
算定式や表計算ツールを踏まえた計算ソフトの計算結果を用いて確認申請をすることは可能です。

Q

柱の小径について、算定式の Wdは固定荷重と積載荷重の和になっているが、積雪荷重が含まれていない点は、現行の令第 43条第 1項表で想定している荷重と同じか。設計者が積雪荷重を含んだ検討を、表計算ツール等の簡易な方法で行いたい場合はどのようにすればよいか。また、平方根内の1.1/3は多雪地域においても同様の数値でよいか。

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A

現行の在来軸組構法の基準において、積雪荷重は考慮しておらず、また、それを要因とした地震時の倒壊等の被害は確認されていないことから、今回は見直さないこととしています。引き続き、積雪時の耐震性を含め基準のあり方については検討してまいります。
積雪荷重を含んだ検討を行いたい場合は、今後整備予定の住宅性能表示制度に関する表計算ツール等を活用することが可能です。
また、平方根内の1.1/3については、多雪地域では1.3倍することになります。

Q

設計支援ツールで採用されているWdの具体的な数値を教えていただきたい。

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A

Wdの具体的な根拠等は、設計支援ツールの公表と合わせて示しています。

Q

構造計算によらない場合の構造確認方法として、座屈の検討は「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」(グレー本)にも記載のある従来の以下計算式を使用してもよいか。
” σ_c = N/A ≦ f_k “

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A

算定式、座屈の理論式については、「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版)」に記載のあるオイラー式によるものであり、使用可能です。

Q

柱に壁が取りつくことで、柱の小径の検討が不要となる場合の壁とはどのような壁か。

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A

構造用合板やせっこうボードなどの柱を拘束する効果のある壁です。

Q

柱の樹種を設定出来るが、リビング等の一部の柱だけ樹種を変更することは可能か、混在させることは不可か。

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A

部分的に樹種を変更することは可能です。(該当する柱を確認申請時にわかるように図面に表現することが必要になります。)

Q

柱の小径について、柱を加工する場合は考慮不要か。

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A

表計算ツールでは必要最小径を算定できるため、加工後の柱の小径が必要最小径以上であることを確認して下さい。

Q

一部の仕様規定を適用除外とするために構造計算を行う場合、従来通り「構造計算により構造安全性を確認するもの」には該当しないと考えてよいでしょうか。
また、壁量は仕様規定で確認を行い、柱の小径において部分的な構造計算により確認をする場合は、「構造計算により構造安全性を確認するもの」に該当しないと考えてよいでしょうか。

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A

仕様規定のただし書等に基づく、基礎(H12-1347第2)、柱の小径(H12-1349)、木造の継手及び仕口(H12-1460)に関する部分的な構造計算を行うものについては、仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物と判断します。
一方、上記以外の仕様規定のただし書等に基づく構造計算(令第46条第2項など)を行うものについては、仕様規定の範囲で構造安全性を確認できないものとして扱います。

Q

早見表、表計算ツールに、積雪荷重は考慮されていないが、枠組壁工法用の設計支援ツールは別途公開されるのか。

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A

枠組壁工法用、住宅性能表示制度用の設計支援ツールについても、今後整備する予定です。

Q

品確法や枠組壁工法では積雪荷重を考慮しているが、建築基準法では積雪荷重は考慮しないのはなぜか。

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A

在来軸組構法においては、現行の建築基準法上、積雪荷重は考慮しておらず、実態や被害の状況などを踏まえて、今回の改正では在来軸組構法の壁量等の算定に際し、積雪荷重は考慮しない方針としています。

Q

品確法では必要壁量の算定にあたり地震地域係数を考慮しているが、建築基準法では考慮しないのはなぜか。

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A

現行の仕様規定においても地震地域係数は考慮しておりませんが、これは仕様規定は比較的容易に構造安全性を確認するための基準であり、簡便さやわかりやすさを確保する観点から全国一律の基準としているものです。

Q

住宅性能表示制度の耐震等級1は、地震地域係数を考慮して取得できることでよいか。

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A

耐震等級1においては、建築基準法令へ適合しているかにより評価するため、地震地域係数の扱いは建築基準法令と同様になります。
そのため、地震地域係数について、構造計算の場合は考慮することになりますが、壁量計算の場合は考慮しないこととなります。

Q

準耐力壁等を算入する場合は、存在するすべての準耐力壁等を算入しなければいけないのか。

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A

存在壁量に算入する準耐力壁等は任意に選択できます。

Q

準耐力壁等が必要壁量の1/2以下の場合、四分割法において、準耐力壁等を算入してもよいか。

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A

存在壁量として算入する準耐力壁等の壁量が必要壁量の1/2以下の場合には、四分割法において準耐力壁等は算入することはできません。

Q

準耐力壁等が必要壁量の1/2以下の場合、柱頭・柱脚の検証において、準耐力壁等を算入してもよいか。

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A

存在壁量として算入する準耐力壁等の壁量が必要壁量の1/2以下の場合であって、算入する準耐力壁等の壁倍率が1.5倍以下の場合、柱頭・柱脚の接合部の検証に際し、当該準耐力壁等の壁倍率を算入することは可能です(。算入する準耐力壁等の壁倍率が1.5倍を超える場合は算入が必要です。)

Q

準耐力壁等が必要壁量の1/2を超える場合、どのような検証が必要になるか。

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A

存在壁量として算入する準耐力壁等の壁量が必要壁量の1/2を超える場合、準耐力壁等を構成する柱において折損等の脆性的な破壊が生じないことを確認する必要があります。
今後、確認方法を解説書等において示す予定です。

Q

大臣認定を取得した耐力壁や、基準倍率が決められた壁以外の壁の仕様は準耐力壁等として使えないのか。

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A

材料の基準倍率を昭和56年建設省告示第1100号に規定する予定であり、準耐力壁等は当該規定に定めるものに限定されます。
準耐力壁等の大臣認定も取得できるように措置する予定です。

Q

必要壁量及び柱の必要小径の試算例(早見表)において、軟弱地盤の場合は対象外か。

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A

特定行政庁が、地盤が著しく軟弱な区域として指定した地域では、床面積当たりの必要壁量を1.5倍してください。
なお、指定の有無については特定行政庁に確認してください。

Q

構造耐力上主要な部分である部材であって、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるものの軽微な変更について、「材料や構造の変更」「位置の変更」はどのようなものがあるか。

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A

「材料や構造の変更」「位置の変更」とは、例えば、木造建築物において、耐力壁の量を増減する変更や、柱やはりの樹種や寸法の変更、耐力壁や柱はりの位置の変更、基礎のコンクリートの基準強度の変更などがあります。
ただし、木材から鋼材への変更など、異なる建築材料への変更は軽微な変更の対象から除き、耐力壁及び火打ち材については、異なる建築材料への変更であっても軽微な変更として扱うこととします。
なお、いずれの変更についても、変更後も仕様規定での法適合が明らかなものに限られます。

Q

火打ち材や筋かいを木材から鋼材に変更する場合であって、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるものについては、軽微な変更に該当するのか。

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A

変更後も仕様規定のみで法適合を確認できる場合であって、火打ち材や壁・筋かいの材料の変更については、軽微な変更として扱うこととします。

Q

軽微な変更について、部材の強度又は耐力が減少するものであっても対象となるのか。

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A

「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」であって、仕様規定のみで法適合を確認できる場合の変更は、部材の強度や耐力が減少する場合であっても軽微な変更の対象となります。このとき、基礎、柱の小径、柱頭・柱脚の接合方法に関する部分的な構造計算を伴う変更については、軽微な変更として扱うこととします。
全体架構モデルの再計算を要するものは「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」に該当しないため、計画変更が必要です。

Q

壁量等の新基準に適合しない場合、既存不適格となるのか。

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A

既存不適格については様々なパターンが想定されるため、分かりやすく整理したものを別途提示する予定です。

Q

基礎が既存不適格である住宅において大規模なリフォームを行う場合、外壁や屋根の大規模修繕であっても基礎を現行法に適合させるための改修が必要となるのか。

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A

既存不適格建築物で大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合、令137条の12の規定に基づき、危険性が増大しないものについては法第20条は遡及適用されませんので改修は不要です。一方、危険性が増大する場合は遡及適用されるため、改修が必要となります。
なお、屋根及び外壁の改修に関して、大規模の修繕又は大規模の模様替に該当するかどうかの判断に関する技術的助言を、令和6年2月に発出しております。また、「構造耐力上の危険性の増大しない」の考え方についても、今後周知する予定です。

Q

住宅性能表示制度、長期優良住宅認定制度における壁量基準等の見直しは令和7年4月の施行が予定されているが、令和5年3月29日発事務連絡「住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い等について」は、廃止されるのか。
事務連絡で対象になっている補助事業は、どのような扱いになるのか。

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A

令和6年度における補助事業の取扱い及び令和7年度以降の取扱い(案)について、令和6年3月29日発事務連絡「住宅局の補助事業における木造のZEHの取扱い等について」にて周知を行っておりますので、こちらをご確認ください。

Q

改正後の長期優良住宅の認定基準について、令和7年4月よりも前に先行して施行することはないという理解でよいか。

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A

令和7年4月よりも前の先行施行は実施しない方向で検討しています。引き続き建築基準法施行令等の改正と合わせて検討の上、改めて周知を行います。

Q

耐震診断については改正するのか。

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A

平成18国土交通省告示第184号別添の耐震診断の指針については改正しないこととしています。
なお、耐震診断の方法として、改正後の建築基準法令への適合を確認する方法についても用いることができることとなります。

階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化

Q

木造建築物について構造計算が必要となる規模を延べ面積300㎡超とする改正について、枠組壁工法等の木造の特殊な構造方法についても同様の扱いとなるか。

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A

枠組壁工法(2×4)についても、法第20条の改正により構造計算が必要となる規模が延べ面積が500㎡超から300㎡超に変更となります。

Q

建築士法の説明資料において、「1階建」「2階建」「3階建」との表現があるが、地階を含んだ階数を指すか。

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A

地階を含めて、階数1、階数2、階数3のものを指します。

Q

構造計算を要しない建築物の規模と、建築確認が必要になる建築物の規模の関係性を教えてほしい。

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A

構造計算を要しない木造建築物の規模は①「2階建て以下かつ延べ面積300㎡以下」であり、必ず建築確認が必要になる木造建築物の規模は②「階数2以上又は延べ面積200㎡超」です。①②とも該当する場合は、建築確認において仕様規定への適合性について審査が必要となります。

Q

簡易な構造計算(ルート1)の適用範囲につい て、軒高の制限はなくなるということか。

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A

簡易な構造計算(ルート1)の適用範囲について、軒高の制限はなくなります

Q

木造以外の建築物について、同様に簡易な構造計算の適用範囲の合理化はあるのか。

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A

鉄骨造等の木造以外の建築物についても、同様に高さ制限の合理化を行うこととしています。

Q

構造計算対象の規模において、4階建て以上のものが現行は簡易な構造計算であるところ、改正後は高度な構造計算となっているが、規制強化されるということか。

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A

貴見のとおりです。
構造計算の対象となる規模の木造建築物の場合、階数に関わらず、高さ13m以下かつ、軒高9m以下のものについては、現行規定において簡易な構造計算が必要とされているところです。
今回の法改正により、簡易な構造計算によることができる範囲を、階数3以下かつ高さ16m以下の木造建築物に拡大することとしており、それに伴い、4階建て以上の木造建築物については、高さに関わらず高度な構造計算が必要となります。
このため、4階建て以上の木造建築物であって、高さ13m以下、かつ、軒高9m以下のものについては、制度上は規制強化となりますが、高さが13m以下などに制約されていることから、その影響は限定的であると考えています。

中大規模建築物の木造化を促進する防火規定の合理化

Q

防火上及び避難上支障がない主要構造部に関して、主要構造部に係る基準法施行令の規定について、対象を特定主要構造部に改められるが、現行法に適合している、型式適合認定等の主要構造部の構造方法については引き続き有効であり、特段の手続きを要しないという考え方でよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

特定主要構造部以外(防火上及び避難上支障がない主要構造部)の規定は、耐火建築物のみが適用を受けると解してよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

特定主要構造部以外の主要構造部は、耐火性能が不要となったところだが、当該部分については、木造だけでなく、鉄骨造(耐火被覆なし)としてもよいか。

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A

貴見のとおりです。ただし、告示にて定める構造方法においては、当面は木造に限ることとしております。

Q

防火上及び避難上支障がない主要構造部とする部分の面積について規定はあるか。

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A

告示においては、1か所あたりの面積は原則100㎡に制限しておりますが、その箇所数に関する制限はございません。

Q

「損傷を許容し、耐火構造とすることを不要(あらわしの木造で設計可能)」とあるが、あらわしの木造とは、燃え代設計等以外の一般的な裸木造も含まれるか。

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A

告示仕様においては、一定の基準を要求していることから、全てを裸木造で作れるわけではございません。

Q

解説図に「長時間の耐火構造の壁・床や防火設備で区画」とあるが、具体的な耐火構造の時間や防火設備に求められる性能等はどの様なものか。1時間耐火で良いか。

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A

区画内の可燃物の燃焼時間に応じた耐火構造や防火設備を規定しております。

Q

損傷を許容する主要構造が存する室から避難するための避難経路に、当該室の損傷を許容する主要構造部の階段等を含むことができるか。

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A

例えば、損傷を許容する主要構造部内のメゾネットの2階からの避難というようなケースにおいては、区画内の避難経路に損傷を許容する階段が含まれることが想定されます。

Q

3,000㎡超の大規模建築物においても、準耐火構造が採用できるようになるということか。

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A

3,000㎡超の大規模建築物について、燃えしろ設計を活用した長時間準耐火構造でも可能となるよう、新たな構造方法を基準に位置付けています。

Q

今般の改正後も、延べ面積3,000㎡超の建築物において、令第109条の7に規定する現行の「壁等」(平成27年国土交通省告示第250号)により区画する設計は可能となるのか。

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A

可能です。改正後の令第 109 条の8に規定する火熱遮断壁等は現行の令第109条の7に規定する「壁等」の構造方法の内容を基本としつつ、一部内容を拡充する予定であるため、今後、現行の「壁等」で床面積 3,000㎡以内ごとに区画した建築物は、原則として当該画された部分ごとに法第21条第2項の規定上の別棟とみなすこととなります。

Q

用途や規模について制限はあるか。

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A

令和6年国土交通省告示第284号においては、倉庫・工場等の用途以外とすることを規定しております。
また、規模についても一定程度に制限しております。

Q

特定避難時間(避難時倒壊防止構造)が通常火災終了時間(火災時倒壊防止構造)を上回る場合であっても、火災時倒壊防止構造を避難時倒壊防止構造として適用できるのか。

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A

火災時倒壊防止構造においては、面積の小さい区画(高層区画相当)等の措置により、局所的な火災になることが想定されることから、通常火災終了時間経過後も避難上支障がなく、避難時倒壊防止構造として適用可能です。

Q

延焼防止建築物(令第136条の2)においても避難時倒壊防止構造又は火災時倒壊防止構造を適用できるか。

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A

適用できません。

Q

90分耐火性能で設計可能となるのは木造のみか。

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A

中層建築物に適用する耐火性能基準の合理化を図ることで、たとえば階数5以上9以下の建築物の最下層については、90分耐火性能でも設計が可能です。
なお、本基準は木造だけでなく、耐火構造を採用する全ての建築物に適用されます。

部分的な木造化を促進する防火規定の合理化

Q

耐火別棟規定により1の建築物でも「耐火構造+木造準耐火構造」や「準耐火+木造その他」とした場合、法第25条の対象となる延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)をどのように算出するのか。

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A

法第21、27、61条で防火規定上の別棟とみなす場合においても、法第25 条においては一建築物とみなし、従前どおり、その主要構造部のうち、自重又は積載荷重を支える部分に木材等可燃材料で造られた部分が存在する場合には、建築物全体の延べ面積を算出することになります。

Q

法第21、27、61条で防火規定上の別棟とみなす場合、避難規定における扱いについてはどのようになるか。また、避難規定上の別棟(令第117条第2項)は防火規定上の別棟として取り扱えるのか。

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A

避難規定の適用は改正前と変更はありません。令第117条第2項に規定する避難規定に係る別棟みなし規定の適用を受けない場合、従来どおり一の建築物として規定の適用を受けることとなります。
また、避難規定上の別棟であることだけをもって、防火規定上の別棟と扱うことはできませんが、火熱遮断壁等で区画した場合であって、互いの部分を避難の用に供さない等の一定の条件を満たす場合を避難規定上の別棟とみなすことができる仕様を定める告示(平成28年国土交通省告示第695号)に追加しております。

Q

確認申請書4面について、防火規定上別棟とみなす場合の扱いを明示する書面の改正を行うものか。

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A

法第21、27、61条の規定の適用上別の建築物とみなした場合は、その旨を備考欄に記載することとしております。

Q

火熱遮断壁等の構造方法は平成27年国土交通省告示第250号「壁等の構造方法を定める件」と同様の基準になるのか。

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A

平成27年国土交通省告示第250号の内容を基本としつつ、一部内容が拡充されております。

Q

火熱遮断壁等として認められる渡り廊下はどのような仕様か。

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A

令和6年国土交通省告示第 227号に規定されております(当該告示の第二において壁等全体に関する具体の構造方法が規定されていますが、渡り廊下に関する基準は、第三号が該当します。)。

Q

防火規定の適用上別の建築物とみなす場合において、法第2条第6号の延焼のおそれのある部分の規定は、別の建築物とみなした2以上の部分に相互に適用されるのか。

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A

貴見のとおりです。

Q

防火規定の適用上別の建築物とみなす場合において、消防法上の別棟となるのか。

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A

消防法に基づく防火対象物の扱いは別途消防庁において規定しているため、詳細は消防庁にお問合せください。

Q

今般の改正後も、「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について(昭和26年住防発第14号)」に基づく取り扱いは継続して構わないか。また、これまで本通達を適用した建築物で改正後の別棟とみなすことができる基準に適合しないものの扱いはどのようにすべきか。

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A

ご指摘の通達が発出された昭和26年当時に比べ、木造建築物の大規模化や市街地での建築が進むなど取り巻く環境が変化する中で、技術的検討の結果として、建築物の部分相互の延焼を生じさせない性能が確立され、当該性能を有する火熱遮断壁等で区画する場合には防火規制上の別棟と扱うことを措置したため、今後、新築の建築物にあって、建築物の2以上の部分を防火規定上の別棟と扱う場合には火熱遮断壁等で区画することを原則としていただくことを想定しております。
また、これまで本通達を適用した建築物においては、引き続き2棟の建築物として特定行政庁が判断する場合は、今般の改正による別棟みなし規定の適用の対象外であり、当該規定の既存不適格にはなりません。なお、当該建築物については、今後、改修などの機会をとらえて別棟とみなすことができる基準に即した改修を促進していきます。

Q

各特定行政庁の条例・規則等において、一の建築物の部分を別の建築物とみなす場合を定めている場合、当該運用は今般の改正後も可能か。

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A

今般の改正は防火規定の適用上、別の建築物とみなす場合を定めるものであり、各特定行政庁におけるこれまでの別棟扱いに係る運用を妨げるものではありません。
※ただし、「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について(昭和26年住防発第14号)」については上述のとおり。

Q

火炎遮断壁等(火災の延焼を遮断)と防火壁(火災の延焼を防止)の要求性能はどのような違いですか。

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A

防火壁では一律60分耐火構造が要求されているのに対して、火熱遮断壁等は別棟とみなされた部分の火災継続予測時間に応じた耐火性能が要求されます。

Q

火熱遮断壁等がコアタイプの場合は、壁が二重に存在するそれぞれの壁が60分耐火構造とすれば120分耐火構造とみなせますか。

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A

コアタイプの場合には、60分耐火構造の壁2枚で90分の性能を有するものとみなします。

Q

防火規制に係る別棟みなし規定を適用する場合の、確認申請図書第四面の記載はどのようになりますか。

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A

備考欄に別棟みなしとしている旨を記入し、各部分について法第 21、27及び61条の規定の適用の有無を記入することとしております。

既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化

Q

形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、構造安全性の確認については、危険性が増大しないことの確認をすることとなるか。

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A

増築後の建築物について、建築基準法第20 条の規定に基づき構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象としており、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法の再エネ利用促進区域では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

Q

形態規制に係る特例許可の対象として、既存建築物においてソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合、建築物の高さが高くなることで構造計算ルートが変わる場合、どのような扱いとなるか。

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A

増築後の建築物の高さに応じた構造計算ルートにより、構造安全性を確認する必要があります。
なお、ソーラーカーポートを増築することにより高さ制限の特例許可を行う場合についてですが、建築基準法では、構造上やむを得ない必要最小限のものに限って許可対象としており、ソーラーカーポートなどは許可の対象にならないのに対し、建築物省エネ法の再エネ利用促進区域では、再エネの利用を促進するため、例えばソーラーカーポートなども許可の対象とすることが可能となります。

Q

構造上やむを得ない場合の形態規制の特例許可について、新築の場合は許可の対象となるのか。このことは省令等で示されるのか。

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A

本特例許可は、形態規制に抵触することが建築物の構造上やむを得ないものに限り対象とすることから、既存建築物の省エネ改修等の際に活用されることを想定しております。
許可の対象となる建築物については、規則第10条の4の6(容積率)、規則第10 条の4の8(建蔽率)、規則第10 条の4の9(絶対高さ制限)、規則第10 条の4の15(高度地区の高さ制限)に規定しております。

Q

構造上やむを得ない場合における形態規制の特例許可には、法第47 条(壁面線)、法第54 条(外壁の後退距離)、法第56 条(斜線制限)、法第56 条の2(日影規制)は含まれるのか。

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A

本特例許可は、法第52条(容積率)、法第53条(建蔽率)、法第55条(絶対高さ制限)、法58条(高度地区の高さ制限)のみが対象となります。

Q

「構造上やむを得ない」とあるが、構造設計上という意味ではなく、設備機器や外断熱を取り付ける構造上(寸法等)という解釈でよいか。

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A

貴見のとおりです。

Q

「構造上やむを得ないもの」とは何を指すのでしょうか。また、どこの部分をさすのか。例えば、「屋根の断熱化工事」であれば、当該屋根の張り替えた屋根ルーフィングの厚さのみが緩和部分となるのか。もしくは、工事にあたって屋根板を改修した場合は、屋根板部分の厚さについても加えられるのか。また、屋根板が省エネ材料でなくても認められるのか。

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A

許可の対象となる構造上やむを得ない建築物は、規則第10条の4の6(容積率)、規則第10条の4の8(建蔽率)、規則第10条の4の9(絶対高さ制限)、規則第10条の4の15(高度地区の高さ制限)に規定しております。

Q

軒天、軒先及び天井裏の部分に断熱改修や再エネ設備の設置を行う場合は、その部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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A

再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

Q

再エネ設備を設置する場合、再エネ設備の架台部分についても緩和部分に該当すると扱って良いか。

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A

再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、構造上やむを得ない場合において、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

Q

屋根面に、屋根の断熱改修を行っているが、切妻屋根の棟及び破風の部分など、屋根の頂上の頂上部が断熱改修を行っていない場合でも、当該部分を緩和する部分と扱って良いか。

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A

再エネ設備の設置のためやエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根に関する工事等で、構造上やむを得ない場合において、建築基準法第55条及び第58条の規定による限度を超える工事を行う建築物が対象です。

Q

大規模な庇による日射遮蔽により、省エネ効果 を高めるために庇を大きくする場合に、庇部分 を建築面積に算入しないことにするとされている。窓部分に設ける庇だけでなく、外壁及び開口部に設ける庇についても、少なかれ日射遮蔽による省エネ効果はある。どこに設ける及びどこの方角に設ける庇を緩和対象の庇としていくのか。日本全国及び日付によって日照時間及び日射方向は変わっていくが、都道府県(更には北緯・東経)で取扱いを変えた場合は、指定確認検査機関における審査が煩雑になり、全国で取扱いが違うとの意見がでることにならないか。

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A

本特例許可は、他の特例許可と同様に、特定行政庁が建築物及び地域の実情に応じて個別に判断するものであることから、許可条件の全国一律のルール化は難しいと考えます。
一方で、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(令和5年3月24日付け国住指第533号、国住街第240号)において、特例許可の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等をお示ししておりますので、ご参照ください。

Q

構造上やむを得ない場合の特例許可は確認申請によるものか。

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A

許可申請によるものです。

Q

建築基準法の形態制限の緩和について、法律上は、建蔽率・容積率では省エネに関する工事のみで、高さ制限は、再エネ設備に関する工事のみと読めるが、説明資料では、建蔽率・容積率・高さ制限も同じ括りで再エネ工事と省エネ工事両方において形態制限が緩和できるように見えるが、そのとおりでよいのか。
また、その根拠としてどう解釈すればよいのか。

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A

法律上明記されている工事はあくまで許可対象の例示であり、建蔽率、容積率について省令で定める基準に適合すれば省エネ・再エネいずれも緩和可能です。

Q

日射遮蔽のための庇の設置は省エネ改修を主たる目的とすることから緩和されると考えるが、許可対象の用途は限定されるのか。

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A

許可対象となる用途は限定していません。

Q

省エネ改修等における構造上やむを得ない建築物に対する特例許可の制度を第59条の2のように一つの条文とせず、第55条及び第58条それぞれに設ける趣旨を教えてほしい。

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A

建築基準法第55条と第58条それぞれに目的があり、それを踏まえた特例許可であるため、それぞれに規定しております。

Q

第55条及び第58条で同じ最高限度を定めている場合において、高度地区に関する都市計画において定める内容に、新第55条第3項の特例許可を受けたものを高度地区の適用除外とする旨を記載しても支障ないものか。それとも新第55 条第3 項及び新第58 条第2項の特例許可をそれぞれ受けるべきと解するべきか。

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A

都市計画において、どのように定めるかは都市計画部局とよくご相談してください。

Q

市街化調整区域では、都市計画法により建築物の高さ等の制限(法第41条や法第79条による許可条件の付与)がある。市街化調整区域での既存建築物においても今回制定された建築基準法第55条許可などと同様、都市計画法により緩和できるスキームなのか(都市計画法に基づく11 号条例区域など、市街化区域と同規模の住宅が建築されているため、同様の取扱いとなるのか)。

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A

本特例の対象は、建築基準法での制限に限られます。

Q

住宅及び老人ホーム等に設ける給湯設備の機械室等について、省令に定める基準に適合しないものは引き続き第52条第14項第2号の対象と考えて支障ないか。

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A

貴見のとおりです。

既存建築ストックの長寿命化に向けた規定の合理化

Q

無接道建築物の延命のように取れるが、改正趣旨を教えてほしい。

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A

無接道の敷地にある建築物については、建替えはもとより大規模な改修ができず、老朽化して危険な状態となってもそのまま放置される可能性が高いことが想定されます。
このため、一団地の総合的設計制度等を活用し、大規模の修繕等を行えるようにすることにより、市街地の安全性の向上に寄与するものと考えております。

Q

既に一団地認定等を取得した敷地を対象とした制度拡充ということか。

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A

一団地認定等を取得していない場合(法第86条)、既に取得している場合(法第86条の2)のいずれにおいても、認定対象となる行為に大規模の修繕等を追加しています。

Q

今回改正される建築基準法第86条の2について、一敷地内認定建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替が追記されている。
これまでは、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の場合、認定を受ける対象として記載されていなかったが、今回の改正において認定が必要となるものであり、基準が強化される改正であるとの認識でよいか。

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A

これまで大規模の修繕等を行う場合の再認定の手続きを規定していなかったため、大規模の修繕等を行った後の建築物の位置又は構造等が当初の認定の内容と異なる場合は、結果として一の敷地とみなす特例措置の前提となる認定内容に適合していることが確認できないと、工事に着手できない課題がありました。
このため、大規模の修繕等について再認定の手続きに位置付けました。

Q

今回改正される建築基準法第86条の2について、大規模の修繕もしくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。…)と追記されているが、このうち「構造の変更」とはどのような内容を想定しているのか。

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A

壁の材料・構造、開口部の位置・仕様が変更される場合を想定しております。

Q

既存の建築物を前提としない第86条第1項の規定に大規模修繕・模様替を追加する趣旨を教えてほしい。

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A

これまで新築・増改築を行う場合に限り認定を受けることができたところ、省エネ改修等を促進しつつ、接道規制等に適合していない既存不適格建築物の解消を可能とするため、今般新たに大規模の修繕等を行う場合であっても一団地の総合的設計制度及び連坦建築物設計制度を適用できるよう対象行為を拡充いたしました。

Q

省エネ改修を目的とした場合、遡及適用を受けないとあるが、長寿命化を目的に大規模修繕(模様替えではない)を行う場合は、遡及を受けるのか。

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A

省エネ改修に限らず、建築基準法施行令第137条の12第6項又は第7項に定める範囲内において大規模の修繕および大規模の模様替を行う場合が対象となります。

Q

既存不適格建築物について、接道義務や道路内建築制限の遡及適用を緩和するのは、大規模修繕・模様替を行う場合のみで、用途変更の場合は緩和対象ではないという理解でよいか。

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A

法43条(第3項を除く)(接道義務)及び法44条(道路内建築制限)は、用途変更に対して準用しておりません。

Q

新たに措置された建築基準法施行令第137条の12第6項及び第7項に基づく認定は、限定特定行政庁の事務の対象となるのか。

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A

限定特定行政庁の事務の対象となります。

Q

既存建築物が法第43条や法第44条に違反している場合は緩和対象にならないという理解でよいか。

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A

貴見のとおりです。既存不適格建築物が対象であり、違反建築物は対象となりません。

Q

「利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わない」やや「周囲の環境を悪化させるおそれがある形態の変更を伴わないもの」の具体的な考え方について、通知等で示すことを予定しているか。

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A

具体的な考え方は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(令和6年3月29日付け国住指第434号、国住街第160号)で例示しております。

Q

「特定行政庁が、安全上等の観点から支障が無いと認めるもの」について、想定される状況や判断基準について、明確に示してほしい。

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A

本特例認定は、特定行政庁が当該建築物及びその敷地並びに周辺の市街地環境等を踏まえ、個別に判断するものであることから、全国一律のルール化は難しいと考えますが、可能な限り制度の趣旨を踏まえた的確な判断がなされるよう、特例認定の運用にあたり、特定行政庁の判断の目安となる事項等を「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(令和6年3月29日付け国住指第434号、国住街第160号)でお示ししております。

Q

建築基準法43条や44条の既存不適格建築物の記載があるが、43条、44条の不適格建築物とは具体的にどのような経緯により生じるものを想定しているか。

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A

接道義務の既存不適格の例としては、都市計画区域の拡大等により編入された際に建築物の立ち並びがなく、2項道路に指定されなかった通路等に敷地が接道している建築物等が想定されます。
道路内建築制限の既存不適格の例としては、建築基準法の施行前から歴史的建築物が立ち並んでいる地域で2項道路に敷地が接道しており、道路内に軒先が突出している建築物等が想定されます。

Q

法44条1項に既存不適格な建築物に対し、省エネ化のための大規模な修繕を行いつつ、同時に敷地内に別棟の増築をする場合、緩和対象となるのか。

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A

増築を行う場合には、現行基準に適合させる必要があります。

Q

今般措置された小規模増改築に係る防火避難規定の遡及緩和についてはその床面積の算定から「火災の発生のおそれの少ない用途の室を除く」とされているが、構造・集団規定等でもも同様の緩和がなされるのか。

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A

床面積の算定から「火災の発生のおそれの少ない用途の室を除く」特例は、防火避難規定のみの特例となります。他の規定の既存遡及緩和に係る床面積の算定方法は従来と同様です。

Q

2方向避難(令第121条)の既存不適格である場合には、直通階段の増設の他、退避区画の設置による代替措置を許容するとのことだが、退避区画とはどのようなものか。

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A

退避区画とは、火災時に直通階段を介した避難ができない事態を想定して、避難器具を使用して避難を行うほか、消防隊が到着するまでの間、一時的に人命の安全が保たれるよう退避できるスペースです。
具体の仕様は技術的助言及び「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて(令和6年4月改訂版)」に示しております。

Q

防火規定にかかる分棟部分の遡及適用について、法第86条の7第1項の「別棟増築」と法86条の7第2項の「独立部分」の遡及適用との違いは、どのようなものか。

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A

今般、第86条の7第1項の改正により、主に防火規定上別棟とみなすことのできる部分を増築等により新設する場合についても、従前より存在する部分については既存不適格の解消を求めないこととします。
また、同条第2項の改正において、増築等をする前から防火規定上別棟とみなすことのできる部分が存在する場合にも、増築等をする部分以外の部分については既存不適格の解消を求めないこととします。

Q

住宅の採光規定の見直しについて、確認申請の際に明示すべき事項や完了検査の際の検査方法を示していただきたい。

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A

確認申請においては、各階平面図等に照明設備の設置位置及び 50 ルックス以上の照明設備を設置する旨を明示すること等が考えられます。
また、完了検査においては、照明設備を設置するためのシーリングローゼット等が、確認申請図書と同様の位置に設置されていることを目視等により確認する方法等が考えられます。

Q

住宅の採光規定の見直しについて、既存建築物のみに適用されるのか。

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A

既存建築物だけでなく、新築される建築物についても本見直しの適用対象となります。

Q

定期調査・報告等の対象の見直しについて、法第12条第1項に規定する特定建築物定期調査・報告における、特定行政庁の指定可能な建築物の範囲が拡大するということか。

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A

貴見のとおりです。
なお、本改正に伴い、法第12条第2項及び第4項に規定する国等の建築物における定期点検についても対象が拡大することとなります。